不貞慰謝料請求を受けた際、相手から電話での連絡が頻繁に来て、生活や仕事に支障が出ることがあります。
連絡窓口を適切に限定することで、負担を下げつつ交渉を行うことが可能になります。
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
連絡窓口を限定することの有効性
相手から不貞慰謝料請求を受けた際、電話での連絡に即対応する法的義務はありません。電話での連絡は記録が残らず、時間も拘束されるため、不利な内容で合意をさせられる危険があります。
そこで、連絡窓口をメールや書面など、記録が残りじっくり検討することができる手段に限定することは、交渉の進め方として合理的です。
一方で、相手としても連絡窓口の指定に従う義務はありません。このため、メールや書面を指定したのに電話がかかってくること自体は違法ではありません。
このため、連絡窓口を指定した上で、着信拒否やブロックなどの措置を取るようにしましょう。
過剰な連絡は不法行為に該当することがある
電話連絡が社会通念上の限度を超える場合には、不法行為に該当し損害賠償請求をできることがあります(民法709条・710条)。例えば、夜間や仕事中に何十回も電話をかけてくる、職場に連絡をしてくるなどがこれにあたります。
しかし、慰謝料請求権を適切に行使するためには、何らかの方法で連絡を取ることが必要になります。このため、他に連絡を取る手段がない場合には、夜間や職場への連絡が適法となる可能性があります。
書面などでの連絡を取れるように指定しておくことで、やむを得ず職場に連絡したなどの反論を封じることが可能になります。
まとめ
連絡先の指定自体には強制力はありません。
しかし、適切な連絡方法を指定して応対することを示しておくことで、他の手段による連絡を違法だと認定しやすくなりますし、交渉の主導権を握ることが可能になります。記録が残る書面やメールによる連絡を指定するようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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