「今日中にサインしないと訴える」と言われたときの正しい対応

不貞慰謝料を請求された際に、「今日中に示談書にサインしないと訴える」と迫られるケースがあります。急に高額な支払いを求められると、焦ってサインしてしまいそうになるかもしれません。しかし、慌ててサインをする必要はありません。
このページでは、このような要求をされた場合に知っておくべき法律の知識と、具体的な対応方法について解説します。

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知っておくべき法律の基礎知識

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っているため、不貞行為は離婚の原因となるだけでなく(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償請求の原因にもなります(民法709条、710条)。
不貞行為の当事者は、配偶者の権利を侵害したことによって生じた精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料の支払義務を負います。この慰謝料は、不貞行為を行った配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も負担する義務があります。

示談とは

示談とは、当事者同士が話し合いによって紛争を解決する合意のことです。法律的には和解契約(民法695条)に該当し、当事者双方が互いに譲歩して争いをやめることを約束するものです。
示談が成立すると、法律上の契約として効力が発生します。そのため、本来の慰謝料の金額がいくらであるかにかかわらず、示談で合意した金額を支払う義務が生じます。示談には特別な書式は必要なく、口頭の合意でも成立しますが、合意の内容を明確にするために示談書を作成するのが一般的です。

示談書にサインをすると撤回できない

示談書にサインをすると、その内容で示談(和解契約)が成立します。成立した示談は、後から一方的に撤回したり取り消したりすることはできません。
仮に相場よりも高額な慰謝料を支払う内容であっても、一度サインをしてしまえば、その金額を支払う法的義務が確定してしまいます。このため、示談書の内容をよく確認しないまま安易にサインしてはいけません。
なお、詐欺や強迫によって示談を結ばされた場合には取り消すことができる場合がありますが(民法96条)、実際にこれを立証するのは容易ではありません。

示談書にサインする義務はない

不貞行為が事実であったとしても、示談書にサインをする義務はありません。相手方から強く求められたとしても、納得できない内容であればサインを拒否する権利があります。
サインを拒否したからといって、後の裁判で不利に扱われることもありません。示談に応じるかどうかは、あくまでも任意の判断であり、拒否すること自体は正当な対応です。

「訴えられたら不利になる」わけではない

「示談書にサインしなければ訴えられて、もっと不利になるのではないか」と心配される方がいますが、そのようなことはありません。

交渉の段階で相手方が提示する示談金は、裁判で認められる慰謝料の相場よりも高額に設定されていることがほとんどです。裁判所が認定する不貞慰謝料の金額は、不貞行為の期間、婚姻関係への影響、当事者の資力など、さまざまな事情を考慮して決定されます。裁判になった場合のほうが、示談で求められている金額よりも低い金額になることが多いのです。
つまり、訴えられること自体は特に不利な状況ではなく、むしろ適正な金額で解決できる可能性が高まるともいえます。

「今日中にサインしないと訴える」という要求の実態

相手方が「今日中にサインしないと訴える」と言う場合でも、実際にすぐに訴訟を提起できる準備が整っていることは多くありません。裁判を起こすためには訴状の作成や証拠の整理が必要であり、一般的にはある程度の時間がかかります。
このような言い方は、こちらに考える時間を与えずにサインさせようとする交渉手法の一つです。「今日中に」と期限を切られると焦ってしまい、判断力が鈍ることがあります。相手方の意図を理解した上で、落ち着いて対応することが大切です。

なお、脅迫的な言動によって無理やりサインを強要された場合には、強迫による意思表示の取消し(民法96条)が認められる場合もあります。ただし、後から「強迫だった」と主張しても証明が難しいため、まずはサインをしないことが最善の対応です。

サインを迫られたときに取るべき対応

「今日中にサインしないと訴える」と言われた場合、最も重要なのは、その場でサインしないことです。前述のとおり、示談書にサインする法的義務はなく、サインを拒否しても裁判で不利になることはありません。

まず、相手方に対して「内容を確認する時間が必要です」と伝え、その場での回答を避けてください。示談書のコピーをもらい、持ち帰って内容をよく確認しましょう。
次に、示談書に記載された慰謝料の金額が適切かどうかを検討します。不貞慰謝料には一定の相場がありますので、提示された金額がその範囲内かどうかを確認することが重要です。
相手方から繰り返し連絡が来る場合には、「検討中です」と回答し、無理に応じる必要はありません。仮に訴訟を提起された場合でも、裁判の中で適正な金額を主張して争うことが可能です。

示談書の内容が分からない場合や、金額の妥当性に不安がある場合、また相手方とのやりとりが精神的に負担になっている場合には、弁護士に相談して対応を検討することも一つの方法です。

まとめ

「今日中にサインしないと訴える」と言われた場合でも、示談書にサインする法的義務はありません。サインを拒否しても裁判で不利になることはなく、むしろ裁判のほうが適正な金額で解決できることが多いです。相手方の言葉に焦らず、示談書の内容を十分に確認し、冷静に対応することが重要です。

不貞慰謝料の問題は、金額の妥当性の判断や相手方との交渉など、法律の知識が必要になる場面が多くあります。対応が難しいと感じた場合や、相手方の要求に不安を感じている場合には、弁護士に相談して今後の方針を検討されることをお勧めします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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