不貞慰謝料(不倫の慰謝料)を請求され、判決や示談で支払い義務が確定したものの、収入が少なかったり生活費がかさむなどして支払えなくなることがあります。そこで気になるのが、自己破産で免責を受けられるかという点です。不貞慰謝料は原則として自己破産によって免責を受けることができます。
このページでは、自己破産と不貞慰謝料の関係を解説します。
不貞慰謝料と破産の関係
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
自己破産とは
自己破産は、裁判所に申立てをして破産手続を開始し、免責許可を受けることにより債務の支払いを免除される制度です。免責が確定すると、債務の支払いを免れます(破産法253条1項本文)。
非免責債権とは
非免責債権とは、免責が確定しても支払い義務が残る債権です。
代表例として、税金、養育費・婚姻費用などの支払い義務が挙げられます(破産法253条1項各号)。
不貞慰謝料が非免責債権に当たるか
不貞慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求です(709,710条)。
破産法253条1項2号は「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権については非免責債権に該当すると定めています。
この条項に言う「悪意」とは、民法で一般的に使われる「悪意(ある事実を知っていること)」ではなく、より積極的に誰かに損害を加える目的のことを言います。一般的な用語に置き換えると「害意」という言い方になるでしょう。
不貞慰謝料は、配偶者がいることを知っていながら故意に関係性を持つことですので「故意」はあります。しかし、積極的に配偶者に損害を与えることを目的として不貞行為を行うことはまれですので、「悪意で加えた不法行為」には該当しません。
このため、不貞慰謝料は破産によって免責されるということになります。
自己破産のデメリット
自己破産によって不貞慰謝料の支払いは免除されますが、自己破産には、自宅や車を手放さなければならないなどの制約がありますので注意が必要です。
※自己破産のデメリットについてはこちらで解説しています。
まとめ
自己破産によって不貞慰謝料も免責を受けることができます。
ただし、自己破産自体に制約やデメリットがありますので、その選択をすることが最良であるかは慎重に検討する必要があります。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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