不貞慰謝料を請求された方へ|大阪・関西/オンライン相談無料|寺岡法律事務所

不貞慰謝料を請求された方へ|減額・不払いの可能性まで弁護士が対応|寺岡法律事務所(大阪・オンライン対応)

不貞慰謝料/請求された方へ

不貞慰謝料を請求された方へ

「身に覚えがない」「金額が高すぎる」「無視していいの?」——その不安、一人で抱え込まないでください。

弁護士名義の内容証明や高額の請求に、感情的に対応してしまうと、かえって不利になることがあります。当事務所は請求された側の立場で、減額や不払いの可能性まで見据えて、いま取るべき対応を一緒に整理します。

大阪弁護士会所属ご相談実績500件以上
オンライン相談無料秘密厳守弁護士本人が対応

「いきなり相談は…」という方は、LINEの友だち追加だけでも大丈夫です。匿名でのご質問も承ります。

メール・LINEは24時間受付(順次ご返信します)/お電話は平日 9:00〜19:00

ご相談内容の秘密は厳守します。まずはお気軽にご連絡ください。

YOUR SITUATION

こんなお悩み・ご不安はありませんか

弁護士名義の内容証明が届いたが、どう対応すべきか分からない

請求された金額(300万円など)が高すぎると感じている

身に覚えがない、または証拠がないのに請求された

浮気相手として、突然慰謝料を求められた

無視していいのか、認めるべきか、回答期限が迫って焦っている

家族や周囲に知られずに解決したい

BASIC KNOWLEDGE

まず知っておきたい3つのこと

請求を受けると不安になりますが、慌てて対応する前に、次の3点を押さえておくことが大切です。

結論から言うと
  • 請求額の全額を支払うとは限りません。内容証明に書かれた金額は請求する側の希望額で、実際に裁判で認められる金額はこれより低くなることが多く、減額の交渉ができる場合があります。
  • 証拠がなければ支払義務が認められない可能性があります。不貞行為を立証する責任は請求する側にあります。安易に事実を認める発言や署名は避けることが望ましいです。
  • 「無視」も「即時の支払い」も避けるべきです。放置すると訴訟や欠席判決のリスクがあり、慌てて支払うと払い過ぎになることがあります。回答期限内に、落ち着いて方針を決めることが重要です。
1そもそも「不貞行為」とは何ですか
不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の相手と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます(民法709条・710条)。一般に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の不貞行為に該当するのは原則として性交渉またはこれに類する行為がある場合です。デートや食事をしただけ、LINEのやり取りだけでは、原則として不貞行為には該当しないと考えられています。相手の主張する行為が法律上の不貞行為に当たるのかを正確に把握することが、対応の出発点になります。
2慰謝料の相場はどのくらいですか
交渉の初期には300万円〜500万円程度と、相場を上回る金額が主張されることが多くあります。もっとも、裁判で実際に認められる金額は100万円〜200万円程度が一般的な相場とされており、最初の請求額がそのまま認められるわけではありません。金額は、不貞行為の内容、婚姻期間、夫婦関係への影響(離婚に至ったか等)など、さまざまな事情を総合して判断されます。
3時効が成立していることはありますか
不貞慰謝料の請求権には消滅時効があり、不貞の事実と相手方を知った時から3年、または不貞行為の時から20年が経過すると、時効により請求権が消滅します(民法724条)。時効が成立している場合には、これを援用することで支払いを拒める場合があります。発覚時期や婚姻関係の状況によって判断が分かれるため、時効が問題になりそうな場合は早めに確認することをおすすめします。
4やってはいけない対応はありますか
特に注意したいのは次の点です。第一に、強い口調で追及されても、その場で不貞を認める発言や書面への署名をしないこと。発言や署名はそれ自体が証拠として使われることがあります。第二に、事実と異なる弁明をしないこと。客観的事実と矛盾する不合理な説明は、かえって不利に働く可能性があります。「弁護士に相談してから回答します」と伝え、回答を一旦保留することも選択肢です。

