注文書・注文請書で契約は成立しますか?

企業間の取引では、注文書と注文請書だけで取引をされることがあります。中小企業では、事前の取引基本契約書すら作成されていないことが少なくありません。
このページでは、注文書と注文請書による契約の成立について解説します。

注文書・注文請書で契約が成立する仕組みと注意点

注文書・注文請書とは

注文書は、発注側が商品やサービスの納品を求める書面です。一般には、品目(業務内容)、数量、単価、納期などを記載します。
注文請書は、受注側が注文内容を受け入れる意思を示す書面です。単に、了承を示す内容だけを記載して返信する場合もあれば、注文請書すら省略される場合もあります。

契約は申込と承諾で成立する

契約は、商品を売ってほしいという意思表示と、これを承諾する意思表示がなされた時点で成立します(民法522条1項)。法律的な言い方では、意思表示の合致と言います。この意思表示には、書面などの特別な方式は要求されません(民法522条2項)。したがって、契約書を作成しなくてもメールやFAXのやりとりはもちろん、口頭でのやりとり(口約束)であっても契約が成立します。

注文書と注文請書であれば、注文請書によって意思表示の合致があったものとして契約が成立します。また、注文請書を省略して納品を行った場合には、納品自体が承諾として契約が成立します。
なお、一般的には事前に取引基本契約書を作成しておき、どの段階で個別の契約が成立するかを定めておきます。

ポイントとして、注文書と注文請書だけで契約が成立するということを覚えておきましょう。

注文書と注文請書だけでは認識がずれることがある

契約自体は、注文書と注文請書でも成立します。しかし、このやり取りだけで取引を続けることは推奨できません。
一般的には、注文書には、費用、個数など最低限の内容しか記載されていません。例えば、納品場所、納品方法、検収方法などが定められていなかったり、商品の使用や品質が定められていないこともあります。このため、契約(約束)の内容についての認識がずれてしまいトラブルが発生することがあります。

何度も取引をするなら取引基本契約書を作成する

取引のたびに契約書を作成するのは手間がかかりすぎるため、一般的には取引基本契約書というものを作成します。
この取引基本契約書には、注文書を発信してからどのようなタイミングで個別契約が成立するのか、納品場所、納品方法、検収方法などをあらかじめ定めておきます。この取引基本契約書は、継続的な取引の、ひいては自社の事業構造の重要なポイントですので、しっかりと内容を精査するようにしましょう。

まとめ

注文書と注文請書はもちろん、メールや口約束でも正式な契約が成立します。
繰り返し取引を行う場合には、取引基本契約書の作成などをして、取引相手と認識のずれが発生しないようにしましょう。

※中小企業のページはこちら

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護士紹介ページはこちら

全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。