不貞慰謝料を請求される際、慰謝料の支払いに加えて謝罪文の提出を求められることがあります。
謝罪文に応じる義務はありませんが、減額交渉の手段とする余地があります。書き方や提出のタイミングを誤ると不利な資料になる危険があります。
このページでは、不貞慰謝料請求で謝罪文提出も求められた場合の対応、法律上の位置づけ、応じる場合のリスクを解説します。
目次
謝罪文の法律上の位置づけ
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
謝罪文は法的に強制できない
不貞行為は不法行為になりますが、請求できるのは金銭的な請求(慰謝料請求)のみです。
不貞行為に限らず、相手に謝罪を求めたいという相談を受けることは多いですが、これらを強制することはできません。
謝罪文の内容と効果
一般的に、謝罪文に記載される内容は次の通りです。
- 不貞行為を行った事実を認める記述
- 不貞行為について謝罪する記述
- 作成者の署名や押印
- 作成日付
このような書類を作成した場合には、不貞行為の存在を証明するための証拠となります。つまり、謝罪文を作成した場合には、他に証拠がなくても、自ら不貞行為の証拠を作成することになります。
作成しなくても裁判で不利にはならない
謝罪文を書かないことが、裁判で不利になることはありません。裁判で重視されるのは、婚姻関係の破綻への影響、不貞行為の回数や期間などであり、慰謝料はそれらの事情を踏まえて判断されます。
むしろ、謝罪文は不利な証拠になることがあるため、「とりあえず書く」ということは避けるべきです。
謝罪文を提出する場合の注意点
証拠の有無を検討する
まずは、相手がどのような証拠を有しているかを整理します。
相手が十分な証拠を有している場合には、謝罪文を提出してそれを証拠として使用されても、裁判における立証には影響を与えません。
逆に、相手が十分な証拠を有していない場合には、うかつに謝罪文を提出した場合には、自ら証拠を相手に与え、裁判で不利な状況を作ることになってしまいます。
示談書と引き換えにする
「謝罪文を書いてくれたら慰謝料請求を取り下げる。」などとして謝罪文の作成を求めてくることがあります。しかし、謝罪文を差し入れても本当に慰謝料請求を取り下げられるかは分かりません。もし、謝罪文を差し入れたのに請求が取り下げられず、訴訟提起などをされた場合には謝罪文が証拠として使用されてしまいます。
このため、謝罪文を提出する場合には、示談書の中に謝罪文言を入れるようにしたり、「謝罪文を差し入れることと引き換えに慰謝料請求権を放棄する。」などの条項を作成する必要があります。
まとめ
謝罪文を提出する法律上の義務はありません。基本的には、慰謝料の減額や放棄の対価として提出するものになります。謝罪文を作成すると、それは不貞行為の証拠として裁判で使用できるようになります。謝罪文に応じるなら、示談書の中で、慰謝料支払額の条件と合わせて定めるようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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