交渉に友人・家族を同席させたいと言われた場合の対応と注意点

慰謝料を請求された際、対面での交渉を求められ、さらに「友人や家族」などの第三者を同席させたいと求められることがあります。このような場合、第三者を同席させての交渉に応じる必要はありません。
このページでは、第三者を同席させることのリスクと対応を解説します。

第三者の同席に応じる義務はない

対面での交渉に応じる義務はない

不貞行為を行ってしまった場合、自分に非があるだけに、相手からの対面での交渉を求められた場合、それに応じなければいけないような気がしてしまいます。
しかし、交渉は電話でも書面でも行うことができますし、支払いを強制したいのであれば訴訟などの法的手続きに移行すれば足ります。対面での交渉に応じなかったからといって裁判で不利になることもありません。
したがって、そもそも、相手から対面での交渉を求められてもそれに応じる義務はありません。

第三者の同席に応じる義務はない

本来、交渉を行うのは当事者であり、第三者が同席する必要はありません。さらに、弁護士以外の第三者が代理して交渉することも許されません(弁護士法72条)。
したがって、交渉に第三者を同席させたいと要求されても、それに応じる義務はありません。

第三者を同席させることのリスク

第三者を対面での交渉に同席させることには、次のように、何らのメリットがなく、むしろリスクだけが大きくなります。このため、同席は拒絶するべきです。

強迫的な交渉がされる危険

対面での交渉に、相手方が連れてきた第三者が同席している場合には、相手の方が人数が多くなります。さらに、反社会的な人であったり、強面の人であったりすることがあります。弁護士でもない人をわざわざ連れてくるような場合には、そのような人である可能性は小さくありません。
不貞慰謝料請求においては、感情的な主張がされることが多く、そのような場面において、相手側の人数が多い場合には、合理的な交渉ができないまま不利な内容の和解を強要される可能性が高くなります。
このように、第三者を同席させる場合には、強迫的で不合理な交渉がなされる可能性が高くなります。

非弁行為の可能性

弁護士以外の人が、慰謝料請求の交渉を代理することはできません。第三者が同席して、第三者が実質的に交渉を行うような場合には、非弁行為(弁護士法72条)に該当する可能性があります。

対応のポイント

そもそも、対面での交渉に応じる必要自体がありません。冷静で合理的な交渉を行うためには、書面での交渉を行うことが望ましく、対面での交渉自体を拒絶しましょう。
それでも、対面での交渉を行う場合には、喫茶店などのオープンスペースで行うようにし、第三者の同席は拒絶します。勝手に第三者を連れてきたような場合には、直ちに交渉を打ち切って席を立ちましょう。

いずれの場合でも、交渉を打ち切って訴訟に移行してくれて構わないという態度で挑むことが重要です。

まとめ

対面での交渉に第三者を同席させること自体が、こちら側にとって重大なリスクとなります。交渉は、書面などの落ち着いて処理できる方法で行うことを意識しましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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