身元引受人とは?保釈との関係と役割をわかりやすく解説

保釈請求への協力として、身元引受人になることを依頼されることがありますが、何をすればよいのか分からなければ簡単には応じられません。
このページでは、身元引受人とは何なのか、保釈との関係などを解説します。

身元引受人と保釈の関係

保釈とは

保釈とは、起訴された後に、勾留による身体拘束をいったん解き、一定の条件を守ることを前提に、身柄を外に出す制度です。裁判所が定めた保釈保証金(いわゆる保釈金)を納付して釈放されます。
保釈保証金を納付させることで、逃亡や罪証隠滅を防げるという場合に保釈がされます。

身元引受人とは

身元引受人とは、被告人が釈放された後に、逃亡や不適切な行動をしないよう生活面を支え、公判期日への出頭を確実にすることを約束する人をいいます。実務では「身元引受書」などの書面を提出し、①本人との関係、②同居する意思、③監督・支援の意思(呼出しがあれば出頭させる等)などを裁判所に伝えます。

保釈への影響

保釈は逃亡や罪証隠滅を防ぐことができる場合に認められます。
被告人を心配して身元引受人になる人がいる場合には、そのような人がいるのであれば逃亡する可能性は低くなったと判断されます。また、親族などに見守られていることで、逃亡や罪証隠滅を防ぎやすくなると判断されます。
このように、身元引受人がいることは、逃亡や罪証隠滅の可能性を引き下げて保釈を認められやすくする効果があります。

身元引受人の義務

身元引受人には、保釈中の被告人の生活を監督し、逃亡や罪証隠滅を防ぎ、裁判期日に出頭させる義務があります。この義務は違反すれば罰則を受けるような義務ではありません。
しかし、保釈を認容させるために身元引受人となった以上は、被告人の出頭を確保できるように監督を行いましょう。

まとめ

身元引受人がいることは保釈請求が認められるために重要な要素となります。それ以上に、身元引受人になる人がいること自体が、被告人の更生につながります。
ぜひ、親族が逮捕・起訴された場合には身元引受人になっていただけるようお願いいたします。

※刑事事件のページはこちら

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護士紹介ページはこちら