不貞慰謝料を請求された場合の弁護士費用

不貞慰謝料を請求された方へ

不貞慰謝料を請求された場合の弁護士費用|相場と内訳

報酬は「減額できた金額」に応じていただくため、弁護士費用を踏まえても、支払総額が当初の請求額を下回ることがほとんどです。

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報酬基準(すべて税込)
交渉のみの場合 受任時(着手金):33万円〜
終了時(報酬金):減額できた金額の15.4%
訴訟になった場合 上記の着手金・報酬金に加えて
出席する期日ごとに日当3.3万円(1期日あたり)

※ 各費用の内訳や具体的な費用例は、ページ下部で詳しくご説明しています。

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FEE STRUCTURE

弁護士費用の内訳

不貞慰謝料を請求された方の弁護について、当事務所の弁護士費用は「着手金」「報酬金」、そして訴訟になった場合の「日当」で構成されています。金額はいずれも税込です。

着手金(受任時):33万円〜

ご依頼をお受けした時点でお支払いいただく費用です。

報酬金(終了時):減額できた金額の15.4%

事件が終了した時点でお支払いいただく費用で、交渉や裁判によって相手の請求額から減らせた金額をもとに計算します。減額できた金額が大きいほど報酬金も大きくなりますが、その分、最終的なご負担の総額は小さくなります。

日当(訴訟になった場合):1期日あたり3.3万円

交渉がまとまらず訴訟に至った場合に、裁判所へ出席する期日ごとに発生する費用です。

交渉のみで解決する場合は着手金と報酬金、訴訟まで進む場合はこれに加えて出席した期日の回数分の日当がかかります。実際にどれくらいのご負担になるのかは、次の費用例(早見表)でご確認いただけます。

FEE SIMULATION

費用例(早見表)

当事務所の費用体系にもとづき、相手からの当初請求額が300万円のケースで、実際のご負担額を試算しました。表の「慰謝料+報酬の負担額」は、減額後に実際に支払う慰謝料と弁護士報酬を合計した、最終的なご負担の目安です。

交渉で減額した場合

交渉で減額できた場合の費用の例です。

交渉で減額した場合(相手からの当初請求額が300万円のケース)
当初の請求額 減額できた金額 弁護士報酬額 慰謝料+報酬の負担額 当初請求との差額
300万円 100万円 48.4万円 248.4万円 -51.6万円
300万円 200万円 63.8万円 163.8万円 -136.2万円
300万円 300万円 79.2万円 79.2万円 -220.8万円

訴訟まで進んだ場合

交渉がまとまらず訴訟になり、5回の期日を経て和解または判決に至った場合の費用の例です。

訴訟で5回の期日を経て和解・判決に至った場合(同じく当初請求額300万円のケース)
当初の請求額 減額できた金額 弁護士報酬額 慰謝料+報酬の負担額 当初請求との差額
300万円 100万円 64.9万円 264.9万円 -35.1万円
300万円 200万円 80.3万円 180.3万円 -119.7万円
300万円 300万円 95.7万円 95.7万円 -204.3万円

いずれのケースでも、減額できた金額が弁護士費用を上回り、弁護士費用を含めても当初の請求額より総額を抑えられています。減額幅が大きいほど、依頼によるメリットも大きくなります。

「依頼すべきか、費用に見合うか」を知りたいなら請求額とご事情を伺えば、見込まれる減額と費用の見通しを具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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SUMMARY

まとめ

不貞慰謝料を請求された場合の弁護士費用は、交渉のみであれば着手金33万円〜と減額できた金額の15.4%、訴訟になった場合はこれに加えて出席する期日ごとの日当3.3万円という体系です。減額できた分から報酬をいただくため、当初の請求額が300万円のケースでは、弁護士費用を含めても最終的なご負担は当初の請求額より小さくなります。

一方で、費用を惜しんでご自身だけで対応しようとすると、慣れない書面のやり取りに多くの時間と精神的な負担を費やしたうえ、結果的に相場より高い金額で合意してしまったり、清算条項のない合意書で後から再請求されたりするおそれがあります。費用倒れになるかどうかも含め、依頼すべきかの判断は請求額やご事情によって変わります。対応を決める前に、一度弁護士へご相談ください。請求額とご事情を伺えば、見込まれる減額と費用の見通しを具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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