新年のご挨拶
明けましておめでとうございます
昨年は万博に弁護士会での活動と、仕事以外でも充実した1年を過ごさせていただきました。
本年も多くの方に法的サポートを提供できるよう駆け抜けていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます
昨年は万博に弁護士会での活動と、仕事以外でも充実した1年を過ごさせていただきました。
本年も多くの方に法的サポートを提供できるよう駆け抜けていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
インターネット上で財産を管理できるようになり、最近はデジタル遺産の相続が発生する機会も増えています。
このページではデジタル遺産の相続について解説します。
デジタル遺産とは、一般的には、故人がデジタル形式で保存していた財産のことを言います。
決まった定義があるわけではなく、インターネットバンクなどのように財産的な価値があるものに限定して言及されたり、ウェブ上に保管した記念写真などのように財産的な価値がないものも含めて言及される場合があります。
デジタル遺産の例としては次のものがあげられます。
相続では、故人のすべての財産関係が相続の対象になります。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。
また、故人と誰かとの間の契約関係も引き継ぎます。
このため、サブスクリプション契約なども含めてデジタル遺産は相続の対象になります。
それでは、財産の種類ごとにデジタル遺産の相続の手続きを紹介します。
インターネットバンキングでは、次のような手続きの流れとなります。通常の銀行とほとんど違いはありません。
ログインパスワードなどが分からなくても大丈夫です(パスワードが分かる場合でも手続きをせずに引き出しなどを行ってはいけません。)。
・銀行に連絡
・手続き書類の受け取り
・書類の記入と必要書類(戸籍の写し、印鑑証明、遺産分割協議書など)の提出
・預貯金の払い戻し
主要なインターネットバンキングの相続手続きのリンクを記載します。
(リンクは執筆時のものになります。)
ネット証券口座は、インターネットバンキングと同様の流れとなります。
主要なネット証券会社の相続手続きのリンクを記載します。
(リンクは執筆時のものになります。)
暗号資産取引であっても、ほとんどは暗号資産用の取引業者に口座を開設して取引をしています。
このため、この取引業者に連絡をして相続手続きを行うことになります。
銀行や証券会社と同じですが、それらと比べて手続き窓口が見つけにくくなっています。
主要な取引業者の相続手続きのリンクを記載します。
(リンクは執筆時のものになります。)
各会社に連絡をして、払い戻しなどの手続きを行うことになります。
主要な電子マネー会社の相続手続きのリンクを記載します。
(リンクは執筆時のものになります。)
ログインをしてデータをダウンロードした上でアカウントの削除をします。
アカウント作成時に本人確認などがされないため、ログインアカウントやパスワードが分からない場合には手続き不可能な場合が多いです。
多くの場合は、クレジットカードや銀行の引き落としで契約が判明することになります。
運営会社に連絡をして利用停止をするか、ログインして利用停止をします。
どちらの手続きもできない場合には、クレジットカード会社や銀行に連絡をして引き落としを停止します。
デジタル遺産は相続人に存在を気付かれず失われてしまったり、代金を支払い続けたりしてしまうことがあります。
デジタル遺産に限ったことではないですが、相続人のために次の作業をしておきましょう。
近年、「ビットトレント(BitTorrent)」を利用したことで発信者情報開示請求を受けたという相談が増えています。特に、アダルトビデオ業界が積極的に発信者情報開示を進めており、本来の賠償額を大きく超える金額を支払ってしまったというケースも散見されます。ここでは、ビットトレントの仕組みと発信者情報開示請求の特徴、そして適切な対応について解説します。
一般的に、違法アップロード・ダウンロードと言えば、誰かがサーバへデータをアップロードし、別のユーザーがそこからダウンロードする形が想定されます。アップロードした人物には故意が明らかで、責任追及もしやすい構造です。
一方、ビットトレントはファイル共有の仕組みが根本的に異なります。データが小さく分割され、利用者同士が直接やり取りする点が特徴です。ユーザーは作品をダウンロードすると同時に、その断片を他のユーザーへ自動的に提供(アップロード)する状態になります。つまり、ひとつの作品の流通に多数のユーザーが同時に関与する仕組みです。この点が、後述する発信者情報開示請求にも大きく影響します。
