不貞慰謝料請求において、「証拠」として探偵の報告書が提示されることがあります。報告書で不倫を確認できたとされていても、実際にはその報告書では不貞行為を立証しがたいケースがあります。
このページでは不貞の証拠として探偵の報告書が提示された時のチェックポイントを解説します。
目次
何をどのように立証できるかを押さえる
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
ポイントは、不貞行為(体の関係)を立証する必要があるという点です。
二人が不貞行為を行ったことを推認できるか
性行為は密室で行われるため、不貞行為を現認するなど直接的な証拠は、通常はありません。このため、ラブホテルから出てきたなどの、間接的な証拠から推認することになります。
この時重要なのは「その二人が」「不貞行為を行った」ことを推認できる必要があることです。例えば、ラブホテルから出てきたことが分かっても二人が一緒にいた情報が不足している場合や、仲良く歩いているが普通の繁華街などという場合には、その二人の不貞行為を立証できません。
3つの視点からチェックする
- 人物の特定性の確認
写真の鮮明さなどを確認して、写真の人物が不貞行為を行ったとされている二人であると特定できるかを確認します。人物が特定できない写真を載せた上で「調査対象の二人がホテルに入っていくことを現認できた」と記載されていることもあるのでしっかりと確認します。 - 不貞を推認させる場面があるかの確認
一般的にはホテルなどに一緒に入っていく場面の写真が必要になります。
「二人がホテルの近くの道路を通行しているだけ」だったり、「二人で歩いている写真と、ホテルの写真が別」だったりしないか確認します。さらに、単にテーマパークで仲良く遊んでいる写真を根拠に不倫を確認できたなどと記載されていないか、全体の構成を確認します。 - 時間的な連続性の確認
例えば、「二人でホテルに入った写真」だけがあり、出てきた写真がない場合には、ホテルに送った後一人はすぐに帰ったのではないかという疑いが生じます。このため、普通は探偵も入った写真と出てきた写真の二つを撮影します。
他にも、時間を確認することで、滞在時間が短いなどの、不貞行為を行ったにしては不自然な事情がないかを確認することができます。
具体例でイメージ
探偵の報告書を持って不貞慰謝料請求
Xは、既婚者Yと交際していたところ、配偶者のZから不貞慰謝料を請求されました。請求時に探偵による浮気調査報告書が送られてきました。
報告書を精査
Xが報告書をじっくりと読むといくつか不備が見つかりました。
- XとYが歩いている写真はあるがホテルに一緒に入る写真はない
- Yがホテルに入る写真はあるが、Xがホテルに入る写真がない
- 報告書ではAとXが一緒にホテルに入るのを現認したと明言されている
Xは、この報告書からは、一緒にホテルに入ったことの立証にならないこと、むしろ報告書の文章と写真に矛盾があり信用性が低いと考えました。
戦術的に対応
Xは、報告書では証明力が弱いと考えたものの、Zが別の証拠を持っている可能性もあるため、拙速な反論は避けることにしました。そこで、「この報告書では不貞の証拠にはならない。指摘や反論は訴訟において行う。」とだけ述べることにしました。
以降は、訴訟になれば勝てるという強気の態度を示しつつ、早期解決のために若干の譲歩をするという姿勢で交渉をすることにしました。
強気の態度を示し続けた結果、訴訟での敗訴リスクを恐れたZが譲歩し、低額の解決金を支払うことで合意することになりました。
まとめ
探偵による調査報告書は、一見すると不貞行為を確認できたような記載になっていても、じっくりと精査をすると不貞行為の証明にはなっていない場合があります。報告書にかかわらず、相手から提示された資料はしっかりと確認するようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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