不貞行為(不倫)を理由に慰謝料を請求された場合、請求額が高額であれば一括での支払いが難しいことがあります。そのようなとき、分割払いにすることはできるのでしょうか。
分割払いは法律上当然に認められるものではありませんが、請求者との交渉(示談)によって分割払いの合意をすることは可能です。ただし、分割払いは請求者にとって未回収のリスクがあるため、合意を得るにはいくつかの条件を整える必要があります。
この記事では、不貞慰謝料の分割払いが認められるための条件、示談書に盛り込むべき条項、交渉を進める際のポイントについて解説します。
目次
不貞慰謝料と分割払いの基本的な仕組み
不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者のいる人が配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。
不貞行為があった場合、配偶者は不貞行為を行った当事者(配偶者自身)だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)に対しても、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます(民法709条)。この損害賠償のことを一般に「不貞慰謝料」と呼んでいます。
損害賠償は一括払いが原則
不法行為に基づく損害賠償は、原則として一括で支払うものとされています。つまり、請求者から慰謝料の支払いを求められた場合、法律上は全額を一度に支払う義務があります。
分割払いを求める法律上の制度は存在しません。たとえば、裁判で支払いを命じる判決が出た場合でも、裁判所が「月々いくらずつ支払いなさい」という内容の判決を出すことはありません。
そのため、分割払いを実現するためには、請求者との間で合意(示談)を成立させる必要があります。
分割払いは「当事者間の合意」で可能になる
分割払いは法律上当然に認められるものではありませんが、当事者間の話し合い(示談)によって支払方法を自由に取り決めることは可能です。
示談の中で、「慰謝料○○万円を、毎月○万円ずつ○回に分けて支払う」といった内容で合意すれば、分割払いが実現します。ただし、あくまで相手方の同意が必要です。相手方には分割に応じる義務はないため、一方的に分割払いを主張することはできません。
「お金がないから分割にできる」わけではない
「手元にお金がないから分割にしてほしい」と伝えれば応じてもらえると考える方がいますが、そう簡単ではありません。請求者にとって、分割払いは支払いが途中で止まるリスクを負うことを意味します。
そのため、単に「払えない」と主張するだけでは、相手方が分割に応じる理由がありません。むしろ、分割払いを認めることが相手方にとっても合理的であると納得させることが重要です。具体的な交渉の方法については、後述します。
分割払いの合意を得るための交渉ポイント
分割払いについて相手方の同意を得るためには、相手方にとって「一括払いよりも分割払いのほうが有利である」と感じてもらう必要があります。以下では、交渉を進めるうえで重要なポイントを説明します。
一括支払いが困難であることを客観的に示す
口頭で「お金がない」と伝えるだけでは、相手方は信用しません。一括での支払いが本当に困難であることを、客観的な資料によって示す必要があります。
たとえば、預金通帳の写し、給与明細、源泉徴収票などを提示することで、現在の収入や資産の状況を相手方に理解してもらいます。これにより、「一括払いを求めても回収が難しい」という認識を持ってもらうことが出発点になります。
頭金を用意して支払いの意思を示す
全額を分割で支払うという提案は、相手方にとって受け入れにくいものです。最初にまとまった金額(頭金)を支払うことで、支払いに対する誠意と意思を示すことが重要です。
頭金の金額に法律上の基準はありませんが、交渉を始める段階から少しずつ資金を積み立てておくと、交渉を有利に進めやすくなります。
支払いの確実性を高める仕組みを提案する
分割払いでは、途中で支払いが止まるリスクを相手方が負うことになります。このリスクを軽減するために、支払いの確実性を高める仕組みを提案することが有効です。
具体的には、公正証書による合意書の作成が代表的な方法です。公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておけば、支払いが滞った場合に、裁判手続を経ることなく給与差押えなどの強制執行を行うことができます。相手方にとっては、万が一支払いが止まった場合の回収手段が確保されるため、分割払いに応じるハードルが下がります。
分割の対価として合計金額の増額を検討する
分割払いは請求者にとって不利な支払方法です。そのため、分割払いの合意を得る代わりに、支払総額を若干増額するという交渉方法が実務上はよく見られます。
たとえば、一括払いであれば100万円で合意できるところを、分割払いにする代わりに合計120万円を支払うといった形です。増額分は、請求者が分割払いのリスクを引き受けることに対する対価といえます。
分割払いの前に確認すべきこと:支払義務と金額の妥当性
分割払いの交渉を始める前に、そもそも支払義務があるのか、請求されている金額が妥当かどうかを検討することが重要です。支払義務自体が存在しない場合や、金額が過大である場合には、分割払いの交渉ではなく、減額や支払拒否の交渉をすべきことになります。
