こちらから訴訟に移行する手段|債務不存在確認訴訟

不貞慰謝料請求を受けた場合には、実際の事実に照らして妥当な請求額であるか否かを検討し、過剰な請求額である場合には支払いを拒絶する必要があります。しかし、支払いを拒絶しても過剰な請求が続く場合には、いつまで経っても対応が終わらず時間や労力の負担が重くなってきます。
そのような場合には、債務不存在確認訴訟を提起することで、こちらから訴訟に移行させることが可能になります。訴訟に移行すれば、トラブルを終わらせることが可能になります。
このページでは、債務不存在確認訴訟と要件や手続きについて解説します。

相手が訴えない場合に「終わらせる」手段

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いですが、実際に認容される金額は100万円~200万円が多いです。
つまり、当初の請求額はもともと100~400万円程度多く提示されていることになります。

債務不存在確認訴訟とは

債務不存在確認訴訟は、「債務(慰謝料)を支払う義務が存在しない」ことを裁判所に確認してもらう訴訟です。請求する側(債権者)が訴えるのを待つのではなく、請求される側(債務者)が原告となり、債権者を被告として提起します。判決が認容されれば、債務が存在しないことが確定し、慰謝料を請求することができなくなります
また、慰謝料が全額ではなく一部だけ存在すると判断される場合には、その金額が明示されます。例えば、300万円請求されているが100万円以上は認められないと判断されれば、以降は100万円以上の請求を行うことができなくなります。
債権者からの支払請求訴訟で勝訴した場合にも同様の効果が生じますが、債務不存在確認訴訟は、請求される側から提起できる点がポイントです。

債務不存在確認訴訟の要件

債務不存在確認訴訟を提起するためには、「確認の利益」という要件が必要となります。確認の利益は、方法選択の適否、確認対象の適否、即時確定の必要性という三要件で審査されます。
複雑ですが、現に相手から不貞慰謝料を請求されている場合は要件を満たすと考えて構いません。

必要な書類や手続

債務不存在確認を提起するためには次の書類等が必要です。
(※300万円を請求されている場合には収入印紙は2万円分になります。)

  • 訴状(裁判所用の正本1通)
  • 訴状(相手方に送達するための副本1通)
  • 証拠のコピー(相手からの請求書など)
  • 収入印紙(相手から請求されている金額によって変動)
  • 郵便切手(裁判所によって異なるのでHPで確認します)

準備した訴訟提起の書類を管轄裁判所に提出します。
管轄裁判所は、相手方(慰謝料を請求している人)の住所地を管轄する裁判所になります。(例えば、大阪市在住の人が、東京都在住の人に慰謝料請求をしている場合には、大阪地方裁判所が管轄になります。)

債務不存在確認訴訟の流れ

期日調整
訴状を提出すると、しばらくしてから裁判所から期日調整の連絡があります。
一般的には、1~2か月程度先の日付に初回期日が入れられます。

送達
期日が決まった後で、裁判所から、相手方に訴状(副本)が送達されます。
送達は裁判所が行うので、ここには当事者は関与しません。

初回期日
上記で決めた日付に初回期日が開かれます。
原告は出席する必要がありますが、被告は欠席することが多いです。

実際の審理
当事者双方が主張を出し合い、何回か期日が開かれます。
被告(請求者)が不貞の事実を主張立証し、原告(請求される側)は慰謝料の減額や不発生につながる事実を主張立証することになります。
原告と被告が入れ替わる以外は、一般的な不貞慰謝料請求の訴訟と同じです)

和解の提案
多くの場合は、ある程度主張がされた時点で、裁判官から和解の提案があります。不貞行為自体には争いがない場合には、ある程度の金額(100万円~200万円)を支払って紛争を終わらせる和解が提案されることが多いです。

紛争の終結
和解または判決が出ると、内容(請求の可否や請求額)を変更することができなくなります。これによって、蒸し返しができなくなり、紛争が終結します。

ストーリーでイメージ

高額の慰謝料請求が届く

Xは既婚者であるYと交際していましたが、Yからは一緒に暮らしているが離婚を考えるくらい関係が冷え切っていると聞かされていました。ある日、Yの配偶者であるZから不貞慰謝料として500万円を支払えという内容証明郵便が届きました。

反論や提案をするも長引く交渉

Xは、不貞行為は事実であるが、関係が冷えていると聞いていたため責任が小さいと主張して、100万円であれば支払うから合意書を作成したいと提案します。
しかし、Zからは「500万円を支払え」「合意書は支払いの後で作成する」と合意不可能な提案が返ってきました。
その後も、Zからは高額な請求が続けられます。Xからは、いつ訴訟提起してくれても構わないと伝えているものの、Zから訴訟提起がされる気配はないまま6か月が経過します。

債務不存在確認訴訟を提起

Xは、長引く交渉に疲れて弁護士に相談し、債務不存在確認訴訟を提起することにしました。
一定の金額であれば支払ってもよいと考えているものの、訴状には「慰謝料支払い義務は存在しない」と主張することにしました。

訴訟における審理と和解による解決

訴訟では、Xは夫婦関係が冷え込んでいたことを主張し、Zは夫婦関係が良好であったと主張しました。不貞行為の存在自体はXが認めたため争点にはなりませんでした。
そして、5回ほどの期日を経たころに裁判官から、XがZに100万円を支払う内容での和解提案がありました。XもZも、裁判官の提案に応じることとし100万円の支払いで和解をしました。
Xは、和解成立後すぐに和解通りにZに支払いを行いました。これによって、Xは長引くZからの慰謝料請求の連絡から解放されました。

まとめ

訴訟は請求する側から行うものというイメージがありますが、債務不存在確認訴訟を利用することにより、請求を受けた側から裁判で紛争を終局させる道があります。
相手方が訴訟提起をしないまま請求を続けて、対応が負担になるような場合には、こちらから債務不存在確認訴訟を提起して訴訟に移行することも考えましょう。

※費用などはこちらをご参考ください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護紹介ページはこちら