不貞慰謝料請求で裁判になった場合の流れ|敗訴リスク・費用・交渉戦術を弁護士が解説

不貞慰謝料を請求された方へ

不貞慰謝料で裁判になったらどうなる?裁判の流れと敗訴リスク

「裁判=全額支払い」ではありません。認容額の相場は100万〜200万円程度で、弁護士費用を含めても損になることは少ないです。

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「裁判になったら請求額を全部払わされるのでは」と不安に感じていませんか。そうとは限りません。裁判で認められる慰謝料はおおむね100万〜200万円程度で、300万円の請求がそのまま認められることは少なく、弁護士費用を含めても金額面でマイナスになることは多くありません。裁判の流れと実際の負担を解説します。

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結論
「裁判=全額支払い」ではありません。裁判所は事情を考慮して妥当な金額を判断します
認容額の相場は100万〜200万円程度。300万円の請求がそのまま認められることは少数です
弁護士費用を含めても金額面でマイナスになるケースは多くなく、依頼者の負担も大きくありません

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LAWSUIT BASICS

不貞慰謝料請求の裁判とは

不貞慰謝料とは

不貞慰謝料とは、配偶者が婚姻関係にある相手以外の者と性的関係を持った場合に、それによって精神的苦痛を受けた配偶者が、不貞行為をした配偶者やその相手方に対して請求する損害賠償金のことです(民法709条、710条)。

裁判(訴訟)に至るまでの一般的な流れ

不貞慰謝料請求は、多くの場合、まず内容証明郵便による請求書の送付から始まります。この段階で交渉(示談)がまとまれば裁判にはなりません。しかし、金額について折り合いがつかない場合や、請求を受けた側が支払いを拒否した場合には、請求者側が訴訟を提起することになります。

訴訟が提起されると、裁判所から被告(請求を受けた側)に訴状が送達されます。被告は、定められた期限までに答弁書を提出し、自らの主張を述べる必要があります。

裁判で争われる内容

不貞慰謝料請求の裁判では、主に次のような事項が争点になります。

まず、不貞行為の有無です。不貞行為が実際にあったのかどうかが最初に問題になります。次に、請求される慰謝料の金額が相当かどうかも争われます。さらに、既に婚姻関係が破綻していたかどうかも重要な争点になることがあります。不貞行為の時点で既に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料が認められないか、減額される可能性があります。このほか、請求権の消滅時効が成立しているかどうかが問題になることもあります。

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裁判になった場合の敗訴リスクと慰謝料の相場

請求額と認容額の違い

不貞慰謝料請求では、内容証明郵便で300万円前後の請求がなされることが多いです。しかし、裁判になった場合に、請求された金額がそのまま全額認められるケースは多くありません。裁判所が認める金額(認容額)は、不貞行為の態様や婚姻期間、子どもの有無などの事情を総合的に考慮して決定されます。

慰謝料の相場はおおむね100万円〜200万円

裁判例の傾向としては、不貞慰謝料の認容額は100万円〜200万円程度に収まることが多いです。請求額が300万円であった場合、100万円〜200万円程度の減額がなされる計算になります。もちろん、個別の事案によって金額は異なりますが、請求額どおりの全額が認容されるケースは少数です。

慰謝料の金額に影響する要素

裁判所が慰謝料の金額を判断する際に考慮する主な要素としては、不貞行為の期間と回数、婚姻期間の長さ、未成年の子どもの有無、不貞行為が発覚した経緯、婚姻関係が離婚に至ったかどうかなどがあります。

「裁判=全額支払い」ではない

不貞慰謝料を請求された方の中には、「裁判になったら請求額をそのまま支払わなければならない」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。しかし、上記のとおり、裁判所は請求額をそのまま認めるわけではなく、個別の事情を考慮して妥当な金額を判断します。裁判になったからといって、ただちに不利になるわけではありません。

「裁判で争うべき?払って終わらせるべき?」と迷ったら請求額と事情を伺えば、弁護士費用を含めた損得と見通しを具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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弁護士費用を含めた実際の損得と裁判の流れ

弁護士費用を含めた実際の損得

裁判で争った場合に金額面で得になるのかどうかは、弁護士費用を含めて考える必要があります。請求額300万円のケースで、減額幅ごとに損得を計算してみます(弁護士費用はあくまで一例で、事務所によって異なります)。

100万円の減額ができた場合(300万円→200万円)

弁護士費用の目安は、着手金が33万円程度、成功報酬が15.4万円程度、期日日当が9.9万円程度(3回の期日で和解と仮定)で、合計は約58万円(税込)です。

差し引きで見ると、弁護士費用を支払っても約40万円〜50万円程度は支払額が減る計算になります。

200万円の減額ができた場合(300万円→100万円)

