不定慰謝料の相場と考慮要素

不貞行為が発覚し、相手方の弁護士から慰謝料請求書が届いたとき、多くの方がまず驚くのは金額です。
請求書には「300万円」を請求されていることが多いです。
しかし、実際にこの金額が妥当なのかを判断するのは簡単ではありません。
そこで、不貞慰謝料がどのような事情を基に算定されるのか、一般的な相場と合わせて解説します。


考慮要素:不貞行為自体の悪質性

慰謝料額に影響する大きな要素の一つが、不貞行為そのものの悪質性です。

・期間
不貞関係が長期間に及ぶほど、慰謝料は高くなります。

・回数
不貞行為の頻度が多いほど違法性が強まるため、回数が多いほど慰謝料は高くなります。

考慮要素:破綻への影響

夫婦関係の破綻との関連も、慰謝料判断の中心になるポイントです。

・影響が小さい場合:低くなる
不貞行為があっても、夫婦関係が継続し、破綻に至らない場合は慰謝料が低くなることがあります。

・不貞が離婚原因となっている場合:高くなる
不貞が直接の理由となって離婚に至ったと認められると、精神的損害は大きいと評価され、慰謝料は高くなります。

・もともと夫婦関係が破綻していた場合:低くなる
不貞行為よりも前に、夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料は低くなることがあります。
特に、別居しているなど、実質的に離婚していたような場合には、支払義務自体が否定されることもあります。

考慮要素:配偶者の置かれた状況

不貞が行われた時期に、配偶者が病気療養中であったり、育児や介護などで大きな負担を抱えていた場合には、慰謝料が高くなる場合があります。

考慮要素:特に悪質な事情

妊娠・出産をしていたり、同居して夫婦同然の生活をしていた場合など、特に悪質な事情があると、慰謝料額がかなり高額になることがあります。

証拠との関係

本来は証拠がなければ、不貞行為が認定できず慰謝料は認められないことになります。
しかし、「不貞行為」は認められないものの、「不適切な関係」(いわゆる浮気)は認定できるとして、少額の慰謝料を支払って和解できる場合があります。
これは不貞行為をしてしまった側にとっては、「浮気」までは認めて慰謝料を減額する手段ともなります。


不貞慰謝料の目安

最終的な金額は個別事情によって大きく異なりますが、おおよその目安は次のようになります。

・不貞が原因で離婚に至った場合
200万円程度が一つの目安となります。

・少数回の不貞で婚姻関係への影響が小さい場合
100万円程度一つの目安となります。

ただし、個別の事情ごとの影響が大きいのであくまでも目安と捉えてください。