弁護士名で不貞慰謝料請求を受けたときのポイント

不貞行為による慰謝料請求を、弁護士からの受任通知という形で受けた場合には、配偶者本人から届いた場合とは異なる注意点が発生します。
このページでは、弁護士から不貞慰謝料請求が届いた場合の対応のポイントや注意点を解説します。

弁護士からの請求で押さえるべきポイント

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

本人ではなく弁護士から連絡が来る意味

弁護士から連絡が来る場合には、本人から連絡が来る場合とは異なる注意点が発生します。

  • ある程度の本気度がうかがえる
    弁護士に依頼する場合、委任契約をして弁護士費用を支払っています。このように、時間やお金のコストを支払っている以上、感情的に請求しているだけではなく、ある程度本気で請求をしていることがうかがえます。
  • 交渉窓口は弁護士になる
    弁護士に依頼して受任通知が届いている以上、相手方本人には連絡をしてはいけません。必ず弁護士に連絡をするようにします。
  • 法律的に確定したわけではない
    弁護士が●●円と記載しているような場合には、その金額が法律的に決まった金額のように感じてしまうことがあります。しかし、弁護士はあくまでも相手方の代理人であり、裁判所ではないので、その金額は法律的に確定した慰謝料額ではありません。

なりすまし弁護士に注意

稀ではありますが、弁護士名で内容証明郵便を送って来ていても、実際には弁護士ではないケースがあります。例えば、「弁護士」だと言えば支払いに応じると考えて、「弁護士」になりすましていることがあります。そのような場合に備えて、書類が届いたら、本当に相手が弁護士かどうかを確認する必要があります。
確認の方法としては、日弁連や都道府県弁護士会(大阪弁護士会の弁護士検索ページはこちら)の弁護士検索ページで弁護士を検索し、住所や電話番号、FAX番号が一致しているかを確認します。この時、名前だけではなく連絡先が一致していることの確認も重要です。名前だけでは、実在の弁護士の名前をかたっているだけの場合があるためです。

連絡方法は書面やFAXが多い

弁護士からの連絡においては、書面やFAXを指定されていることが多いです。基本的には、これに応じて書面やFAXで連絡を取ることが望ましいです。郵便の場合には普通郵便でよく、弁護士に合わせて内容証明にする必要はありません。弁護士からの連絡も、2回目以降は普通郵便のことが多いです。

安易な回答はしない

相手方弁護士とのやりとりはすべて保存されていると考えてください。
不合理な弁明や、虚偽の事実主張があった場合には、そのこと自体を裁判で主張されて、こちらに不利な証拠と主張されることになります。

示談書の内容はしっかり確認する

示談が成立する場合には相手方弁護士が示談書を作成して押印を求めてきます。この示談書はあくまでも相手方の依頼を受けた弁護士が作成したものなので、あなたが有利なものでも中立の内容でもありません。納得できない内容がある場合には、しっかりと修正や変更を求めるようにしましょう。

こちらも弁護士を依頼するのが望ましい

弁護士という法律のプロが連絡してきている以上、相手を説得して主張を撤回させることはできないと思ってよいです(少なくとも私は相手方本人の主張に応じることはありません。)。
このため、基本的にはこちらも弁護士に依頼した方が望ましいです。

まとめ

弁護士から書類が来たからといって、支払義務が確定したわけではありません。しかし、弁護士が入ったことは紛争のステージが1段階上がったということができます。ステージが変わったことを意識して適切な対応を行うようにしましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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