一人が支払ったら慰謝料はどうなる?

不貞行為は、必ず二人で行います。そのため、慰謝料請求も二人それぞれに行うことができます。
もっとも、一人が慰謝料を支払うと、もう一方の支払い義務にも影響します。ここでは、一方が支払った場合の法律上の仕組みを解説します。

不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
この性質上、当然一人で行うことはできず、「配偶者がいる人」「その相手方」という二人の当事者が存在します。
慰謝料は、この二人それぞれに対して請求することができます。

法律上の性質

不貞行為による慰謝料請求は、法律上「共同不法行為」というものに該当します。
そして、損害賠償義務の関係は「不真正連帯債務」というものになります。

この関係では、次のような関係が成立します。

  • どちらに対しても慰謝料全額を請求できる
  • 一人が支払ったら、二人とも支払い義務がなくなる

例えば、不貞行為によって300万円の損害が生じた場合次のようになります。

  • どちらに対しても300万円全額を請求することができる
  • 一人が200万円を支払えば、もう一人に対しては100万円しか請求できなくなる

実際の交渉ではどうなるか

例えば、XとZが夫婦で、XがAと不貞行為をしたという例で考えてみましょう。
Zは、XとZの双方に対して、300万円の慰謝料請求をします。

これに対して、Xだけが先に交渉を行い、200万円を支払ったとします。


この場合、Aは「300万円のうち200万円はすでに支払われているため、自分が負担すべき残額は100万円である」と主張することができます。

二重払いのリスクを回避するために

もう一人がすでに支払っていることを知らずに交渉を進めると、双方が全額を支払ってしまう(つまり全体では2倍の慰謝料を支払ってしまう)可能性が発生します。

このため、二人の間で、支払いの有無や金額などを共有しておくことが必要になります。