ビットトレントというシステム自体は違法ではありません。しかし、実際には著作物を違法にアップロード・ダウンロードする手段として用いられることが多く、権利者が法的措置を取る事例が増えています。とくに「自分はアップロードしたつもりがない」という認識の利用者でも、仕組み上、自動的にアップロードに協力してしまう点が問題になります。
特にアダルトビデオ業界では、ダウンロードを理由とする発信者情報開示請求が活発です。作品データが断片化されているため、10分程度の作品でも数十人単位のユーザーが「アップロードに関与した」として請求対象となることがあります。
さらに、「家族や勤務先に知られたくない」という心理につけ込み、数十万円〜百万円程度の高額な示談金を提示され、そのまま支払ってしまうケースも珍しくありません。
まずは、開示請求に対して適切に対応することが重要です。争う姿勢を示すことで、開示が認められない可能性も十分にあります。実際、証拠が不十分なケースや、権利侵害が明らかでないケースでは、開示が否定される例もあります。
早期に弁護士へ相談し、法的に妥当な反論を行うことが重要です。
多数の相手に一斉請求を行い、一部が支払ってくれればよい——という対応をしている権利者も存在します。弁護士が代理人として争う姿勢を示すことで、請求側が態度を軟化させる、あるいは請求自体を断念することもあります。
発信者情報開示請求を受けたからといって、請求額をそのまま支払う必要はありません。安易に示談に応じてしまうと、本来負う必要のない高額な金銭を支払う結果につながります。まずは仕組みを理解し、適切な法的対応を行うことが何より重要です。
ビットトレント(BitTorrent)関連の開示請求の対応については、特殊性を踏まえて通常よりも低めの料金設定を用意しております。
| 開示請求対応 | ・意見書文案作成:5.5万円 ・意見対応の代理:11万円 |
| 損害賠償請求対応 | ・受任時:11万円~(税込) ・終了時:減額した15.4%(税込) ・訴訟移行時:+22万円(税込) ・期日日当:3.3万円/日 |
Xさんは、お母さま(Aさん)が所有するマンションで、Aさんの介護をしながら二人で暮らしていました。
Xさんにはお兄さん(Zさん)がいますが、ZさんはたびたびXさんやAさんのもとを訪れては金銭を無心するなど、二人を困らせていました。
そうした状況の中、Aさんは90代まで長生きされましたが、ついに亡くなられました。
Xさんは、しっかりと葬儀を執り行い、Aさんを見送った後、預貯金やマンションの名義変更などの相続手続きを進めようとしました。
しかし、ここで問題が生じました。
相続手続きを行うには、共同相続人であるZさんと連絡を取り、二人で手続きを進める必要があります。
Zさんの連絡先や住所はわかっているものの、これまでの経緯を踏まえると、連絡を取れば再び金銭を無心されることが予想され、何よりもZさんと連絡を取ること自体がXさんにとって大きな精神的負担となってしまいます。
そこでXさんは、弁護士に相談しようと考え、私のもとを訪れました。
ご相談を受けて、私は「法的には難しくないものの、実際の手続きの面では非常に複雑になりそうだ」という印象を持ちました。
まず、Zさんとは裁判所以外で交渉を行うべきではないと判断しました。
これまでの経緯を踏まえると、たとえ何らかの法的合意ができたとしても、Zさんがそれを無視して再び金銭を無心してくる可能性があると考えられたからです。
そこで、裁判所という公的な場で手続きを行うことで、Zさんに対して「後から蒸し返すことはできない」という強い印象を与えることを目指しました。
まずは、Aさんの遺産を整理するために、預貯金や不動産に関する資料の収集を開始しました。
幸いにも、Aさんは生前からとても几帳面な方で、財産を分かりやすく整理してくださっていたため、この作業は2~3か月ほどで完了しました。
ところが、その途中で問題が発生しました。
弁護士からの受任通知を受け取ったZさんが、突然弁護士事務所を訪れ、「早く金が欲しい」と主張してきたのです。
もちろん、弁護士としてそのような要求に応じることはできません。
その場で、事務所に直接押しかけて金銭を要求するような行為は場合によっては犯罪となり得ることを警告し、正式な手続きを経るように、すなわち調停の申立てを待つよう指示しました。
このように、Zさんの突然の来訪というトラブルはあったものの、無事に弁護士から家庭裁判所へ調停申立てを行うことができました。
