不貞慰謝料を請求された際、相手方から「証拠はある」と言われながらも、その証拠を見せてもらえないことがあります。本当に証拠があるのか、それとも証拠がないまま請求されているのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、交渉や裁判で相手に証拠の開示を求められるのか、証拠が開示されない場合にどのように対応すべきかについて解説します。
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目次
不貞慰謝料と証拠に関する基本的な知識
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者のある人が、配偶者以外の人と性的関係を持つことを言います。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。不貞行為があった場合には、法律上、次のような効果が生じます。
第一に、離婚原因となります(民法770条1項1号)。配偶者の不貞行為は、裁判上の離婚原因として法律に明記されています。
第二に、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)の請求が可能になります(民法709条、710条)。不貞行為によって精神的な苦痛を受けた配偶者は、不貞行為をした配偶者やその相手方に対して、慰謝料を請求することができます。
ここでいう「不貞行為の相手方」とは、いわゆる浮気相手のことです。浮気相手も、不貞行為について故意または過失がある場合には、損害賠償義務を負うことになります。
不貞行為の証拠にはどのようなものがあるか
不貞行為は密室で行われることが通常であり、直接的な証拠(不貞行為そのものを撮影した写真など)が存在することはまれです。そのため、実務上は複数の間接的な証拠を組み合わせて立証することが一般的です。不貞行為の証拠としてよく用いられるものには、以下のようなものがあります。
- 探偵(調査会社)の調査報告書:対象者の行動を調査した結果をまとめた報告書です。ホテルへの出入りの写真などが典型的です。
- ホテルの利用履歴や写真:2人でホテルに滞在した事実を示す証拠です。ラブホテルの利用であれば、不貞行為を推認させる有力な証拠になります。
- LINEやメールのやり取り:親密な内容のメッセージが証拠として提出されることがあります。ただし、メッセージの内容によって証拠としての強さは異なります。友人としての親密さにとどまるものは、それだけで不貞行為を立証する証拠にはなりにくいです。
- 写真・動画:2人で一緒にいる場面の写真や、旅行先での写真なども証拠として用いられることがあります。
一つの証拠だけで不貞行為が認定されることは少なく、通常は複数の証拠を総合的に評価して判断されます。
立証責任は請求する側にある
法律上の重要なルールとして、「立証責任」という考え方があります。これは、ある事実の存在を前提に法的な請求をする場合には、その事実の存在を証拠によって証明する責任はその請求をする側にある、という原則です(民事訴訟法の基本原則)。
不貞慰謝料の場合、請求者(慰謝料を請求する側)が不貞行為の存在を証拠によって証明しなければなりません。逆に言えば、請求を受けた側が「不貞行為はなかった」ということを積極的に証明する必要はありません。請求者が十分な証拠を提出できなければ、不貞行為は認められないことになります。
この原則は、証拠の開示を求めるかどうかを考えるうえで、非常に重要な前提となります。
交渉や裁判で相手に証拠の開示を求められるか
次に、実際に相手方に対して証拠の開示を求めることができるかどうかについて解説します。
交渉では証拠の開示義務はない
裁判外の交渉においては、相手方に証拠を開示する義務はありません。交渉はあくまで当事者間の任意のやり取りであり、裁判のように厳格な手続ルールがあるわけではないためです。
したがって、相手方が「証拠はあるが見せない」と主張していたとしても、それを強制的に開示させる手段はありません。こちら側から「証拠を見せてほしい」と要求すること自体は自由ですが、相手方にはこれに応じる法的な義務がないため、拒否されることもあります。
裁判でも相手方に証拠提出を強制することは難しい
裁判になった場合には、文書提出命令(民事訴訟法220条)という制度があり、一定の条件のもとで相手方に文書の提出を命じることが可能です。ただし、これは一定の要件を満たすものに限られます。
不貞慰謝料請求において重要なのは、証拠を提出するかどうかは基本的に請求者側の判断に委ねられているということです。請求者が自ら証拠を提出しないことを選んだ場合に、請求を受けた側がその証拠の提出を強制することは、通常はできません。
つまり、交渉でも裁判でも、相手に「証拠を出せ」と要求して強制することは基本的にはできない、ということになります。
証拠を出さないことは請求者側に不利に働く
証拠を出さないことで不利になるのは、請求を受けた側ではなく、請求する側(証拠を持っているはずの側)です。
不貞行為の立証責任は請求者側にあります。裁判において請求者が十分な証拠を提出できなければ、不貞行為は認められず、慰謝料の請求は棄却されます。したがって、証拠を出さないという選択は、請求者にとって不利になります。
このことを踏まえると、請求を受けた側としては、相手に証拠の開示を要求するよりも、「証拠が示されない以上は支払いに応じない」という姿勢をとることが合理的です。
相手が証拠を開示しないのにはどんな理由があるか
交渉の場面で相手方が証拠を見せない場合、その理由はいくつか考えられます。理由を知っておくことで、落ち着いた対応がしやすくなります。
十分な証拠を持っていない場合
不貞行為を裁判で立証するのに十分な証拠がない場合があります。証拠が弱い場合や、不十分な証拠しかない場合でも、「証拠がある」と伝えることで相手に心理的な圧力をかけ、任意の支払いを引き出そうとすることがあります。このような場合、裁判に進んだ場合には、請求者側が立証に失敗する可能性があります。
訴訟に向けて手の内を見せたくない場合
交渉段階で証拠を見せてしまうと、請求を受けた側が裁判に向けて反論の準備をする機会を与えることになります。これを避けるため、あえて証拠を伏せておき、裁判になった段階で初めて証拠を提出するという戦略をとることがあります。
不貞行為を認める発言を引き出したい場合
証拠があるように見せかけることで、請求を受けた側が焦って不貞行為を認める発言をすることを期待する場合もあります。このような発言は、後に裁判で請求者側にとって有力な証拠として使われるおそれがあります。
これらの理由は一つだけとは限らず、複数の理由が組み合わさっていることも多いです。
証拠が開示されない場合の対応方針
証拠が示されない場合の対応として、最も重要なのは「証拠が示されない以上は支払いに応じない」という姿勢を保つことです。
不貞行為の立証責任は請求者側にありますので、十分な証拠が示されない限り、慰謝料の支払い義務は認められません。このため、不貞行為の存在が証拠によって示されていない段階では、「証拠をもって立証されていないので、要求には応じかねます」と対応すれば足ります。
この際、特に注意すべきは、安易な反論や弁明をしないことです。「不貞行為はしていません」と否定すること自体は問題ありませんが、「あの人とはただの友人です」「食事に行っただけです」といった具体的な事実関係に踏み込んだ弁明は、証拠と矛盾する不合理な弁明として、不貞行為の間接証拠になる可能性があります。
また、訴訟を過度に恐れないことも大切です。仮に相手が裁判を起こしてきたとしても、そこでは相手方が不貞行為の存在を証拠によって証明しなければなりません。十分な証拠がなければ請求は認められませんので、裁判になること自体を過度に心配する必要はありません。
まとめ
不貞慰謝料の請求を受けた際に、相手方が「証拠がある」と述べながらもその内容を示してこない場合があります。交渉でも裁判でも、相手方に証拠の開示を強制することは基本的にできません。しかし、不貞行為の立証責任は請求する側にあるため、証拠が示されないことで不利になるのは請求者側です。証拠が示されない場合には、安易な弁明をせず、「証拠が立証されていない以上は支払いに応じない」という姿勢を保つことが重要です。対応に不安を感じたり、判断が難しいと感じた場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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