不貞慰謝料請求に加えて弁護士費用も請求されたら

不貞慰謝料の請求書を受け取ったとき、慰謝料に加えて弁護士費用として数十万円が請求されていることがあります。
このページでは、弁護士費用まで請求することができるか否かを、実務上の扱いも含めて解説します。

不貞慰謝料請求における弁護士費用の請求権

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

弁護士費用の請求権

損害賠償請求の際、弁護士費用を請求額に含められるか否かは、損害賠償の原因によって異なります。

契約に基づく場合
買ったものが壊れていたなどのように、契約に基づいて損害賠償請求を行う場合には、弁護士費用を損害に含めて請求することはできません。自ら選択して取引関係に入る以上は、それによって生じる紛争コストも考慮した上で契約を行うべきであると解釈されているためです。

不法行為に基づく場合
不貞慰謝料のように、不法行為に基づく請求の場合には、弁護士費用を損害に含めて請求することができます。不法行為は、自ら選択して取引に入るわけではなく、突然巻き込まれるものなので、紛争コストを考慮して関係に入ることができないためです。

全額が認められるわけではない

弁護士費用を請求できるといっても、実際に支出された金額の全額が損害と認められるわけではありません。損害額の10%程度が弁護士費用として損害賠償に加算することが認められることが多いです。
慰謝料が100万円であれば10万円程度ということになります。

実際に弁護士に依頼をしようとすると、着手金や成功報酬金を合わせて30万円~の弁護士費用が発生しますので、弁護士費用として請求することのできる金額は一部にとどまるといえます。

実務上の扱い

実務においては、和解の際に弁護士費用は請求しないことが多いです。
例えば、請求時に「慰謝料300万円+弁護士費用」と記載されていても、和解時には「慰謝料200万円」などで合意することが多いです。

対応上のポイント

このように、弁護士費用は法律上は一部に限り請求できるものの、和解時には請求しないことが多いです。このため、交渉においてはあまり争点にせず、「弁護士費用を無視した金額」で交渉を進めていけば大丈夫です。
例えば、「慰謝料300万円+弁護士費用」と記載されていても、「慰謝料100万円でどうか」と提案していく方法で交渉していくことになります。

まとめ

不貞慰謝料請求において、法的には慰謝料に加えて弁護士費用の支払い義務が発生しますが、全額が認められるわけではありません。このため、弁護士費用の部分は無視して金額交渉をしていけば大丈夫です。

※費用などはこちらをご参考ください。

この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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