不貞慰謝料の解決後、証拠や示談書はいつまで保存すべき?|保存期間と保存方法を解説

不貞慰謝料の問題が示談や支払いで一応の解決をみた後、「示談書や証拠書類はいつまで保管しておけばよいのか」と疑問を持つ方は少なくありません。安易に書類を処分すると、後から紛争を蒸し返された場合に対応が困難になるおそれがあります。

このページでは、時効制度との関係を踏まえ、書類の保存期間の目安と適切な保存方法について解説します。

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不貞慰謝料の基本的な法律知識

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反するものです。不貞行為が行われた場合、離婚原因となりうるほか(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償請求の根拠にもなります(民法709条、710条)。

この損害賠償のことを一般に「慰謝料」と呼んでいます。不貞行為を行った配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、損害賠償義務を負うことがあります。

請求額としては、当初300万円から500万円程度で請求されることが多いですが、最終的な金額は個別の事情によって異なります。

示談(和解契約)とは

示談とは、当事者間で話し合いにより紛争を解決する合意のことで、法的には「和解契約」と呼ばれます(民法695条)。不貞慰謝料の場面では、慰謝料の金額や支払い方法、支払期限などを取り決め、書面(示談書)に残すことが一般的です。

示談が成立すると、当事者はその内容に拘束されます。例えば、示談書に「甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほかに、何ら債権債務がないことを相互に確認する」といった清算条項が含まれている場合、示談で定めた以上の請求は原則としてできなくなります。この清算条項があるかどうかは、解決後の書類保存を考えるうえでも重要なポイントです。

不貞慰謝料の時効期間

不貞慰謝料の請求権には時効があり、一定期間が経過すると、請求を受けても時効を主張して支払いを拒むことができるようになります。時効期間は、請求の根拠によって異なります。

不法行為に基づく時効(示談が成立していない場合)

不貞慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求ですので、民法724条の時効が適用されます。具体的には、「損害および加害者を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」の経過で時効が完成します。

不貞行為の相手方に対する請求の場合を整理すると、次のとおりです。

  • 不貞行為の事実と相手方を知った時から3年
  • 不貞行為の時から20年

相手方から慰謝料を請求されているということは、相手方は不貞行為の事実と加害者を知っているといえますので、基本的には「発覚から3年」で時効が完成すると考えてよいでしょう。

なお、配偶者に対する慰謝料請求については、離婚後6か月間は時効が完成しないという特則があります(民法159条)。

和解契約に基づく時効(示談が成立している場合)

示談(和解契約)が成立した場合、示談金の請求権は和解契約に基づく債権として扱われます。この場合の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。

示談書に支払期日が明記されている場合は、通常、その支払期日が起算点になります。支払期日から10年が経過すれば、示談金の請求権は時効により消滅することになります。

示談後は一切請求されないと安心してはいけない

「示談で解決したのだから、もう請求されることはない」と考える方がいらっしゃいます。清算条項のある示談書が作成されていれば、法的には追加請求に対して反論する根拠になりますが、それでも相手方が再度請求してくる可能性が絶対にないとはいえません。

例えば、示談後に別の不貞行為が発覚した場合には、新たな慰謝料請求がなされることがあります。また、示談書の内容に争いが生じ、「示談の効力が無効だ」と主張されるケースもゼロではありません。
こうした事態に備えるためにも、示談書やそれに関連する書類は適切な期間、保管しておくことが大切です。

証拠・示談書の保存期間の目安

示談が成立していない場合の保存期間

示談が成立せず、支払いだけで一応の解決とした場合(支払った事実はあるが、正式な示談書がない場合など)は、不法行為に基づく時効の枠組みで考えることになります。

この場合、相手方が不貞行為の事実を知ってから3年で時効が完成しますので、発覚から3年間は関連資料を保存しておくことが目安になります。3年が経過した後は、仮に請求を受けても時効の主張が可能です。

