不貞慰謝料請求で謝罪文の提出も求められたときの対応

不貞慰謝料を請求された際、慰謝料の支払いと並んで「謝罪文も提出してほしい」と求められるケースがあります。「断ると相手を刺激してしまうのではないか」「書いてしまったほうが早く解決できるのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、謝罪文には法的な意味があります。内容や提出のタイミング、提出の条件によっては、後の交渉や裁判で不利な材料になることがあります。

このページでは、謝罪文の法律上の位置づけ、提出する場合のリスクと注意点について解説します。

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謝罪文の法律上の位置づけ

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係をもつことを指します。夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為はその義務に違反する行為です。不貞行為は離婚原因になるとともに(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)の原因にもなります。

損害賠償義務を負うのは、不貞行為を行った配偶者だけではありません。不貞行為の相手方も、相手に配偶者がいることを知っていた場合、または知らなかったことに過失がある場合には、同様に損害賠償義務を負います。この損害賠償を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

慰謝料の請求額は、最初の段階では300万円から500万円程度が提示されることが多いですが、この金額が最終的に認められるわけではありません。

謝罪文の提出を拒否できるか

謝罪文の提出を求められても、法律上、これに応じる義務はありません。不貞行為は不法行為にあたりますが、不法行為責任として請求できるのは金銭的な損害賠償(慰謝料)のみです。
謝罪という行為を法的に強制する手段はなく、謝罪文の提出を裁判所に命じてもらうこともできません。「謝罪文を出さなければ法的措置をとる」と言われても、謝罪文の提出自体を裁判で強制することはできません。

謝罪文を作成した場合の法的効果

謝罪文には一般的に次のような内容が記載されます。

  • 不貞行為を行ったことを認める記述
  • 不貞行為に対して謝罪する記述
  • 作成者の署名・押印
  • 作成日付

このような書面を作成・提出した場合、それは不貞行為の存在を証明するための証拠として機能します。別途、写真や通話記録などの証拠がない状況であっても、謝罪文によって不貞行為の存在が認定されやすくなります。
特に「不貞行為を行いました」という趣旨の記述が含まれている場合には、裁判においても有力な証拠として用いられる可能性があります。

謝罪文を書かなくても裁判で不利にはならない

「謝罪文を出さなければ裁判で不利になるのではないか」という心配をされる方がいますが、これは正確ではありません。

裁判で慰謝料額を判断する際に重視されるのは、不貞行為の事実・期間・回数、婚姻関係への影響の程度、被害者の精神的苦痛の大きさなどです。謝罪文を提出しなかったこと自体が、慰謝料額の増額事由として評価されることはありません。

むしろ、謝罪文を提出することで不貞行為の証拠を自ら作ってしまうリスクがある点に注意が必要です。

謝罪文を求められた場合の対応ポイント

相手が持っている証拠の状況を整理する

謝罪文への対応を検討する前に、相手がどの程度の証拠を保有しているかを把握することが重要です。
相手がLINEのやり取り、ホテルの領収書、写真など十分な証拠を持っている場合、謝罪文を提出しても証拠の状況は大きくは変わりません。一方、相手が十分な証拠を持っていない場合、謝罪文を提出することで、自ら証拠を相手に渡す結果になってしまいます。
相手の証拠がどの程度のものかを確認した上で、謝罪文への対応を検討することが適切です。

謝罪文を提出するなら示談書とセットにする

「謝罪文を出してくれれば慰謝料請求を取り下げる」という申し出を受けることがあります。しかし、謝罪文を提出した後に本当に請求が取り下げられるかどうかは、口頭の約束だけでは保証されません。
謝罪文を提出した後に請求が取り下げられず、訴訟が提起された場合、提出した謝罪文が証拠として使用されることになります。
謝罪文の提出を検討する場合には、謝罪文言を示談書の中に盛り込む形にするか、「謝罪文の提出と引き換えに慰謝料請求権を放棄する」という条項を示談書に設けた上で進めることが重要です。示談書を先に締結することで、後から請求が再燃するリスクを軽減できます。

まとめ

不貞慰謝料請求において謝罪文の提出を求められた場合、法律上、これに応じる義務はありません。また、謝罪文を提出しないことが裁判で不利に働くわけでもありません。
謝罪文は不貞行為の証拠として機能し得るため、提出する場合には相手の証拠の状況を確認した上で、示談書とセットにして、慰謝料請求権の放棄とともに解決することを確認してから進めることが重要です。

謝罪文の扱いや示談書の内容は、状況によって判断が変わることがあります。対応を検討する際に不安を感じた場合には、弁護士に相談するようにしてください。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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