弁護士費用の目安は、着手金が33万円程度、成功報酬が30.8万円程度、期日日当が9.9万円程度(3回の期日で和解と仮定)で、合計は約74万円(税込)です。

この場合、差し引きで約120万円〜130万円程度の支払額が減る計算になります。

裁判で金額面のマイナスになるケースは多くない

上記のとおり、弁護士費用を考慮しても、裁判で争うことで金額面でマイナスになるケースは多くありません。もちろん、事案の内容によっては減額幅が小さい場合もありますので、弁護士に相談して見通しを確認した上で判断することが大切です。

裁判の具体的な流れと依頼者の負担

「裁判」と聞くと、大きな負担を想像される方も多いと思います。依頼者の視点から見ると、実際の負担は次のとおりです。

訴状の提出から送達:裁判は、請求者側の弁護士が裁判所に訴状を提出するところから始まります。被告側に弁護士がついている場合、訴状は弁護士の事務所宛てに送達されることが多く、この段階では依頼者が自分で何かをする必要は基本的にありません。

裁判期日への対応:裁判期日には弁護士が出席するため、依頼者本人が裁判所に出向く必要はありません。期日ごとに弁護士から結果の報告があり、必要に応じて打ち合わせを行います。打ち合わせはオンラインで済むことがほとんどです(事務所によって異なります)。

和解または判決:数回の裁判期日を経ると、裁判所から和解案が提示されることが一般的です。双方が合意すれば和解が成立して裁判は終了します。和解が成立しない場合は証人尋問を経て判決に進みますが、実際には和解で終了することが大半で、証人尋問や判決まで至るケースは少数です。

このように、弁護士に依頼している場合、裁判に移行しても依頼者自身の負担はそれほど大きくありません。裁判所への出席や書面の作成は弁護士が行いますので、依頼者は弁護士との打ち合わせに対応するだけで済むことがほとんどです。

STRATEGY

訴訟を見据えた交渉戦術と対応

請求する側にとって訴訟は負担が大きい

訴訟は、慰謝料を請求する側にとって負担が大きい手続です。訴状の作成、主張の整理、証拠の収集など、多くの労力と時間がかかります。そのため、請求する側としても、可能であれば交渉段階で解決したいと考えていることが少なくありません。

「訴訟を恐れない」姿勢が交渉を有利にする

上記のような事情を踏まえると、「訴訟になっても構わない」という姿勢を示すことが、交渉を有利に進めるうえで重要な意味を持ちます。請求者側が訴訟を避けたいと考えている場合、被請求者側が冷静に対応し、訴訟を前提とした減額交渉を行うことで、交渉段階でより有利な条件で解決に至ることもあり得ます。

ただし、これは感情的に対立するということではなく、法律と証拠に基づいて冷静に対応するということです。適切な交渉姿勢を維持するためにも、弁護士に相談して方針を検討することが望ましいといえます。

不貞慰謝料を請求されたときにとるべき対応

不貞慰謝料を請求された場合、まず大切なのは、感情的にならずに冷静に対応することです。請求書が届いた段階で慌てて相手の言いなりに支払いに応じたり、逆に無視して放置したりすることは、いずれも適切な対応とはいえません。

具体的には、まず請求内容を正確に把握し、不貞行為の事実関係を整理することが重要です。次に、請求額が裁判で認められる相場と比較して適正かどうかを確認します。そのうえで、交渉で解決するか裁判で争うかの方針を、金額面・負担面の両方から検討します。これらの判断は法律の専門知識が必要な部分が多いため、早い段階で弁護士に相談し、自分にとって最も有利な方針を検討することをお勧めします。

SUMMARY

まとめ

「裁判=不利」とは限りません。慰謝料の認容額の相場は100万円〜200万円程度で、請求額がそのまま認められるケースは少なく、弁護士費用を含めても金額面でマイナスになることは多くありません。裁判になっても弁護士に依頼していれば依頼者の負担は大きくならず、「訴訟を恐れない」姿勢は交渉を有利に進めるうえでも有効です。

一方で、裁判を過度に恐れて相手の言いなりに支払ってしまったり、逆に放置して欠席判決を受けてしまったりすると、本来より大きな負担を負うことになりかねません。交渉で解決するか裁判で争うかは、金額面・負担面の両方から見極める必要があります。判断に迷う場合は、一度弁護士へご相談ください。請求額と事情を伺えば、弁護士費用を含めた損得と見通しを具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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