カスハラ対策の義務化対応|関西の小規模事業者向け顧問弁護士サービス

カスハラ対策の義務化(2026年10月施行)に備える顧問弁護士|寺岡法律事務所

カスハラ対策の義務化対応|関西の小規模事業者向け顧問サービス

カスハラ対策の義務化、
小さなお店・事業所も対象です

2026年10月1日、改正法が施行されます。
「何をすればいいか分からない」——その答えから、弁護士がご説明します。

初回相談無料(オンライン)関西全域対応顧問料 月3.3万円(税込)弁護士本人が対応秘密厳守

改正労働施策総合推進法により、カスハラ(カスタマーハラスメント)対策は、規模を問わず、従業員を雇用するすべての事業者の義務になります。飲食店・美容室・サロン・クリニック・介護・小売など、お客様と直接接する事業者の皆さまへ。義務の中身と必要な対応は無料相談でご説明し、マニュアルづくりから万一のクレーマー対応まで、顧問弁護士として一貫してお引き受けします。

「顧問料が負担にならないか」——月3万3000円(税込・毎月2時間分の対応枠込み)の料金の中身や、貴社にどこまでの対応が必要かも、無料のオンライン相談でご確認いただけます。

「いきなり相談は…」という方は、LINEの友だち追加だけでも大丈夫です。匿名でのご質問も承ります。

ご相談には当日〜翌営業日にご連絡します。
LINE・メールは24時間受付/お電話は平日 9:00〜19:00

ご相談はオンラインで完結します。店舗を離れられない方も、お手元のスマートフォンからご相談いただけます。

FIRST OF ALL

まず、これだけは知っておいてください

結論から言うと
  • 2026年10月1日から、カスハラ対策は「全事業者」の義務になります。改正労働施策総合推進法により、規模を問わず、従業員を雇用するすべての事業者に、従業員をカスハラから守るための体制整備が求められます。義務を怠った場合、厚生労働大臣による勧告や公表の対象となることがあります。
  • 対策の要は、「毅然と対応してよい。責任は会社が持つ」と明記したマニュアルです。従業員がクレーム対応で追い詰められる大きな原因は、「自分が責任を負わされるのでは」という不安です。会社が責任を引き受け、いざとなれば弁護士が対応することを明確に示すことで、従業員は安心して落ち着いた対応ができるようになり、離職の防止にもつながります。
  • 何をすればよいかは、無料のオンライン相談でご説明します。そのうえで、月額3万3000円(税込)の顧問契約により、貴社に合わせたマニュアルの策定・周知から、万一クレーマーとトラブルになったときの交渉・訴訟対応まで、同じ弁護士が一貫してお引き受けします。
YOUR SITUATION

