不貞慰謝料請求は感情的な主張がされることが多く、直接会って交渉することは負担が大きい場合があります。
このページでは、交渉において相手方と直接の面談を行う必要があるか、面談を避ける場合のポイントなどを解説します。
直接会わずに不貞慰謝料交渉を進めるためのポイント
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
直接会って交渉する義務はない
交渉にあたって、相手方が直接の面談を求めることは多いです。特に、不貞慰謝料においては、感情的な不満をぶつけたいため、通常の支払交渉以上に直接交渉を求められることは多いです。しかし、交渉において相手方と直接面談をして行う義務はありません。そもそも、相手方との交渉のテーブルに着く義務自体がありません。相手方としては、慰謝料請求を行いたい場合には訴訟を提起すれば足ります。裁判においても、対面での交渉に応じなかったことが不利に扱われることはありません。
交渉を進める方法は複数ある
直接会わないで進める方法としては、①書面(郵便やFAX)、②メール、③電話などの手段があります。
また、代理人(弁護士)による交渉を行う方法もあります。弁護士が交渉を行う場合には、書面での交渉が多く、電話での交渉を行うことは稀です。対面での交渉を行うことはまずありません。
訴訟外における交渉を行う場合には、書面を中心として交渉を行い、納得できない場合には訴訟に移行してくれて構わないという姿勢で挑みましょう。
まとめ
相手から直接の面談を求められた場合でも、それを拒絶して書面での交渉を指定することは可能です。感情的ではない合理的な交渉を行うためにも、書面での交渉を行うことが望ましいです。
対面での交渉を拒絶したからと言って裁判で不利になることはないので、落ち着いて書面での交渉を指定するか、それに応じられないのであれば訴訟に移行してもらうようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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