不貞の証拠はないと思いますが、慰謝料を払う必要はありますか?

不貞(不倫)問題では、「証拠があるのか」が重要なポイントになります。
不貞行為は密室で行われるため、証拠を確保するのは簡単ではありません。
不貞行為を行ったことは事実だけど、証拠がないという場合はどうすべきか解説します。

そもそも「不貞行為」とは何か

法律上の不貞行為とは、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことを指します。

  • 二人で食事に行く
  • 買い物に行く
  • 親密なメッセージを送っている

といった行為だけでは、直ちに不貞行為とは認められません。
慰謝料の対象となるのは、あくまで肉体関係の存在が認められる場合です。

どのような証拠が「不貞の証拠」となるのか

代表的なものとして、以下が挙げられます。

  • ラブホテルに出入りする様子の写真
  • 二人で宿泊した記録や宿泊先の領収書
  • LINE・SMSなどで肉体関係を推測させる親密なやり取り
  • 継続的なデートや密会の記録

特に、ラブホテルに出入りする写真などは有力な証拠になります。
しかし、これを確実に押さえるためには尾行や撮影などが必要になり、収集は容易ではありません。
このため、不貞を疑われて慰謝料請求が行われても、証拠が不足しているケースは珍しくありません。

証拠がない場合、慰謝料は支払う必要があるのか

裁判では、事実は証拠に基づいて認定されます。
そのため、請求する側が不貞行為を証明する証拠を示せなければ、裁判所は不貞の成立を認めません。

  • 証拠がない
  • 証拠があっても不貞を推認するには弱い

このような場合には、不貞慰謝料は認められないのが原則です。

つまり、不貞行為を示す証拠が存在しなければ、法的には慰謝料支払義務は生じません。

注意:「不合理な弁明」も判断材料になる

証拠が不十分でも、本人の説明の不自然さが不貞行為を推認させる材料となることがあります。

例としては以下のようなケースです。

  • 「その人とは面識がない」と説明したのに、実際には親密なメッセージが見つかる
  • 「偶然会っただけ」と主張したのに、二人で宿泊した記録が残っている

このように、証拠と矛盾する不自然な弁明が存在すると、不自然な弁明をしていることを不貞行為の間接証拠とされることがあります。

まとめ

証拠がなければ、不貞慰謝料請求は認められません。
しかし、不合理な弁明をしているとそれ自体が不貞行為の証拠となる可能性があるため、落ち着いて対応を検討する必要があります。