不貞慰謝料を請求された方へ|減額交渉から解決まで弁護士がサポート
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300万円以上の慰謝料請求を受けている場合には、弁護士が入ることで大幅に減額できる可能性が高いです。お早めにご相談ください。
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慰謝料を請求されても焦る必要はありません
不貞行為が発覚し、配偶者や交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、突然のことに動揺し、「すぐに支払わなければ」と感じる方が少なくありません。
しかし、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。
法律上、慰謝料の支払義務がそもそも発生しないケースもありますし、金額が大幅に減額されるケースも多数存在します。大切なのは、焦って対応せず、専門家に相談した上で冷静に対処することです。
弁護士に相談・依頼する3つのメリット
不貞慰謝料の問題は、専門的な法律知識がなければ適切な対応が難しい分野です。弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
| 慰謝料の減額が期待できる | 相手に押し切られたり、交渉の勢いで過大な慰謝料の支払いを約束してしまうリスクを回避できます。法的に妥当な金額での解決を目指します。 |
| 相手と直接やり取りしなくてよい | 相手方が感情的になっているケースでは、対応自体が大きなストレスです。弁護士が代理人として窓口になることで、心理的負担から解放されます。 |
| 蒸し返しを防いで終局的に解決できる | 清算条項を含む合意書を作成し、後日の蒸し返しや追加請求を防止します。一度の合意で問題を完全に終わらせることができます。 |
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請求を受けたらまずやるべき5つのこと
慰謝料の請求を受けた場合、焦って対応するのは禁物です。以下の手順で冷静に対処しましょう。
| 1 | その場での反論は控える | 相手が証拠収集のために録音していることもあります。矛盾した発言や安易な事実の認容は、後の交渉や裁判で取り返しがつかない不利益をもたらします。 |
| 2 | 相手の主張内容を確認 | 相手が「いつ」「どこで」「誰と」不貞行為をしたと主張しているのかを落ち着いて確認します。自分に心当たりがあっても、相手の主張とは別件である可能性もあります。 |
| 3 | 「不貞行為」の存否を確認 | 法律上の「不貞行為」に該当するには、性交渉または性交類似行為が必要です。食事やメールのやり取りだけでは該当しません。 |
| 4 | 証拠の有無を検討 | 不貞の立証責任は請求する側にあります。十分な証拠がなければ、裁判で請求は認められません。 |
| 5 | 弁護士に相談する | 自分で対応を続けると、不利な発言をしてしまったり、相手に押し切られて不当に高額な支払いを約束してしまうリスクがあります。早めの相談が重要です。 |
不貞慰謝料の基本知識|相場・減額・免除のポイント
不貞行為とは?
不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことを指します。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、性交渉または性交類似行為がある場合です。
不貞慰謝料の法的な仕組み
不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。不貞行為によって配偶者が精神的苦痛を受けたとして、慰謝料の支払義務が発生します。
また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、浮気相手も共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。この義務は「不真正連帯債務」という関係にあり、どちらか一方が全額支払った場合は、もう一方に対して負担部分の返還を求めること(求償)ができます。
不貞慰謝料の相場
不貞慰謝料の金額は法律で一律に定められておらず、個々の事情によって決まります。裁判例の傾向としては、概ね以下の通りです。
| ケース | 相場金額 |
| 相手夫婦が離婚しない場合 | 50万円~150万円程度 |
| 不貞行為が原因で相手夫婦が離婚した場合 | 150万円~250万円程度 |
重要:交渉の初期段階では300万円~500万円程度と相場を上回る金額が提示されることが多いですが、最初の請求額がそのまま認められるわけではありません。
慰謝料を支払わなくてよいケース
不貞行為があったとしても、以下のような場合には慰謝料の支払義務が発生しません。
- 不貞行為の時点で、相手夫婦の婚姻関係が既に破綻していた場合(長期間の別居、離婚調停中など)
- 相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もなかった場合
- 消滅時効が完成している場合(不貞行為と相手方を知った時から3年、または不貞行為の時から20年)
慰謝料が減額される主な要素
慰謝料が発生する場合であっても、以下のような事情があれば減額が認められる傾向にあります。
- 不貞行為の期間が短い、回数が少ない
- 相手夫婦が離婚や別居に至っていない
- 相手夫婦の婚姻期間が短い
- 子どもがいない
- 不貞行為に対して消極的だった(相手に主導された、上司の立場を利用されたなど)
知っておくべき重要ポイント:「証拠がない」からといって不利にはならない
裁判において、不貞行為の存在を主張し、証拠によって立証する責任は、請求する側(原告)が負います。請求を受けた側が「不貞行為が存在しないこと」を証明する必要はありません。
