W不倫では慰謝料を請求できないと聞きましたが本当ですか?

法律相談の際、「W不倫では慰謝料請求をできないとネットに書いてあった。」とお聞きしました。
W不倫であっても慰謝料請求は可能です。このページでは、W不倫と慰謝料請求の関係と、誤解の原因を解説します。

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

W不倫とは

W不倫について、法律上の定義があるわけではありません。
一般には、既婚者同士が不貞行為を行うことを指して使われる言葉です。二組の夫婦が存在し、それぞれの配偶者が、相手方配偶者と不貞関係にある、という関係になります。

図にすると次のようになります。

W不倫とは?

W不倫の場合の慰謝料

W不倫の場合には、「不貞行為を行った人」として配偶者に慰謝料支払い義務を負い、同時に「不貞行為の相手方」として相手の配偶者に対して慰謝料支払い義務を負います。
仮に、それぞれの慰謝料額を100万円とすると、次の図のようになります。自分の配偶者と、相手の配偶者に100万円ずつ支払っていることが分かります。
W不倫だからといって、慰謝料が免除されるわけではありません。

W不倫の場合の慰謝料支払い義務

この慰謝料の支払いを行うことで、不貞行為を2人はそれぞれ200万円を支払っており、配偶者はそれぞれ200万円を受け取っていることになります。

不貞慰謝料の支払いを受けた後の財産状況

なぜ「W不倫では慰謝料請求できない」といわれるのか

それでは、なぜ「W不倫では慰謝料請求できない」と言われてしまうのでしょうか?

慰謝料支払いの結果を家庭単位(家計)で見ると事情が変わります。夫婦の一方が200万円を受け取り、もう一方が200万円を支払っているため、家計全体としてはお金の増減がありません

W不倫では夫婦の財産には影響がない。

不貞行為があっても夫婦関係が維持される場合には、家計が重要になります。
家計には増減がなかったり、そのため双方請求を取りやめたりすることが、「W不倫では慰謝料請求できない」と誤解されているのだと思います。

まとめ

W不倫であっても、原則として慰謝料請求は可能であり、「W不倫だから免責される」というわけではありません。
慰謝料請求を受けた場合には、W不倫という事情だけに頼ることなく、法的な観点から冷静に対応方針を検討することが重要です。

※弁護士費用などはこちらをご参考ください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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