請求額の全額を支払うとは限りません。まずは、あなたのケースの見通しを整理しましょう。

WHY US

請求された側の対応に向き合います

慰謝料を「請求する側」ではなく、「請求された側」の立場に立って、減額・不払いの可能性を含めた方針をご提案します。

500件以上これまでのご相談実績
POINT 01

請求された側の視点で方針を整理

支払義務の有無、請求額の妥当性、減額の余地、時効や破綻の主張など、あなたの状況に応じて取り得る選択肢を一緒に検討します。

POINT 02

窓口を一本化して負担を軽く

ご依頼後は弁護士が代理人として相手方とのやり取りを引き受けます。相手や相手方弁護士と直接やり取りする精神的な負担を軽くできる場合があります。

POINT 03

対面・オンライン対応/秘密厳守

ご自宅からパソコンやスマートフォンでご相談いただけます。来所が難しい方、周囲に知られたくない方にも対応しています。

オンライン相談可能秘密厳守弁護士本人が対応大阪弁護士会所属明朗な料金体系
事例1|300万円の請求 → 50万円で和解(250万円減額・約3か月)

交際相手の配偶者の方から、慰謝料300万円を請求された女性の事案です。相手方は離婚の際に、配偶者(不貞をした側)から既に慰謝料を受け取っており、その額は不貞慰謝料として相当な水準に達していました。不貞の慰謝料は、不貞をした配偶者と相手方が共同で負う性質のものです。すでに相当額が支払われている以上、ご依頼者様が重ねてお支払いになる義務はないと主張しました。訴訟でも十分に争える事案でしたが、早期解決のご希望をふまえ、約3か月で50万円を支払う内容での和解(当初請求額から250万円の減額)に至りました。

事例2|300万円の請求 → 請求を退け、支払いなし(約半年)

交際相手の配偶者の方から、慰謝料300万円を請求された男性の事案です。実は相手方は、離婚の際に「不貞相手には慰謝料を請求しない」旨を合意していました。それにもかかわらず請求が届いたため、当方から、その合意がある以上ご依頼者様に支払義務はない旨を主張しました。弁護士が代理人として反論したことで、相手方は請求の継続を断念したものとみられ、その後の連絡は途絶えました。6か月を経過しても再度の請求がなかったことから、解決として処理しました(弁護士の介入により、当初の300万円の請求を退けた事案です)。

※ 掲載している解決事例は、いずれも個別の事案における結果です。事案の内容によって結果は異なり、同様の結果をお約束するものではありません。

SUPPORT

当事務所のサポート内容

1支払義務・金額の見立て
そもそも支払義務があるのか、請求額が妥当かを、事実関係と法律上の考慮要素から検討します。証拠の有無、不貞行為への該当性、時効や婚姻関係の破綻といった、支払義務や金額を左右するポイントを整理します。
2相手方との交渉(減額交渉)
代理人として、相手方や相手方弁護士との交渉を行います。減額の主張、求償(不真正連帯債務)の検討、支払条件の調整などを通じて、納得感のある解決を目指します。結果をお約束するものではありませんが、見通しを共有しながら進めます。
3示談書・公正証書の作成
合意がまとまった場合には、後日のトラブルを防ぐための示談書(合意書)を作成します。分割払いとする場合には、支払の確実性を担保する条項や清算条項などを含めて設計します。必要に応じて公正証書化の検討も行います。
4訴訟・債務不存在確認訴訟への対応
訴訟を提起された場合の答弁書の作成・対応はもちろん、相手方が訴訟を起こさないまま高額な請求を続ける場合には、こちらから「債務不存在確認訴訟」を起こして状況を動かす方法を検討することもあります。
FLOW

