不貞慰謝料を請求されたとき「既婚だと知らなかった」は通る?重要な事情・証拠を解説

相手が未婚だと思って交際をしていたら、突然配偶者が現れて不貞慰謝料を請求されることがあります。知らなかったと主張するだけで免責されるわけではなく、それを立証する必要があります。加えて、知らなかったことに過失がある場合(通常であれば知りえた場合)には免責されません。
このページでは、どのような事情や証拠が不貞慰謝料の免責に重要かを解説します。

既婚者だと知らない場合は慰謝料の義務がない

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

既婚者であると知らなかった場合

不貞行為とは、「配偶者がいることを前提として、その配偶者以外と肉体関係を持つ行為」を指します。
そのため、不貞行為の相手方として慰謝料支払義務を負うのは、相手が既婚者であると知った上で肉体関係を持った場合に限られます。
このため、相手が既婚者であると知らなかった場合には慰謝料の支払い義務は生じません(ただし、後述の「知りえた場合」には別です。)。
また、このような場合には、未婚であると騙して交際していた相手に対して慰謝料請求を行う余地があります。

既婚者であることを知りえた場合

ただし、既婚者であると知りえた場合(過失によって知らなかった場合)には、過失による不法行為として、慰謝料の支払い義務を負うことになります。
もちろん、交際開始時に戸籍などを確認して婚姻の有無を調査する義務があるわけではありません。結婚していることを疑わせる事情があったのに、相手の説明を鵜吞みにして未婚であると信じていたような場合に、過失があるとして慰謝料支払い義務が発生することになります。

既婚だと知らなかったことを裏付ける事情・証拠の例

次のような事情や証拠を、時系列順に整理して、未婚だと信じていたこと、疑う事情がなかったことを主張立証していくことになります。

相手本人の明示の説明が残っている

  • メッセージアプリで「独身です」「未婚です」「離婚済みです」と明言
  • マッチングアプリのプロフィールに「未婚」と記載
  • 交際初期のやり取りで結婚歴・同居家族について独身前提の説明

これらは、スクリーンショット、アプリプロフィール保存、トーク履歴を日時が分かる方法で保存することが重要です。
配偶者が相手に命じて消去させる可能性も踏まえて、早めに保存しましょう。

客観的事情が独身と整合していた

  • 一人暮らしの住居に出入りしていた
  • 生活実態として家族の存在を感じさせる事情が乏しかった
  • 友人・同僚への紹介時も独身として扱われていた
  • 将来の交際・結婚を前提とする発言や行動が継続していた

第三者情報でも独身と受け取れる状況だった

  • SNSプロフィール・投稿から配偶者の存在が読み取りにくい
  • 周囲の人の説明でも既婚情報が出ていなかった
  • 勤務先・生活圏で既婚であることが公然でなかった

既婚を疑うべき事情が乏しかった

次のような事情は、結婚していることを疑わせる事情となります。このような事情がなかったかも確認しましょう。もちろん、一つあればそれだけで過失が認定されるわけではなく、いくつも怪しい事情があるのに確認をしなかった場合に過失が認定されることになります。

  • 土日・夜間に極端に連絡が取れない
  • 自宅を一切教えない・生活実態を隠す
  • 家族行事らしい予定が頻繁にある

主張・立証や対応のポイント

証拠保全をして、回答前に争点を整理する

感情的に反論したり、逆に事実関係を十分整理しないまま謝罪や支払約束をしてしまうことは避けましょう。まずは、⑴ 交際開始時期、⑵ 既婚と知った時期、⑶ その前後の説明内容、⑷ 確認行為の有無、⑸ 客観的事情(住居・連絡状況・紹介状況)などを時系列で整理しましょう。

その上で、メッセージ履歴・プロフィール・SNS・通話履歴・写真などを保存し、削除や上書きをされることを予防します。一見不利になりそうなものでも、削除せずに保存しておくことが重要です。なお、相手の端末への無断アクセスや、他人のアカウントへの不正ログインのような方法で証拠を集めるのは避けましょう。

慰謝料請求をすることも検討する

未婚だと偽って交際していたことは、交際相手に対する慰謝料請求の理由にもなります。不貞慰謝料請求に対する防御と主張や証拠が重複するため、交際相手への慰謝料請求も同時に行うことも検討しましょう。

まとめ

既婚であると騙されて交際していた場合には、騙されていたショックと慰謝料請求をされたショックが同時に押し寄せます。さらに、後付的に振り返ると既婚だと知りえたようにも思えてきます。重要なのは、当時に既婚だと知りえたかどうかですので、落ち着いて事実を整理して反論を組み立てていきましょう。
騙していた交際相手に対する慰謝料請求も重要です。

※不貞慰謝料請求のページはこちら。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護士紹介ページはこちら