つまり、「不貞をしていない証拠がない」ことを心配する必要はありません。請求者側に十分な証拠がなければ、裁判で請求が認められないということです。
慰謝料を減額するための交渉のポイント
証拠の有効性、事実の法的意味などを踏まえ、「相手が証明できる不貞の内容」とそれに応じた適切な慰謝料額を検討した上で、その金額に近づけるように交渉を進めていきます。
交渉時の重要なポイント
- 「不貞の事実」を安易に認めないことが最も重要です
- 合意書で支払金を「慰謝料」ではなく「解決金」とするなど、裁判で争う余地を残す対応が有効です
- 浮気相手の立場の場合、既婚者であることを知らなかったことや、不貞行為に消極的であったことが反論要素になります
- 合意成立時には、後日の蒸し返しを防ぐ「清算条項」を含む合意書の作成が不可欠です
裁判になった場合の対応
裁判になった場合の対応は通常、弁護士が行いますので、依頼者自身が心配する必要はありません。
裁判では、不貞の事実や内容を立証する責任は請求する側にあります。相手に十分な証拠がなければ、請求が棄却される可能性があります。ただし、訴状が届いた場合に無視すると、相手の主張がそのまま認められる判決が出る可能性があるため、速やかに対応することが大切です。
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解決までの流れ
| 1 | ご相談 | 請求内容や経緯を確認し、法的な見通しをお伝えします。オンラインでのご相談に対応しています。 |
| 2 | ご依頼 | 方針にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。 |
| 3 | 交渉 | 弁護士が代理人として相手方と交渉を行います。減額の交渉や、支払義務がない旨の反論を行います。 |
| 4 | 合意・解決 | 交渉で合意に至った場合は、清算条項を含む合意書を作成し、終局的に解決します。 |
| 5 | 訴訟対応 | 交渉で解決しない場合は、訴訟に移行します。弁護士が裁判手続を代理します。 |
よくある質問
| Q 不貞慰謝料は減額できますか? | A. 法的に適切な反論を行うことで、多くの場合は減額が可能です。特に証拠が不十分な場合には、支払いを完全に免れたり、大幅な減額も見込めます。 |
| Q 不貞慰謝料を支払わないとどうなりますか? | A. 交渉段階では、支払わないこと自体で直ちに不利益が生じるわけではありません。次の段階として訴訟に移行する可能性があるだけです。ただし、判決後に支払わない場合は、財産や給料の差押えの可能性があります。 |
| Q 会社に知られることはありますか? | A. 通常はありません。ただし、請求者からの連絡に応じない場合、会社への連絡が正当化されることがあります。弁護士に依頼して通知を行うことで、会社への連絡を防ぐことができます。 |
| Q すぐに支払った方がいいですか? | A. すぐに支払う必要はありません。判決が出るまでは猶予があるので、落ち着いて法的な反論を行いましょう。 |
| Q 遠方ですが依頼できますか? | A. はい、全国どこからでもお受けしております。オンラインでのご相談・ご依頼に対応しておりますので、ご来所いただく必要はありません。 |
| Q 相談したら必ず依頼しないといけませんか? | A. いいえ、相談だけでもお気軽にご利用ください。ご相談いただいた上で、依頼するかどうかをご判断いただければ結構です。 |
費用
報酬基準
| 交渉のみの場合 | 受任時:33万円~(税込) 終了時:減額した15.4%(税込) |
| 訴訟になった場合 | 期日日当:3.3万円/日(税込) ※裁判に出席する期日ごとに発生します |
費用例(早見表)
交渉で減額した場合(当初の相手からの請求額が300万円の場合)
| 当初の請求額 | 減額できた金額 | 弁護士報酬額 | 慰謝料と合わせた負担額 | 当初請求との差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 48.4万円 | 248.4万円 | -51.6万円 |
| 300万円 | 200万円 | 63.8万円 | 163.8万円 | -136.2万円 |
| 300万円 | 300万円 | 79.2万円 | 79.2万円 | -220.8万円 |
訴訟で5回の期日を経て和解・判決に至った場合(当初の相手からの請求額が300万円の場合)
| 当初の請求額 | 減額できた金額 | 弁護士報酬額 | 慰謝料と合わせた負担額 | 当初請求との差額 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 100万円 | 64.9万円 | 264.9万円 | -35.1万円 |
| 300万円 | 200万円 | 80.3万円 | 180.3万円 | -119.7万円 |
| 300万円 | 300万円 | 95.7万円 | 95.7万円 | -204.3万円 |
相談をご検討の方へ
不貞慰謝料を請求されたときは、請求額の大きさそのものよりも、どの事実が争点になり、どの資料があり、どこまで認めるべきかを早い段階で整理することが重要です。
以下のような場合には、一度全体像を整理しておくと方針が立てやすくなります。
- 相手方が感情的で、連絡の負担が大きい
- 請求額が相場より高いように感じる
- 婚姻関係の破綻や既婚者性の認識に争いがある
- 訴状や内容証明が届いて対応に迷っている
当事務所では、不貞慰謝料を請求された方からのご相談について、交渉段階から訴訟段階まで対応しています。
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寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(所属弁護士会:大阪弁護士会)


