不貞慰謝料請求の裁判はどこの裁判所で提起される?管轄の基本を解説

訴訟提起をされた際、遠方の裁判所であれば出頭するだけで時間と費用が発生し大きな負担となります。このため、どこの裁判所が管轄になるかは重要な関心事です(でした)。
このページでは、不貞慰謝料請求の訴訟を提起された際の管轄の決まり方を解説します。

裁判管轄の決まり方

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

ここでは、不法行為責任である点と、300万円以上の請求である点がポイントとなります。

事物管轄

事物管轄とは、事件の種類によって裁判所の種類(地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所など)が決まるものです。
請求額が140万円以下の事件については簡易裁判所が管轄となり(裁判所法33条)、140万円を超える事件については地方裁判所が管轄となります(裁判所法24条)。
上記の通り不貞慰謝料の当初の請求額は300万円以上が一般的であるため、地方裁判所が管轄になると考えてよいです。

土地管轄

土地管轄とは、どの地域(大阪地裁、堺支部、岸和田支部など)で裁判を行うかという決まりです。
これには、何種類かの決まりがあり、不法行為の場合には次の場所の裁判所に管轄が認められます。いくつかの管轄が認められる場合には、原告が好きな場所を選んで訴訟提起をすることができます。

  • 被告の所在地(あなたが住んでいるところ)(民事訴訟法4条)
  • 不法行為の場所(不貞行為が行われた場所)(民事訴訟法5条9号)
  • 義務履行地(被害者の住所=相手の住所)(民事訴訟法5条1号)

通常は、原告の住所地で裁判を行うことが原告にとって有利ですので、不法行為による損害賠償義務の履行地である相手の住所地で訴訟提起をされると考えてよいことになります。

実際はあまり困らない

不貞行為では地理的に近いことが多い

不貞行為は、配偶者がある人と不貞相手が肉体関係を持つことですので、この二人は距離的に近い場所に居住していることが多いです。当然、配偶者(請求者)と請求される側(あなた)も距離的に近い場所に居住していることが多いです。このため、実際には、原告の住所地も被告の住所地も、同じ裁判所の管轄であることが多く、別の管轄であってもそれほど距離が遠くないことが多いです。
管轄が遠くなって不便になるのは、単身赴任中に不貞行為を行った場合や、不貞行為後に引っ越した場合に限られます。

弁護士はWEB出頭が一般的

以前は、裁判所の現地まで赴いて主張立証を行うことが多かったため、管轄がどこであるかは非常に重要でした。このため、遠方の裁判所の事件を弁護士に依頼すると、交通費や出張日当、場合によっては宿泊費などがかさむ場合がありました。しかし、現在はWEBで出頭できることが多いため、遠方の裁判所であっても、期日の出席費用だけで足りる場合が多いです。
このため、相手の住所地で訴訟提起をされてもあまり困らないことが多いです。

まとめ

訴訟提起をにおわせて交渉をされた場合、時間を取って遠方の裁判所に出席する負担が不安になって交渉で譲歩してしまうことがあります。しかし、実際には、遠方まで出席が必要になることは少ないので、訴訟をおそれず落ち着いて対応しましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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