不貞慰謝料の支払いを口頭で約束してしまった場合、撤回できますか?

不貞慰謝料を請求された方へ

慰謝料の支払いを口頭で約束してしまったら?撤回・減額はできるか

口約束でも契約は成立し、一方的な撤回はできません。ただし、錯誤・詐欺・強迫や、合意の不成立を主張して争える余地があります。

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突然の訪問や電話で動揺し、その場で支払いを約束してしまった——「口約束だから無効では?」と考える方は多いです。しかし口頭でも契約は成立し、一方的な撤回はできません。ただし、争う余地が残されている場合もあります。撤回や減額の可能性を解説します。

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結論
口約束でも契約は成立し、「書面がないから無効」「口約束だから撤回できる」は誤りです
ただし、錯誤・詐欺・強迫による取り消しや、確定的な合意が成立していないという主張で争える余地があります
相手が強制回収するには訴訟が必要で、それまでは減額交渉も可能です。早く諦める必要はありません

脅されて約束した場合などは、取り消せる可能性があります。合意の効力を争う方法を見る

LEGAL EFFECT

口頭での支払い約束の法的効力

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者のある人が配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っているため、不貞行為は離婚原因となるだけでなく(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償請求の対象にもなります(民法709条・710条)。不貞行為をした本人だけでなく、その相手方(いわゆる浮気相手)も、婚姻共同生活の平和を侵害したとして、損害賠償義務を負うことがあります。この損害賠償義務に基づいて支払われる金銭を、一般に「不貞慰謝料」と呼んでいます。

なお、不貞慰謝料の請求では、最初に300万円から500万円程度の金額が主張されるケースが多いですが、最終的に認められる金額は、不貞行為の期間や態様、婚姻期間の長さ、子どもの有無、離婚に至ったかどうかなど、さまざまな事情によって変わります。

示談(和解契約)とは

慰謝料の請求を受けた際、当事者間で話し合い、支払金額や支払方法について約束をすることがあります。このような合意は、法律上「和解契約」と呼ばれ、一般的には「示談」という言葉で知られています。

和解契約は、当事者がお互いに譲歩をして紛争を終了させる合意のことです(民法695条)。和解契約が成立すると、その内容に拘束されることになり、当事者は合意どおりに義務を履行しなければなりません。

口約束でも契約は成立する

契約は当事者の意思の合致によって成立するのが原則です。書面の作成は契約の成立要件ではなく、口頭のやり取りだけでも有効な契約が成立します。これを「諾成契約」といいます。

したがって、口頭であっても「慰謝料として●●万円を支払います」という内容で合意が成立した場合には、法的に有効な和解契約が成立していることになります。

「書面にしていないから無効」「口約束だから撤回できる」と考える方は多いですが、これは誤りです。口頭の合意であっても、一方的に撤回することはできません。

「書面がなければ無効」ではない

不貞慰謝料の場面に限らず、「契約書がないから契約は成立していない」という誤解は非常に多いです。たしかに、保証契約(民法446条2項)や定期借地権の設定(借地借家法22条)など、法律で書面の作成が求められている契約もあります。しかし、和解契約にはそのような要件はありません。

もっとも、書面がないことは、後述する「そもそも合意が成立していたかどうか」を争う際の重要なポイントになります。口頭でのやり取りでは、合意内容が明確でなかったり、最終的な合意に至っていなかったりすることがあるためです。

HOW TO CONTEST

合意の効力を争う方法

口頭の合意であっても原則として有効ですが、一定の場合には、その合意の効力を争うことができます。主に以下の方法が考えられます。

錯誤による取り消し(民法95条)

合意の重要な部分について勘違い(錯誤)があった場合には、その合意を取り消すことができます。

詐欺による取り消し(民法96条1項)

相手方に騙されて合意をしてしまった場合には、詐欺を理由に取り消すことができます。

強迫による取り消し(民法96条1項)

脅されて合意をしてしまった場合には、強迫を理由に取り消すことができます。たとえば、「職場に不貞の事実をばらす」「SNSで公表する」などと脅されて支払いを約束してしまった場合は、強迫による取り消しの対象になります。身体への危害をほのめかされた場合だけでなく、名誉や財産への害悪を示された場合も強迫に当たり得ます。

そもそも合意が成立していないと主張する

口頭でのやり取りの場合、そもそも最終的な合意が成立していたかどうかを争う余地があります。次のような場合には、確定的な合意があったとは認められない可能性があります。

  • 「検討します」「考えさせてください」と述べたにとどまり、明確に支払いを約束していない
  • 具体的な金額が確定しておらず、「だいたい●●万円くらい」というあいまいなやり取りだった
  • 一定額の支払いを提案しただけで、相手方がそれを承諾していない

口頭の合意は書面に比べて証拠が残りにくいため、合意の成立自体を争える余地が相対的に大きいといえます。ただし、電話が録音されていたり、メールやLINEで合意内容が確認されていたりする場合には、合意の成立が認定されやすくなります。

「約束してしまった…まだ撤回できる?」と迷ったら約束した経緯を伺えば、取り消しや減額の余地があるかを具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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HOW TO RESPOND

口頭で約束してしまった場合にとるべき対応

口頭で支払いの約束をしてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。以下の点を意識して対応することが重要です。

約束をした経緯を記録する

いつ、どこで、どのような状況で約束をしたのか、相手方からどのような説明を受けたのか、脅迫的な言動はなかったかなどを、できるだけ正確に書き出しておきましょう。記憶が新しいうちに記録することが大切です。

すぐに支払いに応じない

相手方から支払いの請求を受けても、すぐに応じないでください。口頭での合意があったとしても、相手方が強制的に回収するためには訴訟手続が必要です。訴訟で判決が出るまでの間は、減額の交渉や合意の効力を争う余地があります。

取り消し・不成立の事情がないか検討する

前章で解説した錯誤・詐欺・強迫に当たる事情がないか検討してください。これらの事情があれば、合意を取り消せる可能性があります。また、合意の内容があいまいであれば、そもそも確定的な合意が成立していないと主張できる可能性もあります。

なお、合意の効力を争ったり減額交渉を行ったりする際には、法的な知識や交渉の経験が必要になる場面が多くあります。対応に迷う場合には、弁護士に相談して方針を確認することをお勧めします。

SUMMARY

まとめ

口頭で慰謝料の支払いを約束してしまっても、書面がないからという理由だけでは無効になりません。ただし、錯誤・詐欺・強迫による取り消しや、確定的な合意が成立していないという主張で争える余地は残されています。相手が強制回収するには訴訟手続が必要であり、それまでは減額交渉も可能です。早く諦めて支払う必要はありません。

一方で、自己判断で「もう約束したから」と支払いに応じてしまうと、本来は取り消せた合意でも、そのまま確定してしまうおそれがあります。合意の効力を争えるかどうかには専門的な判断が必要です。支払う前に、一度弁護士へご相談ください。約束した経緯を伺えば、取り消しや減額の余地があるかを具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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