調停が始まってからは、Aさんの生前のご意向も踏まえ、相続分に応じて財産を公平に分割することで合意に至りました。
そして、Xさんが懸念していた「今後もZさんが金銭を無心しに来るのではないか」という不安にも対応する必要がありました。
そこで、調停合意の条件として、Zさんから「今後Xさんに直接接触しないこと。もし連絡が必要な場合は、必ず弁護士を通すこと」といった誓約を取り付けました。
このようにして、XさんとZさんが顔を合わせることなく、無事に調停を成立させ、預貯金や不動産の名義変更も滞りなく行うことができました。
遺産分割について弁護士に相談するのは、「分割方法をめぐって揉めている場合」と思われがちですが、実際にはそうとは限りません。
他の相続人と連絡が取れない、取りたくない、あるいは連絡を取りにくいといった理由でご依頼いただくケースも少なくありません。
法的な争いがない場合でも、弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、遺産相続の手続きをよりスムーズに進められることがあります。
ご相談者のXさんは、2年前にお母さまを亡くされました。
相続人は、Xさんとご兄弟のZさんのお二人です。
お母さまの相続財産には、預貯金のほか、複数の不動産が含まれており、その一部は他人に賃貸して家賃収入が発生していました。
しかし、お母さまのご逝去後、家賃の振込が止まり、入金の行き先が分からない状態となっていました。
XさんはZさんに家賃の状況を確認しましたが、回答が得られず、不動産相続と遺産分割の進め方に不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。
まず、弁護士が相続財産の全体像を明らかにするため、
を行いました。
その後、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家賃収入の行方についての開示を求めました。
調停の結果、家賃はZさんが受け取っていたことが判明。
一方で、Zさんは建物の修繕・管理費用を負担していたため、合理的な管理費用については相続財産から差し引くこととしました。
最終的に、以下の内容で遺産分割の合意が成立しました。
これにより、Xさんは遠方のN県へ出向くことなく、相続手続きをすべて完了することができました。
相続人の一方が財産を管理していて、他の相続人が内容を把握できないケースは珍しくありません。
しかし、弁護士が調査を行うことで、正確な財産の内容や家賃収入の流れを明らかにし、公平な遺産分割を実現することが可能です。
「相手が財産を開示してくれない」「家賃収入の管理状況が不明」など、
不動産相続に関するお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
離婚は、夫婦双方の合意があればどのような理由でも成立します。
しかし、一方が離婚を望まず合意が得られない場合には、民法で定められた離婚原因が必要です。
民法第770条では、次の5つの法定離婚事由が定められています。
いわゆる「不倫」にあたります。配偶者以外の人と自由な意思で性的関係を持った場合に該当します。
単に異性と食事や旅行に行っただけでは不貞行為とはいえません。また、相手から強制された性的関係も該当しませんが、逆に自ら相手を強要した場合は不貞行為と認められます。
不貞行為を理由に離婚を求める場合、立証が大きなポイントになります。メールやLINE、SNSのやり取りなどは「間接的な証拠」として有力ですが、裁判で確実に認められるためには、探偵による調査報告書やラブホテルへの出入り写真などの客観的証拠が必要になります。
夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務があります。正当な理由なくこれらの義務を果たさない場合が「悪意の遺棄」にあたります。
たとえば、配偶者に無断で家を出て生活費を一切渡さない、家庭を顧みず帰宅しないなどが典型例です。
一方で、単身赴任など合理的な事情がある場合には該当しません。行動の理由が社会的に正当といえるかどうかが判断のポイントになります。
配偶者の生死が3年以上わからない場合も離婚原因となります。
単なる「連絡が取れない」では足りず、生死が不明な状態であることが必要です。
現代社会ではあまり想定しにくい条項といえます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがなく、夫婦の共同生活が著しく困難になっている場合も離婚事由になります。
