不貞慰謝料を一度支払ったにもかかわらず、再び請求を受けるケースがあります。
このページでは、追加請求を受けた場合の対応方法と、こうした蒸し返しを防ぐために示談書に清算条項を設けることの重要性について解説します。ご自身の状況に当てはめながら、ぜひご参考ください。弁護士への相談が解決の糸口になることもあります。
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目次
清算条項と不貞慰謝料の基本的な仕組み
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務を負っており、この義務に違反した不貞行為は、離婚原因となるほか(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償義務を負います(民法709条、710条)。
不貞行為を行った配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者として損害賠償義務を負います(民法719条)。この損害賠償のうち、精神的損害に対して支払われるものを「慰謝料」と呼んでいます。
示談(和解契約)はいつ成立するか
不貞慰謝料の問題を解決するために行われる「示談」は、法的には「和解契約」に当たります(民法695条)。契約は、特別な書面や手続きがなくても、当事者双方の合意があれば成立します。したがって、口頭での約束であっても、合意の内容が明確であれば示談は有効に成立します。
ただし、口頭での示談には、後から合意内容について争いが生じるリスクがあります。たとえば、次のような主張がなされることがあります。
- 「合意したのは特定の不貞行為についてのみであり、他の不貞行為については慰謝料が残っている」
- 「慰謝料の全額ではなく、一部の先払いにすぎない」
- 「そのような合意はしていない」「支払いを受けていない」
書面を作成していない場合には、合意の証拠自体が存在しないため、支払い済みであることを立証することが難しくなります。
清算条項とは何か
清算条項は、「合意書に定めたもの以外に、当事者間で債権債務は存在しない」ということを確認する条項です。示談書や合意書に清算条項が適切に盛り込まれていると、その合意の範囲においてはそれ以上の請求を行うことができなくなります。
清算条項の書き方はさまざまです。一般的には次のような形が用いられます。
① 債権債務関係が一切存在しないとするもの
「当事者間には、本合意書に定めるもののほか、一切の債権債務が存在しないことを確認する。」といった形です。慰謝料以外の金銭的な請求も含めて、すべての債権債務を否定するものです。
② 不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在を否定するもの
「Zは、Xに対して、不貞行為に基づく慰謝料請求権を有しないことを確認する。」といった形です。不貞行為に基づく慰謝料請求権のみを否定し、それ以外の請求権(例:金銭消費貸借に基づく貸金返還請求など)は否定しないものです。
③ 特定の不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在を否定するもの
「Zは、Xに対して、令和●年●月●日に行われた不貞行為に基づく慰謝料請求権を有しないことを確認する。」といった形です。特定の不貞行為についての慰謝料請求権のみを否定するものであり、それ以外の時期・態様の不貞行為についての請求権は残ります。
追加請求を防ぐためには、できれば①、少なくとも②の形式(「不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない」と明記された清算条項)を合意書に含めることが必要です。
清算条項で否定できる範囲について
清算条項によって否定できるのは、合意の時点において既に発生していた債権債務に限られます。合意の後に新たな不貞行為が行われた場合、その行為から発生する慰謝料請求権は、清算条項の対象外となります。
また、清算条項の書き方が限定的な場合(例:特定の日付の不貞行為についてのみ清算している場合)には、それ以外の不貞行為に基づく請求は依然として残ります。示談書を作成する際には、清算条項の範囲について十分に確認することが重要です。
追加請求を受けたときの対応方針
支払い済みであれば毅然とした対応が基本
支払いを済ませたにもかかわらず再び慰謝料を請求されるケースでは、「要求すれば支払ってもらえる」と相手方に判断されている可能性があります。このような状況では、追加の支払いには応じず、明確に拒絶の意思を示すことが大切です。
拒絶の意思を示したうえで、相手方が訴訟を提起してきた場合には、裁判で清算条項の内容や支払いの事実を主張・立証することで、請求を退けることができます。訴訟を恐れて安易に支払いに応じることは避けましょう。
なお、清算条項のある合意書が存在する場合には、その内容を根拠として支払いを断ることができます。清算条項のない口頭の合意にとどまる場合でも、支払いの事実を証明できれば(振込記録・領収書など)、追加請求に応じる義務はないと主張することが可能です。
まとめ
不貞慰謝料を支払った後に追加請求を受けた場合でも、清算条項のある合意書が存在すれば、追加の支払いを断ることができます。清算条項がない場合でも、支払いの事実が証明できれば、示談の成立を主張できる可能性があります。
示談を行う際には、必ず書面を作成し、清算条項を明記することが重要です。また、追加請求に対しては安易に応じず、毅然とした対応をとることが大切です。
繰り返し請求を受けて困っている場合は、弁護士に相談することで、ご自身の状況に応じたアドバイスを受けることができます。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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