ある日突然、弁護士から内容証明郵便が届き、不貞慰謝料として数百万円を請求されたら、多くの方は大きな不安を感じるのではないでしょうか。「この金額をそのまま支払わなければならないのか」「会社や家族に知られてしまうのか」など、さまざまな疑問や心配が浮かびます。
このページでは、不貞慰謝料を請求された場合に知っておくべき法的な知識と、請求を受けてから解決に至るまでの具体的な流れについて解説します。
※実際の事案ではなく複数事案をもとにした架空のストーリーです。
目次
不貞慰謝料の基本的な法律知識
不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。
つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞行為に該当するかどうかは、請求を受けた場合の対応方針を左右する重要なポイントです。相手の主張する行為が法律上の「不貞行為」に該当するのかどうかを正確に把握することが、まず最初のステップとなります。
不貞慰謝料が発生する法的な仕組み
不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。不貞行為によって配偶者が持つ「平穏な婚姻生活を送る利益」が侵害され、それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。
また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負う場合があります。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。
不貞行為をした配偶者と浮気相手の損害賠償義務は、法律上「不真正連帯債務」と呼ばれる関係にあります。これは、どちらか一方が慰謝料を全額支払った場合には、もう一方に対して負担部分の返還を求めること(求償)ができるという意味です。この求償の問題は、特に浮気相手の立場で請求を受けた場合に重要な交渉材料となることがあります。
不貞慰謝料の相場
不貞慰謝料の金額は、法律で一律に定められているわけではなく、個々の事情に応じて決定されます。裁判例の傾向としては、おおむね以下のような傾向があります。
- 相手夫婦が離婚しない場合:50万円〜150万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が別居した場合:100万円〜200万円程度
- 不貞行為が原因で相手夫婦が離婚した場合:150万円〜300万円程度
慰謝料の金額に影響を与える主な要素としては、婚姻期間の長さ、不貞行為の期間や回数、子どもの有無や年齢、不貞行為の態様(悪質性の程度)、既に社会的制裁を受けているかどうかなどがあります。これらの要素は、増額方向にも減額方向にも働きます。
なお、交渉の最初の段階では、300万円〜500万円程度と相場を上回る金額が主張されるケースが多いです。しかし、最初に提示された請求額がそのまま認められるわけではありません。この点は冷静に受け止める必要があります。
【具体例】内容証明郵便で300万円を請求されたケース
事案の設定
Xは、配偶者Zとの婚姻5年目でしたが、夫婦関係がうまくいっておらず、子どももいませんでした。Xはスポーツジムで知り合ったYと親しくなり、交際するようになりました。約6か月間の交際を経て、XとYは性的関係に至りました。これを知ったZは、弁護士(ZB弁護士)に依頼し、XとYそれぞれに対して300万円の慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
Xの対応の流れ
ある日、Xが自宅に帰ると、ZB弁護士から内容証明郵便が届いていました。内容を確認すると、不貞慰謝料として300万円の支払いを求めるものでした。Xが配偶者Zに話をしようとしたところ、「弁護士に依頼してあるので直接は対応しない」と言われました。
Xは弁護士(XB弁護士)にメールで相談の申し込みをしました。翌日にオンラインで法律相談を行い、事情を説明したところ、XB弁護士から、慰謝料の減額交渉が可能であること、通常は会社に知られる可能性は低いことなどの説明を受けました。また、Yについては利益相反の関係上、同じ弁護士が受任することはできないため、別の弁護士(YB弁護士)を紹介するとの話がありました。
Xは翌日、XB弁護士の事務所で委任契約の手続を行いました。相談がすでに済んでいたため、本人確認と契約書類への記名・押印で10分ほどで完了しました。
依頼後、XB弁護士がZB弁護士に受任の連絡を行い、交渉が始まりました。交渉はすべてXB弁護士とZB弁護士の間で行われたため、XとZが直接やり取りをすることはありませんでした。依頼から約3か月後、XB弁護士から「150万円での和解が見込める」との報告があり、Xは早期解決を希望してこの内容で和解することにしました。
Xは和解金と弁護士費用をXB弁護士の指定口座に振り込み、XB弁護士から相手方に和解金が送金されました。その後、和解書等の書類を受け取り、事件は終了しました。
Yの対応の流れ
Yのもとにも同様の内容証明郵便が届きました。Xから連絡があり、利益相反の都合で同じ弁護士には依頼できないこと、別の弁護士(YB弁護士)を紹介してもらえたことを聞きました。
Yは紹介されたYB弁護士に連絡し、翌日オンラインで相談を行いました。YB弁護士からは、XB弁護士からある程度の事情を聞いていること、慰謝料の減額が可能であるとの見解が示されました。
Yは依頼の意向を伝え、郵送で委任契約の手続を行いました。届いた書類に記入・押印し、本人確認書類のコピーとともに返送しました。
Yの交渉は、X側の交渉が終了した後に本格的に始まりました。委任から約4か月後、YB弁護士から「50万円での和解が見込める」との連絡があり、Yはこの内容で和解を受け入れました。Xと同様に、弁護士を通じて和解金を支払い、和解書を受け取って事件は終了しました。
まとめ
不貞慰謝料を請求された場合、請求額をそのまま支払わなければならないわけではなく、個別の事情に応じて減額の交渉が可能です。大切なのは、慌てず冷静に事実関係を整理し、適切な対応を進めることです。
慰謝料の相場や減額の見通し、交渉の進め方など、法的な判断が必要な場面も多いため、対応の進め方に迷った場合や、金額・条件面で不安がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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