不貞慰謝料請求を受けたときの法律相談のポイント

不貞慰謝料請求を受けたときに大切なのは、できるだけ早く落ち着いて相談することです。突然の内容証明が来ると、焦って反論や弁解をしてしまいがちですが、最初の対応がその後の交渉や裁判の流れに影響することもあります。
このページでは、不貞慰謝料請求を受けて弁護士に法律相談をするときのポイントを解説します。

法律相談とは

法律相談は、弁護士と面談して事件解決に向けた相談をするものです。
不貞慰謝料請求であれば、相手の主張内容、相談者が認識している事実を説明してもらい、解決までの方法を考えます。争点を整理して、解決への見通しを組み立てる場だと考えてください。

法律相談でできること

おおよその見通しを立てること
不貞慰謝料請求であれば、支払い義務があるか、支払額がどれくらいになるかというおおよその見通しを立てます。支払額は、不貞行為の態様や回数、期間、婚姻関係の破綻への影響、交渉や訴訟の経過によっても変わります。相談においては、相談時に判明している範囲で、支払い義務の有無や支払額の見込みを検討します。

解決までの流れを整理すること
減額交渉を行いつつ、合意できない場合は訴訟で争う、という流れを整理します。予想される交渉の流れ、訴訟移行時の解決期間などを踏まえて、どのような方法で解決を目指すのが良いかを検討します。

証拠収集などの準備を指示すること
裁判になった時に備えて、反論するための証拠を探したり、保存することを指示します。有利な証拠を集めたり、失わないように保存することに加えて、証拠隠滅と言われないように、不利に見える証拠でも削除しないように指示することが多いです。

法律相談でできないこと

断定的な予測の提供
「絶対に払わなくていい」「絶対に●円以下になる」などと断定的な予測を伝えることはできません。相談で把握できる事実関係は完全ではありませんし、相手が持っている証拠も分からないため断定的な予測はできません
弁護士の倫理規定でも事件処理について確定的な結果の約束をすることは禁止されています。

交渉手段の詳細な指示
「●という主張が来たら何と回答したらいいですか?」「逆に●と言われたら次はどうしたらいいですか?」など、仮定を繰り返しながらの詳細な交渉手段を指示することはできません
弁護士が行う交渉手段を本人で実施しても同じ効果にはならないためです。

法律相談でやるべきこと

困っていることの事実を伝える
最初に、不貞慰謝料請求を受けていること、実際の不貞行為の有無など、どのような事情があって何に困っているかを伝えます。

どうしたいかを伝える
不貞は事実だが減額したい、既婚者と知らなかったので支払いを拒みたい、早期に終えたい、などどうしたいかを端的に伝えてください。

解決手段を確認する
お聞きした事実と、目標に合わせて、弁護士が解決方法を提案します。
早期解決が目標であれば早期和解に向けた交渉を行いますし、減額や支払い拒絶が目標であれば訴訟を見据えた強気な交渉を行います。

費用と期間を確認する
提案する解決方法に応じて、弁護士費用や解決までの期間を説明します。
見通しと弁護士費用を比較して、弁護士に依頼するか否かを検討します。
(不貞慰謝料の場合には、ほとんどの場合には依頼した方が全体の支払額は少なくなります。)

実際の相談の流れ

相談の流れは次の通りです。準備事項は弁護士から指示されるので、準備不足でもよいのでまずは問い合わせをしましょう。

問い合わせと相談予約

メールや電話から相談予約をします。
この時に弁護士から、①何に困っているか、②どうしたいか、を聞かれますので、不貞慰謝料請求をされたこと、減額をしたいこと(あるいは支払い義務を争いたいこと)を端的に伝えます。詳しい事情は必要に応じて弁護士から聞いたり、相談時に聞くので、詳細に説明する必要はありません。
続いて、相談日程の調整や、相談までの準備事項が説明されます。

相談までの準備

弁護士から手元にある資料を整理したり、事前にメールで送るように指示をされます。間に合わない場合でも、その旨を伝えて当日の相談に行きましょう。完璧な準備で相談が遅れるよりは、準備不足で早期に相談をすることが大事です

相談当日

相談当日は、不貞行為の有無、内容、期間など細かい事情を弁護士に説明します。弁護士には守秘義務があるので、包み隠さず説明してください。細かい事情を聞いた上で、弁護士から、解決内容や方法の見通しを説明されます。最後にそれを聞いて、弁護士に依頼をするか、依頼をあきらめるかを検討します。

まとめ

十分な準備をして相談が遅れるよりも、準備不足で早期に相談をした方が適切な解決につながります。
何を話すべきか、何を準備すべきかも弁護士に聞けますので、気軽に、できるだけ早く相談をするようにしましょう。

※費用などはこちらをご参考ください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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