こんなお悩みはありませんか

カスハラ対策が義務化されると聞いたが、何をすればいいのか分からない

うちのような小さな店・事業所も対象になるのか知りたい

マニュアルを作れと言われても、何を書けばいいのか分からない

お客様対応がつらくて辞めてしまうスタッフがいる。採用にも影響が出ている

クレーム対応に経営者自身の時間が取られて、本来の仕事に集中できない

顧問弁護士はいない。相談したいが、費用がどれくらいかかるのか不安だ

BASIC KNOWLEDGE

カスハラ対策義務化の基礎知識

改正法の内容と、義務を満たすために必要な対応の基本をまとめました。各項目をタップすると詳しい説明が開きます。

12026年10月1日施行・改正法の内容
改正後の労働施策総合推進法では、使用者に、従業員をカスハラから守るための措置を講じる義務が課されます(同法33条1項)。具体的には、基本方針の策定と周知、対応マニュアルの作成と周知、カスハラを受けた従業員の相談に応じる体制の整備などが求められます。この義務を怠った場合には、厚生労働大臣から勧告を受けたり、事業者名を公表されたりすることがあります(同法42条2項)。※施行時期・条文の内容は、最新の法令に基づきご相談時に改めてご説明します。
2小規模な事業者も対象です
今回の義務化は、事業の規模を問わず、従業員を雇用するすべての事業者が対象です。また、使用者はもともと、労働契約に基づいて従業員の安全に配慮すべき義務を負っています(労働契約法5条)。カスハラ対策を何も行わなかったために従業員が心身の不調に陥った場合、使用者が損害賠償責任を負う可能性は、改正前から存在していました。今回の改正はその義務を明文化したものであり、「小さいから関係ない」とは言えない位置づけになっています。
3義務化は、事業者にとって追い風でもあります
法改正が広く報道されたことで、世間全体に「カスハラを許さない」という理解が広がっています。店舗にカスハラ対策の方針を掲示しても、お客様の理解を得やすくなりました。また、対策をきちんと講じて従業員に示すことは、従業員の安心とパフォーマンス、定着率の向上につながり、方針の公表は採用活動でも有利に働きます。義務だから仕方なく行うものではなく、お客様・従業員・会社を守り、経営に資する取り組みとして位置づけられます。
4マニュアルの要点は「現場に判断させない」こと
「正当なクレームには誠実に、悪質なクレームには毅然と」という方針は一見合理的ですが、正当か不当かの見極めは専門的な法的判断であり、現場の従業員に負わせるべきではありません。要点は、その場で解決しようとせず、連絡先を確認して本社(経営者)対応に引き取ること、対応時間の上限をあらかじめ決めておくこと、退去に応じない場合や暴行・脅迫がある場合の警察通報の基準(刑法130条後段・不退去罪など)を明確にしておくこと、そして「マニュアルに従った結果について従業員は責任を負わない」と明示することです。
5マニュアルは「後ろ盾」があってはじめて機能します
毅然と対応しても相手が引き下がらない場合や、その後も請求が続く場合、最後は法的な対応が必要になります。「いざとなれば弁護士が窓口を引き受け、交渉や訴訟まで対応する」という後ろ盾があってはじめて、従業員は安心してマニュアルどおりの対応ができます。当事務所では、マニュアルの策定にとどまらず、実際に事件が起きたときの交渉代理・訴訟対応・口コミへの対応までを、同じ弁護士が一貫してお引き受けする体制でサポートします。
DO & DON’T

義務化対応で、やるべきこと/避けるべきこと

やるべきこと

  • カスハラに対する基本方針を定め、従業員とお客様に周知する
  • 「時間の上限」「本社への引き取り」「警察通報の基準」など、現場が迷わない具体的な手順をマニュアルにする
  • 「マニュアルに従った結果について、従業員は責任を負わない」と明示し、繰り返し伝える
  • 従業員が相談できる窓口と、弁護士へつながる体制をあらかじめ用意しておく

避けるべきこと

  • 「お客様が納得するまで丁寧に説明する」をルールにする(終わりの見えない対応が従業員を追い詰めます)
  • 正当なクレームか悪質なクレームかの判断を、現場の従業員に委ねる
  • ひな形をそのまま流用し、周知も後ろ盾もないまま「作って終わり」にする
  • 施行直前・トラブル発生後まで、対応を先送りにする
FLOW

ご相談から体制づくりまでの進め方

ご相談から体制の整備、その後の運用までは、次の5ステップで進みます。

1
お問い合わせメール・LINE・電話でご連絡ください。業種と、おおよその店舗数・従業員数をお知らせいただくとスムーズです。
2
無料オンライン相談改正法の内容と、貴社に必要な対応をご説明します。あわせて顧問契約の内容と費用をご案内します。
3
顧問契約内容と費用にご納得いただけた場合に、ご契約ください。以後は顧問弁護士として継続的にサポートします。
4
マニュアル策定・周知事業内容・規模・従業員の構成をお聞きし、貴社に合わせた対応マニュアルを策定します。「責任は会社と弁護士が引き受ける」ことを明記し、従業員への周知までサポートします。
5
運用・万一の対応運用のご相談に継続して応じます。実際にトラブルが起きたときは、弁護士が交渉の窓口を引き受け、必要に応じて訴訟や口コミへの対応まで行います。
FEES

弁護士費用について

カスハラ対策は、月額の顧問契約でサポートします。マニュアルの策定も、万一の事件対応も、顧問料とタイムチャージの枠内で行います。金額はすべて税込で表示しています。

月額顧問料には毎月2時間分(6万6000円相当)のタイムチャージ枠を含みます。「実際いくらかかるのか」は、無料のオンライン相談で、貴社の状況に沿ってご説明します。

項目 費用(税込)
法律相談
初回オンライン相談 無料
顧問契約
月額顧問料
毎月2時間分(6.6万円相当)のタイムチャージ枠を含みます
3.3万円/月
タイムチャージ
月の無料枠を超えた対応に適用します
3.3万円/時間
顧問契約なしの場合のみ顧問契約を結ばずにクレーマー対応の代理をご依頼いただく場合の費用です(顧問契約中は発生しません)
着手金 33万円
報酬金(成功報酬) 経済的利益の15.4%
期日日当(裁判期日ごと) 3.3万円/期日
マニュアルの策定・周知のサポート、日常のご相談、事件が発生したときの対応は、いずれも顧問料とタイムチャージの枠組みで行います。マニュアルの策定に要する時間は、おおむね10時間程度が目安です(事業内容や規模により異なります)。契約書のチェックや債権回収など、カスハラ以外の通常の顧問業務も同じ枠組みでご利用いただけます。上記のほか、収入印紙代・郵便費用などの実費がかかる場合があります。詳細はご相談時に個別にご説明します。
YOUR LAWYER