認知症などでこれによる離婚を認めてしまうと看護者がいなくなってしまうため、裁判所が認めない場合も多いです。
「回復の見込みがない。」という要件が必要であるため現代社会では認められにくい条項といえます。
上記4つの理由に当てはまらなくても、「婚姻関係がすでに破綻し、回復の見込みがない」場合には離婚が認められます。
この「重大な事由」には、さまざまなケースが含まれます。たとえば、
「性格の不一致」という感情的な表現ではなく、「夫婦の協力義務が果たされていない」「婚姻関係が回復困難な状態にある」といった法的に主張する必要があります。
離婚にはいくつかの方法があります。
主なものは「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」であり、それぞれ手続きの進め方や必要書類、注意点が異なります。
以下では、それぞれの離婚方法の特徴を分かりやすく解説します。
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を提出することで成立する、いわゆる「普通の離婚」です。
離婚の大部分がこの協議離婚で行われています。
協議離婚は当事者の合意があれば成立するため、裁判所の関与は不要です。
養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めがなくても離婚届を提出すれば離婚は成立しますが、これらを曖昧なまま離婚すると、後に紛争や生活上のトラブルが発生するおそれがあります。
そのため、離婚の条件を明確に定めた「離婚協議書」を作成し、できれば「公正証書」にしておくことが望ましいです。
公正証書にしておくと、将来養育費が支払われない場合に強制執行を行うことが可能となります。
条件の書き方や文面には法的な注意点が多いため、弁護士に依頼して作成するのが安全です。
協議での合意が難しい場合、次の段階として「調停離婚」があります。
調停離婚は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める方法です。
調停委員が双方の意見を聞き取り、合意点を探ることで、冷静かつ合理的な話し合いが期待できます。
調停離婚もあくまで「話し合い」に基づく離婚であり、当事者が合意に達した場合にのみ成立します。
合意が成立すると、裁判所が作成する「調停調書」にその内容が記載され、これが確定判決と同様の効力を持ちます。
調停成立後、調停調書を添付して離婚届を提出することで、正式に離婚が成立します。
また、調停は後述の裁判離婚に進むための前提手続でもあります。
裁判で争う場合も、まずは必ず調停を経なければなりません。
調停の場では、主張を整理し、法的な視点で適切な主張を行う必要があるため、弁護士に依頼して臨むのが一般的です。
審判離婚は、調停の中で離婚自体には合意しているものの、条件の一部についてだけ折り合いがつかない場合に、裁判所が職権で離婚を成立させる制度です。実際には極めて稀であり、離婚方法として特に意識する必要はほとんどありません。
審判離婚を申し立てる機会もないと考えて大丈夫です。
調停を経ても話し合いがまとまらない場合、最終手段として「裁判離婚」に進みます。
裁判離婚は、家庭裁判所に訴えを提起し、裁判官の判断によって離婚の可否が決定されるものです。
裁判離婚では、単に「気持ちが冷めた」だけでは認められません。
民法770条で定められた離婚原因(例:不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)に該当することを主張・立証する必要があります。
そのため、証拠の収集や法的な主張整理が不可欠であり、弁護士による代理が実質的に必須となります。
あけましておめでとうございます
新しい年が皆様にとって素晴らしい一年であることを心より祈念しております
本年も法的サポートの充実を通じて
地域社会の発展に寄与していきますので
よろしくお願いいたします
最近よく相談を受けるものとして
「口座売買をしたら口座を作れなくなってしまった!」
というものがあります。
SNSなどにこんな書き込みや広告が届くことがあります。
| 銀行口座買い取ります! 高額、即金!! DMでご連絡ください!!! |
この広告から他人に口座番号や暗証番号を教えてしまうのが口座売買です。
銀行口座自体は無料で作れるので、それを数万円で他人に売れるのであればお得に見えてしまいます。
では、無料で作れるはずの口座をわざわざお金を出して買い取るのはなぜでしょうか?
