不貞慰謝料の交渉において「求償権放棄」を要求されることがあります。これが何のことか分からないまま同意してしまう人も少なくないのではないでしょうか?
このページでは、「求償権放棄」の意味や効果、応じる際のポイントを解説します。
目次
求償権放棄の意味
求償権とは
不貞行為は、法律上「共同不法行為」に該当します。そして、損害賠償義務(慰謝料支払い義務)は「不真正連帯債務」になります。
この関係では、被害者はどちらに対しても慰謝料の全額を請求することができ、いずれか一人が支払えば、被害者との関係では二人とも支払い義務を免れることになります。
このままでは一人だけが全額を負担することになり、不公平が生じます。
そこで、法律上、自分の負担すべき範囲を超えて支払った場合には、もう一人に対してその超過分を請求することが認められています。これを「求償権」といいます。
わかりやすい具体例
例えば、XさんとZさんが夫婦で、XさんとYさんが不貞行為を行い、これにより300万円の慰謝料が発生したとします。
ZさんがYさんに対してのみ請求し、Yさんが300万円全額を支払った場合を考えます。
XさんとYさんが半分ずつ負担すべきとすると、Yさんの負担額は150万円です。
この場合、Yさんは150万円多く支払っているため、その超過分150万円をXさんに対して請求することができます。
求償権放棄の意味
求償権を放棄するということは、慰謝料を一人で支払った後で、負担分を超えた金額をもう一人に請求する権利を放棄するということです。
先ほどの例でいえば、一人で300万円を支払ったYさんが、後からXさんに対して超過分の150万円を請求することができなくなります。
どのような場合に求償権放棄を求められるか
求償権放棄を求められるのは、配偶者には請求せずに、不貞相手にだけ請求するケースが多いです。例えば、不貞行為の後も婚姻関係を継続する場合に、配偶者には慰謝料請求をせず、不貞相手にだけ不貞慰謝料を請求するということがあります。
先ほどの例であれば、XさんとZさんは夫婦関係を継続するため、ZさんはYさんにだけ慰謝料を請求し、Xさんには請求しないということがあります。そのような場合、Yさんから求償請求をされると夫婦のお金が減ってしまうため、「求償権放棄」を求められることがあります。
求償権を放棄した場合の効果
求償権を放棄すると、実質的に自身の負担額が増えることになります。
先ほどの例であれば、YさんはXさんに求償することで、実質的な支出額を150万円に減らせます。しかし、求償権を放棄していると、300万円を支出したままになってしまいます。
このように、求償権を放棄すると、実質的な支出が増えてしまうことがあります。
求償権放棄に応じる場合のポイント
求償権放棄をする義務はない
求償権は法律上認められる権利です。仮に訴訟になっても、求償を禁止する判決が出ることはありません。
応じるのであれば減額もセット
上記のように、求償権を放棄すると、実質的な支出額が増えてしまいます。このため、求償権を放棄するのであれば、求償権を行使した場合と同じ程度まで慰謝料額を減額して同意することが必須と言えます。
逆に減額交渉の材料にもなる
逆に、相手方としては、求償権放棄と引き換えに慰謝料額の減額に応じるメリットがあることになります。このため、求償権放棄と引き換えに慰謝料額を減額させることが考えられます。
まとめ
求償権放棄は、金銭的な負担に大きな影響を与える条項です。このため、求償権放棄を行う場合には十分に検討するようにしましょう。求償権放棄と慰謝料減額はセットにすることが重要です。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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