相手が感情的で交渉にならない場合の対応

不貞慰謝料請求においては、相手が感情的で交渉にならないというケースが少なくありません。そのような場合にこそ、法的に粛々と対応することが重要です。
このページでは、相手が感情的な場合の対応を解説します。

押さえるべきポイント

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

請求金額=支払い義務額ではない

内容証明郵便に「300万円を支払え」と書かれていても、それは相手方の主張に過ぎず、実際に裁判で認められる金額とは限りません。
請求が認められるか、金額がいくらになるかは、次の事情が重要になっていきます。

  • 不貞行為の有無(そもそも性的関係があったか)
  • 相手が既婚者であると認識していたか
  • 婚姻関係がすでに破綻していなかったか
  • 不貞行為の回数、期間、破綻への影響など

相手方が感情的に「今すぐ払え」「連絡を返せ」などと強く要求してくる場合であっても、これらの事情を確認する必要があります。
落ち着いて、自身が認識している事情を整理しつつ、相手の主張内容を確認します。

電話連絡に応じる義務はない

相手が電話で連絡をしてきた場合に、これに対して応対する義務はありません。郵便、メール、FAXなどの書面での連絡先を指定した上で対応を終了させましょう。着信拒否設定をしても構いません。

指定された連絡期日に応じる義務はない

相手から「●月●日までに返事をしろ」などと一方的に期日を指定される場合がありますが、これに応じる義務はありません。
落ち着いて、相手の主張や自身の主張を整理・検討してから回答するようにしましょう。

訴訟は不利ではない

不貞行為の存在については、慰謝料を請求する側が主張・立証する必要があります。不貞行為は、直接的な証拠がないことが多いため、請求者側も立証に不安を抱えている場合が少なくありません。

また、訴訟になったからといって認容額が増えるとは限りません。むしろ、当初の請求額が300万円の場合には、訴訟では減額されるケースの方が多いです。

訴訟においては、中立の裁判所が関与するため、法律的で冷静な審理がされます。

訴訟になったからといって、必ず判決になるわけではありません。訴訟手続きの中で和解がなされる場合もあります。

訴訟において、和解が成立したり判決が出た場合には、確定的に解決し、変更や蒸し返しが不可能になります。

このように、訴訟になることは必ずしも不利ではなく、むしろ相手が感情的で交渉が進まない場合には、訴訟に移行した方が有利とも言えます。

感情的な相手に振り回されないための対応

重要なのは、相手のペースに乗らず、冷静に対応することです。
次の通り対応しましょう。

  • 書面での連絡を指定
    郵便、メールなど書面での連絡を指定し、それ以外の連絡には応じないようにします。無理やり電話連絡をしてきた際に応じてしまうと、それを繰り返されるので、切断した上で着信拒否等で対応します。
    訴訟に移行した際にも、書面で適切に対応していたことを証拠として使用できます。
  • 冷静に粛々と対応
    相手の感情的な主張に対して、同じく感情的に対応すると解決が困難になります。相手が感情的であるほど、冷静に粛々と法律的な対応を行うようにします。
    相手が感情的であるのに、こちらは冷静に対応していたことが訴訟において有利になります。
  • 訴訟に誘導
    冷静に対応しつつ、納得できない場合には訴訟に移行してもらって構わないと伝えます。
    訴訟になることは必ずしも不利ではないので、訴訟に誘導するようにしましょう。
  • 弁護士に依頼
    感情的な連絡を受け続けることは、労力的にも心理的にも大きな負担になります。この負担のために根負けして、不利な支払いや合意に応じてしまうというのが典型的な流れです。弁護士を交渉窓口にすることで適切な交渉に持ち込みましょう。

ストーリーでイメージ

独身だと思って交際していたら突然慰謝料請求が届く

XはYと交際していたところ、突然Zから不貞慰謝料を請求する連絡がありました。Zが言うには、Yは結婚しており、ZはYの配偶者であるとのことです。
振り返ってみると、Yの言動には不審な点があり、Yが結婚していたとすると納得できるものがありました。

反論をするも会話にならない

Zは「今すぐ慰謝料を支払え」と怒鳴ったり、「あなたのせいで家庭が壊れた」と泣き出したりを繰り返します。Xが「Yが既婚者と知らなかった」と反論しても、それに対する再反論すらなく法的な話が全くできません。
Zは10分以上にわたって一方的に感情的な話を続け会話が成立しません。そこで、Xは「電話での交渉は応じないので郵便で連絡するように」と伝えて一方的に電話を切りました。しかし、Zはすぐに電話をかけなおしてきます。

着信拒否をして内容証明郵便で警告

XはZの電話番号を着信拒否し、内容証明郵便で「電話での連絡は拒否する。郵便で連絡をするように。」と警告を送りました。それにもかかわらず、Zは別の番号からXに電話連絡をしてきます。
Xは内容証明郵便で、「拒否しているのに電話連絡を繰り返すことは不法行為になる。交渉は打ち切るので訴訟提起をするように。」と再度警告を送りました。

訴訟にて冷静な和解交渉

Zからはしばらく連絡が途絶え、3か月ほどした頃に訴状が届きました。
Xは突然の訴状に一瞬驚きましたが、裁判所での手続きに移行したことで、法的で合理的な手続きになることに安心しました。

訴訟では裁判官を介して和解の交渉が行われました。
その結果、早期解決のために譲歩し、50万円を支払うことで和解をしました。

まとめ

不貞慰謝料では、相手が感情的で交渉にならないことがありますが、こちらも感情的になると労力的にも心理的にも負担が積み重なっていきます。書面での連絡に限定したり、訴訟移行を目指すなどして、法的で冷静な対応に持ち込むことを目指しましょう。

※費用などはこちらをご参考ください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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