ただし、時効を主張するためには、「相手方がいつ不貞行為を知ったのか」を示す必要があります。そのため、相手方からの請求書や内容証明郵便など、請求を受けたことを示す書類については、不貞行為から20年間保存しておくことが望ましいです。これは、20年の事項期間(民法724条2号)との関係で、最長20年間は請求される可能性が理論上あるためです。

示談が成立している場合の保存期間

示談が成立し、示談書が作成されている場合は、和解契約に基づく時効を基準に保存期間を考えます。示談書に記載された支払期日から10年が経過すれば、示談金に関する請求権は時効で消滅します。

したがって、示談書は支払期日から少なくとも10年間は保管しておくようにしましょう。示談金を支払った証拠(振込明細書や領収書など)も同様に10年間保管しておくと安心です。

また、示談書に清算条項が含まれている場合、その条項は示談で解決済みであることを証明する重要な根拠になります。万が一、示談後に追加の請求を受けた場合に清算条項を示すことで反論できますので、示談書の保管は特に重要です。

保存すべき書類の種類

保存が望ましい書類の例としては、次のようなものがあります。

  • 示談書(和解契約書)の原本
  • 相手方からの請求書・内容証明郵便
  • 弁護士との間でやり取りした書面
  • 慰謝料の支払いを証明する書類(振込明細書、領収書など)
  • 交渉経過を記録したメールやメッセージのやり取り

これらの書類は、後から紛争が蒸し返された場合に、解決済みであることや支払い済みであることを証明するための重要な資料になります。

書類の具体的な保存方法

原本の保管が望ましい

裁判で証拠を提出する場面を想定すると、書類は原本で保管しておくことが望ましいです。裁判所では、証拠書類の原本確認が行われることがあり、コピーしか手元にない場合は証拠としての信用性が低く評価される可能性があります。

示談書の原本は、封筒に入れて保管場所を決めておく、ファイリングして他の関連書類と一緒にまとめておくなど、紛失しない方法で管理しましょう。

原本保管が難しい場合はスキャンデータで対応する

もっとも、必要になるかどうかわからない書類を何年も原本で保管し続けることは、現実的に大変な場合もあります。そのような場合は、次善の策として、スキャンしたデータ(PDF等)を保存しておく方法があります。

スキャンデータは、原本に比べると証拠としての価値は下がりますが、書類の存在や内容を示す手がかりにはなります。スキャンする際は、文字が読み取れる解像度で、書面全体が欠けずに写るように保存しましょう。

保存先としては、パソコンのハードディスクだけでなく、クラウドストレージや外付けハードディスクなど、複数の場所にバックアップしておくと、データの消失リスクを減らせます。

証拠保存で注意しておきたいポイント

証拠や示談書の保存について、実務上注意しておきたいポイントを整理します。

まず、書類を保存する期間は、上で解説した時効期間を目安にしてください。示談が成立していない場合は発覚から3年(請求を受けたことを示す書類は不貞行為から20年)、示談が成立している場合は支払期日から10年が一つの区切りです。

次に、保存方法については、原本の保管が最も望ましいですが、難しければスキャンデータでも構いません。重要なのは、「いつでも書類の内容を確認できる状態にしておくこと」です。

また、保存期間が経過した後の取扱いについてですが、時効期間が経過したからといって、直ちに書類を処分しなければならないわけではありません。保管スペースに余裕があるのであれば、念のためもう少し長く保管しておくことも一つの選択肢です。

解決後に再び請求を受けた場合は、保管していた書類をもとに弁護士に相談することで、適切な対応をとることができます。

まとめ

不貞慰謝料に関する書類の保存期間は、示談が成立していない場合は発覚から3年(請求があったことを示す書類は不貞行為から20年)、示談が成立している場合は支払期日から10年が目安です。保存方法としては原本の保管が望ましいですが、難しい場合はスキャンデータでも保存しておきましょう。

証拠を処分した後に紛争が再燃するリスクはゼロではないため、時効期間を意識した書類の保管は重要です。保存期間や保存方法について判断に迷う場合や、解決後に再び請求を受けた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士に書類を見せていただくことで、適切な対応方針を立てることができます。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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