ご相談から解決までの流れ

1
お問い合わせ・ご予約メールフォーム・LINE・お電話からご連絡ください。届いている書面(内容証明など)をお手元にご用意いただくとスムーズです。
2
ご相談(オンライン可)状況を伺い、支払義務の有無や金額の見通し、取り得る対応をご説明します。ご自宅からオンラインでご相談いただけます。
3
ご依頼・方針の決定費用や進め方にご納得いただいたうえでご依頼ください。委任後は弁護士が代理人として対応します。
4
交渉・手続き相手方との交渉や、必要に応じた訴訟対応を進めます。経過は随時ご報告します。
5
解決・示談書の取り交わし合意がまとまれば示談書を取り交わし、解決となります。分割払いの場合は支払条件も明確にします。
FEES

弁護士費用について

ご依頼いただく場合の弁護士費用は、あらかじめ明確にお伝えします。ご相談の段階で費用の見通しをご確認いただいたうえで、ご依頼をご検討ください。

法律相談
Zoom相談30分
無料
来所相談30分
5,500円 (税込)
交渉のみの場合
受任時
33万円 (税込)
終了時
減額できた金額の15.4% (税込)
訴訟になった場合
期日日当
期日ごとに3.3万円 (税込)

※表示はすべて税込です。事案により別途実費がかかる場合があります。

COST

費用倒れが心配な方へ

「支払う側なのに弁護士費用までかかって、かえって損をするのでは」というご不安をよく伺います。

不貞慰謝料では、300万円ほどを請求され、最終的に100〜150万円程度で解決するケースが多くあります。この場合に減額できる幅(150〜200万円程度)は、弁護士費用を大きく上回ります。

当事務所の費用は受任時33万円+減額できた金額の15.4%です。仮に50万円の減額にとどまった場合でも、減額分が費用を上回る計算となり、多くのケースで費用倒れにはなりにくいと考えられます。

※ 上記は一般的な目安です。結果は事案により異なります。ご相談の際に、見込みと費用の目安を具体的にお伝えします。

回答期限が迫っている場合も、まずはご連絡ください。

YOUR LAWYER

弁護士紹介

弁護士 寺岡 健一

寺岡 健一弁護士(大阪弁護士会)
PHILOSOPHY

突然の請求に直面したとき、不安や焦りから一人で抱え込んでしまう方は少なくありません。だからこそ、まずは状況を丁寧に伺い、何ができて、何に気をつけるべきかを分かりやすくお伝えすることを大切にしています。請求された側の立場で、納得して進んでいただける解決を目指します。

弁護士紹介を見る

FAQ

よくあるご相談

Q内容証明が届きました。無視してもよいですか。
内容証明郵便自体に法的な強制力はなく、記載された金額を直ちに支払う義務が生じるわけではありません。もっとも、無視をすると訴訟や欠席判決などのリスクにつながるため避けるべきです。記載された回答期限を確認し、期限内に対応を検討することが大切です。
Q請求された金額は、必ずそのまま支払うのですか。
記載される金額は300万円前後であることが多いですが、これは請求する側の希望額です。裁判で実際に認められる金額はこれより低くなることが多く、減額の交渉ができる場合があります。
Q証拠がないのに請求されました。支払う必要はありますか。
不貞行為の立証責任は請求する側にあります。請求者が十分な証拠を示せない場合には、支払義務が認められない可能性があります。安易に事実を認める発言や署名は避けることが望ましいです。
Q浮気相手の立場で請求されました。対応は変わりますか。
不貞行為をした配偶者と相手方は、法律上「不真正連帯債務」の関係に立ちます。求償の問題など、相手方の立場では交渉材料が異なる場合があります。
Qすでに別居していた場合はどうなりますか。
不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していたと認められる場合には、慰謝料の支払義務自体が否定されることがあります。ただし「破綻」が認められるハードルは高く、慎重な判断が必要です。
Q一括では支払えません。分割は可能ですか。
分割払いを定める法律上の制度はないため、分割にするには請求者との合意(示談)が必要です。支払の確実性を担保する条項を含めた示談書の設計が重要になる場合があります。
Q遠方でも相談できますか。
オンラインでの相談・依頼に対応しています。ご自宅からパソコンまたはスマートフォンでご相談いただけます。秘密は厳守します。

不貞慰謝料のよくある質問をもっと見る →

OFFICE

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