不貞慰謝料を請求されている最中に、相手方から「会社に知らせる」と脅されたり、実際に職場へ連絡されてしまうケースがあります。職場に知られると懲戒処分になるのではないか、と不安になる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、職場への連絡がどのような法的問題を生じるのか、会社が懲戒処分をできるのか、そして実際に連絡された場合にどう対応すればよいかについて解説します。対応に不安がある場合には、弁護士への相談もご検討ください。
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目次
職場への連絡に関する法律上の仕組み
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。
不貞行為が行われた場合、それは離婚原因となり得るほか(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)の原因にもなります。また、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も同様に損害賠償義務を負います。この損害賠償義務が、一般に「不貞慰謝料」と呼ばれるものです。
合理的な理由のない職場への連絡は不法行為になり得る
不貞行為はあくまでも私生活上の問題です。それにもかかわらず、合理的な理由がないのに職場へ伝える行為は、プライバシー侵害や名誉毀損として不法行為(民法709条)が成立する場合があります。
具体的には、次のような行為が問題になります。
プライバシー侵害・名誉毀損にあたる場合
不貞の事実を職場の上司や同僚に知らせる行為は、たとえそれが真実であっても、他人に広く知られていない私的な事実をみだりに公開する行為として、プライバシー侵害が成立する可能性があります。また、職場での社会的評価を低下させる内容を伝えた場合には、名誉毀損が成立する可能性もあります。
業務妨害にあたる場合
職場に押しかけたり、執拗に電話を繰り返したりする行為は、会社の業務を妨害するものとして、会社に対する不法行為や、場合によっては刑法上の業務妨害罪(刑法233条、234条)に該当する可能性があります。
脅迫としての問題
「慰謝料を支払わなければ会社にばらす」という発言は、金銭の支払いや和解契約の締結を強要する手段として害悪の告知を行うものであり、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。
職場が不貞行為を理由に懲戒・減給をすることはできない
職場に知られてしまった場合に最も心配されるのが、懲戒処分や減給ではないでしょうか。しかし、私生活上の行為を理由とする懲戒処分には大きな制限があります。
懲戒処分を行うためには、就業規則等に根拠規定が存在し、かつその処分に客観的合理性と社会通念上の相当性が認められる必要があります(労働契約法15条)。
私生活上の行為は、通常、会社の業務や信用に直接的な影響を与えるものではありません。そのため、私生活上の不貞行為を理由に懲戒処分を行うためには、その行為が会社の業務遂行や社会的信用に具体的な悪影響を及ぼしたことが必要とされています。
したがって、単に不貞行為をしたという事実だけでは、懲戒処分や減給の対象にはなりません。不貞相手が同じ会社の関係者であり、会社の設備を目的外に使用したり、就業時間中に行ったなど、業務に直接関係する特殊な事情がある場合を除き、会社が不貞行為を理由に不利益な処分を行うことはできません。
職場に連絡した相手に損害賠償を請求できる
職場への連絡がプライバシー侵害や名誉毀損として不法行為に該当する場合、連絡をした相手方に対して損害賠償を請求することが可能です(民法709条、710条)。
この場合、不貞慰謝料の請求を受けている側と、職場に連絡した側の双方が損害賠償請求権を持つことになります。そのため、交渉においては、職場への連絡による損害賠償と不貞慰謝料を相殺する形で、支払うべき慰謝料の減額を主張することも可能になります。
つまり、相手方が職場に連絡するという行為は、相手方自身にとっても法的リスクを伴うものであり、交渉上不利になり得るものです。
実際に職場に連絡された場合の対処法
職場への説明
まず、会社に対して、これはあくまで私生活上の紛争であり、業務とは無関係であることを説明します。弁護士に依頼して適切に対応していることを伝えれば、会社としても安心しやすくなります。また、不貞行為の相手方が会社や取引先の関係者ではないことを伝えることも有効です。
証拠の保存
相手方からの連絡に関する証拠は、後の交渉や法的手続で重要になります。着信履歴、通話内容の記録、メール、郵便物などを会社側で保存しておいてもらうよう依頼しましょう。一般的な会社であれば何らかの形で記録を残していますので、それらを消去しないようにお願いしておけば十分です。
相手方への警告
内容証明郵便など、記録が残る方法で、職場への連絡がプライバシー侵害・名誉毀損等の不法行為に該当すること、連絡を継続する場合には損害賠償請求や刑事告訴を行う可能性があることを明確に伝えます。
業務妨害に対する警察対応
職場に強引に立ち入ったり、しつこく電話を繰り返す場合には、その行為自体が不法侵入や業務妨害に該当することがあります。このような場合には、会社として警察への通報を検討することも選択肢になります。
懲戒処分を受けそうな場合の防御
万が一、会社から懲戒処分の話が出た場合には、あくまでも私生活上の行為であり、業務に具体的な支障がない限り懲戒処分の対象にはならないことを明確に伝えてください。それでも処分がなされた場合や対応に不安がある場合には、弁護士に相談して適切に対応することが考えられます。
まとめ
合理的な理由なく私生活上の不貞行為を職場に伝える行為は、プライバシー侵害や名誉毀損として不法行為に該当し得ます(民法709条)。一方、会社が私生活上の不貞行為を理由に懲戒処分や減給を行うことは、業務への具体的な影響がない限り認められません。
実際に職場に連絡された場合には、会社への説明、証拠の保存、相手方への警告といった対応を、落ち着いて順番に進めていくことが重要です。また、職場への連絡による損害賠償を主張することで、不貞慰謝料の減額交渉に活用できる場合もあります。
対応に不安がある場合や、相手方からの連絡が止まらない場合には、早めに弁護士へご相談いただくことで、より適切な対応が可能になります。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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