交際相手が実は既婚者だった――そのことを知らずに付き合っていたにもかかわらず、突然、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されるケースがあります。「自分は何も知らなかったのに、慰謝料を支払わなければならないのか」と、大きな不安を感じる方も少なくありません。
相手が既婚者であることを知らず、知ることもできなかった場合には、不貞慰謝料の支払義務は発生しません。ただし、「知らなかった」と主張するだけで免除されるわけではなく、客観的な事情や証拠が重要な判断材料となります。
このページでは、既婚者だと知らなかった場合の不貞慰謝料について、法律上の仕組みや判断基準、具体的な対応方法をわかりやすく解説します。
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目次
不貞慰謝料の法的な仕組みと「知らなかった場合」の扱い
不貞慰謝料とは
不貞慰謝料とは、配偶者のある人が配偶者以外の第三者と肉体関係を持ったことで、もう一方の配偶者が被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。法律上は、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償として位置づけられています。
不貞慰謝料の支払義務を負う可能性があるのは、不貞行為を行った配偶者本人と、その相手方の双方です。もっとも、不貞相手が慰謝料を支払う義務を負うかどうかは、後述する「故意または過失」の有無によって判断されます。
慰謝料が発生するには「故意または過失」が必要
不貞慰謝料は不法行為に基づく損害賠償ですから、その成立には、不貞相手に「故意」または「過失」が認められることが必要です(民法第709条)。
ここでいう「故意」とは、交際相手が既婚者であることを知っていたことを意味します。なお、「もしかしたら既婚者かもしれない」という程度の認識であっても、法律上は故意(未必の故意)として扱われることがあります。
一方、「過失」とは、交際相手が既婚者であることを知らなかったけれども、通常の注意を払っていれば気づくことができたはずなのに、不注意によって気づかなかったことをいいます。
つまり、不貞相手に故意も過失もなければ、不法行為は成立せず、慰謝料の支払義務は発生しないということになります。
既婚者だと知らなければ支払義務は生じない
上記のとおり、不貞慰謝料の支払義務が生じるためには、不貞の相手方が、交際相手に配偶者がいることについて故意または過失を有していることが必要です。
したがって、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて過失もなかった場合には、不貞慰謝料の支払義務は発生しません。
たとえば、相手が氏名や経歴を偽り、出会いの場も独身者同士が集まる場であったようなケースでは、既婚者だと気づかなかったことに無理はないと評価され、故意・過失がともに否定されることがあります。
「知らなかった」と言えば必ず免除されるわけではない
ここで注意が必要なのは、単に「知らなかった」と口頭で主張するだけでは、慰謝料の支払いを免れるのは難しいという点です。
裁判や交渉の場では、客観的な証拠や交際の経緯に基づいて、本当に知らなかったのか、知らなかったことに過失はなかったのかが厳しく判断されます。
交際相手から離婚したから独身であると説明されていたような場合、故意は否定されたとしても、交際状況から「もう少し注意を払えば既婚者だと気づけたはずだ」として過失が認められ、慰謝料の支払いが命じられることもあります。
このように、「知らなかった」ことと「過失がなかった」ことは別の問題です。故意がなくても過失が認定される場合があり、その場合には減額されることはあるものの、慰謝料の支払義務自体は発生する可能性があります。
過失が認められるケースと認められないケース
過失が認められやすい事情
以下のような事情がある場合には、交際相手が既婚者であることに気づくことができたと判断され、過失が認められやすくなります。独身同士の交際であれば本来は生じにくい事情が発生していたようなケースです。
- 休日や夜間に連絡が取れないことが多かった
- 自宅の住所を教えてもらえず、自宅を訪問したことがなかった
- 人目を極端に気にして会っていた
- 職場の同僚など共通の知人が相手の既婚を知っていた
- 相手の自宅を訪問した際に、同居人の生活用品などの痕跡があった
このような事情が複数重なっている場合には、一般的な注意力をもってすれば既婚者であることに気づけたはずだと評価されやすくなります。
過失が否定されやすい事情
- お見合いパーティなどで知り合った
- 氏名、年齢、住所なども偽っており気付く機会がなかった
過失が認定されても慰謝料が減額されることがある
過失によって既婚者と知らなかったような場合には、故意がある場合と比較すると、悪質性が低いと評価されやすく、慰謝料額が減額される傾向にあります。つまり、仮に過失が認められたとしても、減額の交渉余地は残されているということです。
慰謝料を請求されたときにとるべき対応
交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、まず重要なのは、慌てて安易な対応をしないことです。
具体的には、次のような点を意識してください。
第一に、証拠を保全することです。交際相手とのLINE・メール・SMSなどのやり取りは削除せず、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。相手が「独身だ」と言っていたやり取りや、将来の結婚・同居を前提とする会話の記録は、故意・過失がなかったことを示す重要な証拠になり得ます。
第二に、不用意な発言や書面への署名を避けることです。請求を受けて動揺し、事実と異なる内容を認めてしまったり、相手の言いなりに示談書に署名してしまうと、後から覆すことは非常に困難です。特に、示談書に署名した後で金額が不当に高かったことに気づいても、やり直しはできません。
第三に、事実関係を丁寧に整理することです。交際の経緯や、いつ・どのようにして既婚者であることを知ったか(あるいは最後まで知らなかったか)を、時系列で整理しておくと、後の交渉や法的対応がスムーズに進みます。
ご自身での判断が難しいと感じた場合には、事実関係や証拠を整理したうえで、弁護士に相談されることをおすすめします。
まとめ
交際相手が既婚者であることを知らず、知ることもできなかった場合には、不貞慰謝料の支払義務は原則として発生しません。ただし、「知らなかった」と主張するだけで自動的に免除されるわけではなく、故意だけでなく過失の有無も厳しく判断されます。
慰謝料を請求された場合には、証拠の保全、不用意な発言や署名の回避、事実関係の整理が重要です。故意・過失の有無の判断は、交際の経緯や客観的状況など多くの事情を総合的に考慮して行われるため、ご自身での判断が難しいと感じた場合や、対応に不安がある場合には、弁護士にご相談ください。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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