不貞慰謝料を請求されたとき、いわゆるスパイアプリの情報や、勝手に盗み見た通信履歴を証拠とされることがあります。
このページでは、民事裁判での証拠の扱いと、違法収集証拠の関係を解説します。
民事訴訟での証拠の扱い
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
「証拠になる」の意味
民事訴訟では、裁判所が口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を踏まえて、自由な心証で事実を認定します(民事訴訟法247条)。通常、一つの証拠で事実認定がされることはなく、複数の証拠を組み合わせて事実認定がなされます。
訴訟において「証拠になる」という場合には、2種類の意味があります。
- 証拠として提出してよい
裁判所に証拠として提出することが許され、裁判所が証拠を見てよいという意味です。法的には証拠能力と言います。
民事訴訟では、違法に収集された証拠であっても証拠能力が否定されることはほとんどありません。 - 事実認定の参考になる
証拠が事実認定の参考になるという意味であり、証明力や証拠価値と言われます。程度問題であり、一切証明力がないという証拠はほとんどありません。
通話履歴・通話明細
通話履歴は、特定人物との頻繁・長時間の連絡、深夜帯の通話などから親密さを推測する証拠になります。通話の内容までは分からないため、通話履歴だけで不貞行為を認定することはできません。他の証拠との組み合わせで、不貞行為を立証されることになります。
また、盗み見て写真などに保存されていた場合でも、証拠として使用することは否定されません。
位置情報
位置情報は、相手とホテルや相手宅等にいた事実を立証する証拠になり、そこから不貞行為の存在を推認させることができます。
位置情報の取得には、いわゆるスパイアプリを入れたり、スマートフォンの設定を勝手に変更していたりという問題があります。しかし、上述の通り証拠として使用することまでは否定されません。
違法収集証拠にどう対応するか
民事訴訟においては、違法収集証拠であっても証拠提出することはほとんど否定されません。しかし、これは証拠収集が適法になるわけではありません。違法に収集された証拠(特に、スパイアプリなどプライバシー侵害が強いもの)を提示された場合には、その証拠収集活動を不法行為として主張する余地があります。これは、反訴を提起したり、交渉で合意相殺を主張するなどして、不貞慰謝料の支払額を減額する材料にすることができます。
まとめ
民事訴訟においては、違法収集証拠であっても証拠として使用することができます。しかし、違法な証拠収集活動は不法行為になって損害賠償請求を行う余地があります。落ち着いて、交渉や反論を行うようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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