このページでは、不貞行為の後に関係を解消した場合には慰謝料額が減額されるかを弁護士が解説します。
関係解消と慰謝料の関係
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
関係解消は慰謝料を免れる理由にはならない
不貞行為は、配偶者以外の人と性交渉を行った時点で成立します。1回限りであっても成立して慰謝料支払義務が発生します。
したがって、関係を解消しても慰謝料の支払義務は発生します。
慰謝料額の考慮要素
不貞慰謝料の金額は、関係が継続していた期間、回数など、様々な事情を考慮して判断されます。
関係を解消した場合には、その時点からは、不貞行為の期間や回数は増えていないことになります。このため、関係を解消した場合には、その後の慰謝料の増額要素が発生していないことになります。
つまり、関係を解消したことは、それによって慰謝料が減額されるわけではないものの、慰謝料の増額要素がなくなるため、相対的に慰謝料額が少なくなるといえます。
まとめ
不貞行為が発覚した後も関係を継続している場合には、慰謝料の増額事由になります。できるだけ早く関係を解消し、慰謝料の増額を防ぐようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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