不倫相手の配偶者からプレゼントの返還を求められたら

不貞慰謝料を請求された方へ

不倫相手の配偶者から
プレゼントの返還を求められたら?

渡したプレゼントの所有権は受け取った側にあります。契約当事者でない配偶者に、返還を強制する権利はありません。

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不倫相手の配偶者から「渡したプレゼントを返してほしい」と求められ、返す義務があるのか迷っていませんか。プレゼントの返還と慰謝料は別の問題であり、混同して対応すると、本来不要な負担まで引き受けてしまうおそれがあります。

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結論
贈与したプレゼントの所有権は受け取った側に移り、贈った側でも返還は求められません
まして契約当事者でない「配偶者」には、返還を強制する権利はありません
プレゼントの返還と慰謝料は別問題——混同せず、分けて対応することが大切です

「不倫が絡むから贈与は無効」と言われても、通常は当てはまりません。返還を求められたときの対応を見る

BASIC KNOWLEDGE

プレゼントの返還義務に関する法律の考え方

贈与とは

法律上、無償で物や金銭を渡すことを「贈与」といいます(民法第549条)。契約書などの特別な様式は必要ありません。

誕生日や記念日に渡されたアクセサリー、衣類、ブランド品など、交際中のプレゼントは、この贈与契約に該当します。

受け取ったプレゼントの所有権は受け取った側に移転する

贈与契約が成立した場合、その物の所有権は受け取った側に移転します。所有権が移転するということは、その物を自分の判断で使用し、保管し、処分することができるという意味です。贈与した側であっても、一度渡した物の返還を求めることはできません。

配偶者からの返還請求は認められない

不倫関係にあった相手の配偶者は、そもそもプレゼントの贈与契約の当事者ではありません。所有権もなければ契約当事者でもない配偶者から、プレゼントの返還を求めることはできません。

「不倫がからんでいるから贈与は無効」ではない

「不倫が関係しているのだから、贈与契約自体が無効になるはずだ」と主張されることがあります。

確かに、民法第90条には「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定められています。いわゆる「愛人契約」のように、不倫関係の維持や継続そのものを目的とした金銭の授受などは、公序良俗に反するとされ、無効と判断される余地があります。しかし、そのように評価されることは稀であり、通常のプレゼントについて、公序良俗違反として無効になることはないと考えてよいです。

慰謝料請求とプレゼントの返還は別の問題である

配偶者の不貞行為によって精神的苦痛を被った場合、もう一方の配偶者は不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。これは、民法第709条が定める不法行為に基づくものです。

不倫関係の中で、配偶者から不貞相手へ高額な金銭やプレゼントが贈られていた事実は、慰謝料の金額を判断する際の事情として考慮される場合があります。しかし、これはプレゼントの返還義務とは全く別の問題となります。

「返す義務はある?慰謝料とどう違う?」と迷ったら請求の内容を伺えば、返還義務の有無と慰謝料の見通しを分けて具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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HOW TO RESPOND

プレゼント返還を求められたときに取るべき対応

配偶者から返還を求められたときは、その場で回答する必要はありません。落ち着いて持ち帰った後で、文書で回答するようにしましょう。

法的に返還義務がない以上、応じる必要はない

前述のとおり、配偶者にはプレゼントの返還を求める権利がありません。返還義務がない以上、返還に応じる必要はありません。

返還するなら、条件を明確に合意する

返還する場合には、返還する物、返還する方法、期日などを明確に合意します。また、義務がないにもかかわらず返還する以上は、慰謝料の減額などと引き換えにするようにします。

書面が届いたら署名前に相談する

内容証明郵便が届いたり、示談書への署名を求められたりした段階では、署名する前に弁護士へ相談することをおすすめします。

SUMMARY

まとめ

不倫相手の配偶者からプレゼントの返還を請求されても、配偶者は贈与契約の当事者ではなく、返還を強制することはできません。ただし、慰謝料の問題はプレゼントの返還とは別に存在するため、両者を混同して対応しないことが重要です。

一方で、返還の合意や減額交渉を誤ると、不利益を受けかねません。安易に「返します」「払います」と答える前に、一度弁護士へご相談ください。請求の内容を伺えば、返還義務の有無と慰謝料の見通しを分けて整理し、取るべき対応を具体的にお伝えできます。

YOUR LAWYER

この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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