弁護士紹介

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
大阪弁護士会 所属

カスハラ対策で最も大切なのは、現場の従業員が「自分が責任を負わされるのでは」という不安から解放されることだと考えています。会社が責任を引き受け、いざとなれば弁護士が最後まで対応する。その後ろ盾があってはじめて、従業員は安心して落ち着いた対応ができ、経営者は本来の仕事に集中できます。マニュアルづくりから万一の対応まで、一貫してお引き受けします。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士紹介ページはこちら

FAQ

よくあるご相談

Q.従業員が数人の小さな店でも、カスハラ対策の義務の対象になりますか。
はい。改正労働施策総合推進法によるカスハラ対策の義務は、事業の規模を問わず、従業員を雇用するすべての事業者が対象とされています。小規模な店舗や事業所も、体制の整備が求められます。
Q.具体的に何をすれば義務を満たせますか。
基本方針の策定と周知、対応マニュアルの作成と周知、従業員からの相談に応じる体制の整備などが求められます。何をどこまで行うべきかは事業の内容や規模によって異なりますので、無料のオンライン相談で、改正法の内容と貴社に必要な対応をご説明します。
Q.マニュアルの作成だけをお願いすることはできますか。
マニュアル単体でのご依頼は承っておらず、顧問契約のなかで策定と運用をサポートしています。当事務所のマニュアルは「トラブルになれば弁護士が対応する」という後ろ盾があってはじめて機能する内容のため、実際の事件対応まで一貫してお引き受けできる顧問契約の形でご提供しています。
Q.顧問料のほかに費用はかかりますか。
月額顧問料は3万3000円(税込)で、毎月2時間分(6万6000円相当)のタイムチャージ枠を含みます。この枠を超える対応は1時間あたり3万3000円(税込)のタイムチャージ制です。マニュアルの策定も、事件が起きたときの対応も、この枠組みの範囲で行います。ほかに収入印紙代・郵便費用などの実費がかかる場合があります。
Q.実際にクレーマーとトラブルになったときも対応してもらえますか。
はい。弁護士が代理人として交渉の窓口をお引き受けするほか、必要に応じて訴訟対応や、口コミサイト等への投稿に対する削除請求などにも対応します。マニュアルづくりから万一の対応まで、同じ弁護士が一貫して担当します。
Q.カスハラ以外のことも相談できますか。
はい。顧問契約ですので、契約書のチェックや債権回収、労務のご相談など、事業に関わる法律問題を幅広くご相談いただけます。
Q.対応エリアを教えてください。
関西全域に対応しており、京阪神を中心にご依頼をお受けしています。ご相談はオンラインで行いますので、ご来所いただく必要はありません。
WHY US

当事務所が選ばれる理由

POINT 01

予防から万一の対応まで、一人の弁護士が一貫対応

録音ツールやコンサルティングによる対策は、多くの場合「証拠を残す」「諦めてもらう」ところまでで、事件になれば改めて弁護士を探すことになります。当事務所は、マニュアルの策定から、交渉の代理、訴訟、口コミへの対応まで、同じ弁護士が一貫してお引き受けします。この後ろ盾があるからこそ、現場は安心して毅然とした対応ができます。

POINT 02

弁護士が窓口となり、経営者の負担を軽くします

終わりの見えないクレーム対応は、経営者にとって大きな時間的・心理的負担です。ご依頼後は弁護士が代理人として相手方との窓口を引き受けますので、経営者が直接やり取りを続ける必要はありません。必要に応じて債務不存在確認訴訟などを活用し、相手の出方に関わらず事案の終結を目指します。

POINT 03

月3.3万円(税込)の分かりやすい顧問料

月額顧問料には毎月2時間分(6万6000円相当)のタイムチャージ枠を含み、マニュアル策定も事件対応も同じ枠組みで行います。契約書のチェックや債権回収など、カスハラ以外の法律問題もあわせてご相談いただけます。

大阪弁護士会所属関西全域・オンライン対応初回オンライン相談無料弁護士本人が初回から対応社労士向けカスハラ対策研修に登壇
CONTACT

まずはお気軽にご相談ください

2026年10月1日の施行までに、何をどこまで整えるべきか。義務の中身と貴社に必要な対応は、無料のオンライン相談でご説明します。マニュアルづくりから万一のクレーマー対応まで、顧問弁護士として一貫してお引き受けし、従業員が安心して働ける体制づくりを目指します。

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