もちろん何らかの理由で口座を作成できない人が口座を作るために使います。
一般的なのは詐欺などに使うためです。
例えば、インターネット経由で詐欺を行うためには、金銭を受け取るための口座を作る必要があります。
しかし、その口座を作るために銀行で身分証明書などを提示すると、その記録から犯人が分かってしまいます。
そこで、他人が作った口座を買うことで、その口座を使用して詐欺行為を行います。
口座の譲渡はそれ自体が犯罪になります(犯罪収益移転防止法28条)。
このため、口座売買を行うと、1年以下の懲役、100万円以下の罰金のいずれかまたは両方を科される場合があります。
また、経歴としては前科が付くことも重要です。
売買する目的で口座を開設した場合には、開設行為も詐欺や窃盗に該当します。
また、詐欺にあった被害者からは口座の名義人、つまり口座を売った人に対して損害賠償請求がなされます。
これにより、たった数万円で口座を売ったために、数千万円の損害賠償請求がなされる可能性があります。
口座売買を行った場合、銀行座口座が凍結されたり、銀行口座の開設ができなくなったりします。
キャッシュレス化が進む中では銀行口座を開設できないことは非常に大きな不利益になります。
このように、口座売買は非常に簡単にできてしまう一方で、非常に重大な効果を及ぼします。
特に、中高生にとっては、その違法性の認識は難しい一方で、売買代金は大きな魅力に映ります。
このため、お子様などに対しても口座売買の危険性は十分に共有しておいてあげてください。
分量が多い白書を読み込むのは大変ですので、中小企業白書の内容をチAIに要約させてみました。
AIを使用した書類要約は有用ですので、他の経済資料なども要約してみてください。
| 第1部: 令和5年度の中小企業の動向 • 能登半島地震の影響: 2024年1月に発生した能登半島地震が中小企業に与えた影響を取り上げています。 被災地域は元々高齢化が進んでおり、生産年齢人口が少ないという問題を抱えていました。 震災により、これらの地域の経済活動やインフラに甚大な被害が生じ、復興には多くの課題が残されています。 • 新型コロナウイルスの影響: 感染症による経済的打撃に対し、中小企業は政府の支援策を活用して事業継続や雇用維持を図りましたが、倒産件数の増加が懸念されています。 売上高の回復が見られる一方で、人手不足や原材料費の高騰が依然として課題です。 • 課題と展望: 中小企業が直面する課題として、人手不足の深刻化と生産性向上の必要性が指摘されています。 特に、日本の国際競争力を維持するためには、省力化投資や単価の引き上げが求められています。 |
| 第2部: 環境変化に対応する中小企業 • 投資行動と成長戦略: 多くの中小企業が投資行動に積極的であり、人材や設備、研究開発への投資が成長の鍵とされています。 また、成長を支えるための資金調達や、支援機関の役割が重要視されています。 • 支援機関の役割: 中小企業の成長を支援するための機関の役割やその強化が必要とされており、金融支援や経営相談を通じた支援体制の強化が進められています。 |
経済状況は上向いている一方で、人手不足や原材料の高騰が深刻であることが分かります。
その対応として、生産性向上の必要性が指摘されています。
また、多くの中小企業が投資行動に積極的であることが分かります。
これは言い換えると、投資に資金を回せない場合には、相対的に後退していくことを示します。