不貞慰謝料請求訴状が届いた際、同封の書面で第1回期日と答弁書の提出期限を確認し、期限までに答弁書を提出することが重要です。放置して欠席すると、自動的に原告の請求どおりの判決が出る可能性もあります。
このページでは、訴状が届いた時の手続の流れと初動を解説します。
目次
訴状の送達と同封物の確認
最初に、訴状がどのように届くかと、訴状と一緒に届くもの(同封物)を解説します。
なお、同封物は裁判所によっても異なるので、細かい内容などは異なる場合があります。また、原告によっては漏れている書類も存在します。
特別送達郵便で届く
訴状は、書留郵便(特別送達郵便)で郵便局の人が配達します。受け取りを拒絶することはできません。不在の場合には不在票が入っているので、速やかに再配達の手続きを取りましょう。
放置していると、本人欠席のまま敗訴判決になる手続きに移行する可能性がありますので、受領しないことにメリットはありません。
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
多くの場合は1枚目に「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という紙が入っており、訴状が提出されたこと、口頭弁論期日、出頭場所(裁判所の法廷番号)、答弁書提出期限などが記載されています。
訴状
原告が作成した訴状です。
原告が求める判決の内容(●●円支払えなど)や、主張(不貞行為を行ったなど)が記載されています。
あくまでも原告の主張であり、裁判所が認定した内容ではありません。
場合によっては、訴状訂正申立書が同封されています。
これは、訴状に誤記や不足があった場合に内容を訂正するものですので、訴状の一部と考えてください。
裁判所からのお知らせ
訴状が提出されたことについての裁判所からの説明です。
出頭や答弁書の提出の指示、弁護士への依頼の説明などが記載されています。
「答弁書の書き方」
答弁書をどのように記載するかが説明されています。
法的知識がない被告本人が作成することを想定しているので、弁護士が作成する場合とは異なる記載になります。
答弁書用紙
裁判所が用意した答弁書作成用の用紙です。
法的知識がない被告本人が作成できるようにチェックリストや穴埋め形式になっているので、インターネットなどで公開されている弁護士が作成する答弁書とは異なる書式になっています。
証拠の写し
原告が提出した証拠書類の写しが同封されています。
証拠説明書
証拠書類の目録です。それぞれの証拠が何を立証するために提出されているかなどが記載されています。
初回期日の解説
初回期日は欠席できる
初回期日は、訴状が送達される前に原告と裁判所の間で相談して決められています。被告は突然訴状が送られてきて、1か月程度しか猶予がない時期に期日(もちろん平日)が定められているため、初回期日に限り条件付きで欠席できる制度になっています。
答弁書は提出必須
初回期日を欠席する場合には、答弁書を提出する必要があります。
事前に答弁書を提出しておくことで、答弁書の内容を初回期日に裁判所で陳述したことになります(民事訴訟法158条)。
欠席裁判に注意
答弁書を提出せず、初回期日を欠席した場合には「原告の主張をすべて認めた。」ことになり、被告の反論も存在しないものとして判決が出されます。当然、敗訴することになります。
いわゆる欠席裁判と呼ばれるものです。
最初にやること
訴状が届いたら落ち着いて必要な対応を行いましょう。
日程・場所の確認
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状を確認して次の日程と場所を確認しましょう。
- 初回期日
- 答弁書提出期限
- 出頭場所(裁判所名や法廷番号)
まずはこれらを確認してカレンダーや手帳に書き込んで忘れないようにしましょう。
訴状の確認
訴状の内容を読んで主張を整理します。法的な内容なので理解するのは困難ですが、何について請求されているのかを確認します。
内容を読むことで、不貞慰謝料として●●万円を請求されていることが分かることになります。
答弁書の作成と提出
これは、弁護士への依頼が間に合う場合には行わなくて大丈夫です。
同封されている説明を読みながら答弁書を作成します。
できるだけ早く弁護士に相談
答弁書の記載が誤っていると後から撤回できませんので、できるだけ早く弁護士に相談して答弁書の作成から弁護士に依頼できるようにしましょう。
まとめ
訴状が届いたら、まずは欠席裁判にならないようにすることを考えます。
裁判になると本人で進めることは困難ですので、速やかに弁護士に依頼の手続きを行いましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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