不貞行為の証拠が十分かどうか
不貞慰謝料の支払義務が生じるためには、不貞行為(性的関係)があったことが立証される必要があります。請求者側に十分な証拠がない場合には、支払義務自体を争う余地があります。
食事に行っただけ、LINEでやりとりをしていただけといった事情だけでは、不貞行為の証拠としては不十分である場合が多いです。
相手が既婚者であることを知らなかった場合
不貞慰謝料が認められるためには、不貞行為の相手方(浮気相手)に故意または過失があることが必要です。つまり、相手が既婚者であることを知っていたか、通常の注意を払えば知ることができた場合に限り、慰謝料の支払義務が生じます。
相手が独身であると偽っており、既婚者であることを知る手がかりもなかった場合には、慰謝料の支払義務がない可能性があります。
時効が成立していないか
不貞行為の慰謝料請求権には消滅時効があります。不貞の事実と相手方を知った時から3年、不貞行為の時から20年が経過すると、時効により請求権が消滅します(民法724条)。時効が成立している場合には、支払義務はありません。
婚姻関係がすでに破綻していた場合
不貞行為が行われた時点で、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、不貞慰謝料の支払義務が認められません。
分割払いの示談書に盛り込むべき条項
分割払いの合意が成立した場合には、その内容を示談書(合意書)として書面にまとめます。分割払いの示談書には、通常の示談書に加えて、支払いの確実性を担保するための条項を盛り込む必要があります。以下は、一般的に必要とされる主な条項です。
支払総額・回数・支払日・振込先
支払いの総額、分割の回数、毎月の支払日、振込先口座を明確に定めます。これらが曖昧であると、後日トラブルの原因になります。
実務上は、支払総額を実際の合意額よりもやや高めに設定しておき、「約定通りに支払いを完了した場合には残額を免除する」という条項を入れることがあります。これにより、支払いを継続するインセンティブが生まれます。
遅延損害金の定め
支払いが遅れた場合に発生する遅延損害金についても定めておきます。約定通りに支払っている限り遅延損害金は発生しませんが、支払いが遅れた場合には遅延損害金が発生するという内容にするのが一般的です。
利率は年14.6%とすることが多く見られます。この利率は、多くの契約で用いられている水準であり、実務上の標準的な数値といえます。なお、利息制限法の規定により15%を超える利率にすることはできません。
期限の利益喪失条項
期限の利益喪失条項とは、分割払いの支払いが一定回数滞った場合に、残額を一括で支払わなければならなくなるという条項です。
たとえば、「2回分の支払いを怠った場合には、残額全額について期限の利益を喪失し、直ちに一括で支払う」といった内容です。この条項があることで、支払いを怠った場合のペナルティが明確になり、支払いの継続を促す効果があります。
強制執行認諾文言と公正証書化
強制執行認諾文言とは、「債務者が支払いを怠った場合には、直ちに強制執行に服する」という趣旨の条項です。この文言は、公正証書で示談書を作成する場合に付けることができます。
公正証書に強制執行認諾文言が付いていれば、支払いが滞った場合に、裁判を起こすことなく給与や預金の差押えなどの強制執行手続を進めることが可能になります。請求者にとっては大きな安心材料となるため、分割払いの合意を得やすくなります。
一方、支払う側にとっては、支払いが滞れば直ちに強制執行を受ける可能性があるという点で負担が大きくなります。公正証書化を提案する際には、このリスクを理解しておくことが必要です。
分割払いの交渉を進めるために
まず支払義務と金額を整理してから交渉に臨む
分割払いの交渉を始める前に、まず支払義務の有無と請求金額の妥当性を整理することが大切です。前述のとおり、不貞行為の証拠が不十分であったり、既婚者であることを知らなかったりする場合には、そもそも支払義務が存在しない可能性があります。
また、請求されている金額が相場と比較して過大である場合には、減額の交渉を先に行い、そのうえで支払方法について話し合うという順序が合理的です。分割払いの交渉だけに目を向けるのではなく、支払義務と金額の全体像を把握してから対応を検討してください。
まとめ
不貞慰謝料の分割払いは、法律上当然に認められるものではなく、請求者との合意によって実現するものです。分割払いの合意を得るためには、一括払いが困難であることを資料で示し、頭金の支払いや公正証書化の提案など、相手方にとってのリスクを軽減する工夫が必要です。
また、分割払いの交渉に入る前に、そもそも支払義務があるかどうか、請求金額が妥当かどうかを確認することも重要です。支払義務の有無や金額の検討、示談書の条項の設計など、法的な判断が必要な場面が多いため、対応に不安がある場合には弁護士に相談されることをおすすめします。
-3-150x150.png)
この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
※弁護士紹介ページはこちら
全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。