解決事例:交通事故(追突側)

解決事例:交通事故(追突側)

事件の内容

Xさんは運送業を営んでおり、荷主さんの依頼を受けて荷物を配送していました。日ごろから安全運転を心がけており、その日も交通法規などを遵守した上で配送のためにトラックを走らせていました。

配送の途中、信号待ちで停止した後、前方の信号が青になり、前走車も走り出したため、前方の安全を確認した上でゆっくりとトラックを前進させました。
すると突然、ガチャンという音とともにトラックに衝突が伝わって来たため、慌てて急ブレーキを踏みました。
車を降りてみると、トラックの前にバイクとその運転手が倒れていました。

実は、Xさんが信号待ちをしている間にバイクが追い越してきて、Xさんのトラックの死角に割り込んでいたのでした。

依頼の経緯

Xさんは、この交通事故で、トラックが損傷するとともに、配送していた荷物が使用できなくなったことによる損害賠償金を荷主に支払っていました。そこで、バイクの運転手(加害者)に賠償を求めましたが、加害者は「追突事故だから自分の過失は0である。」と主張して支払いに応じません。
このような状況の中で、Xさんは、損害賠償請求を行うために当事務所に依頼しました。

弁護士による対応

この事件では、加害者は追突された側であるため、一般的には100:0と言われる事案であり、容易に応じるとは想定できませんでした。このため、当初から訴訟を視野に入れて受任をしました。
弁護士から加害者に受任の連絡をしたところ、加害者側も直ちに弁護士に依頼をし、追突であるから100:0であるとの主張が返ってきました。当初の想定通り、主張の開きが大きく、交渉による解決が期待できないため、直ちに訴訟に移行しました。

裁判では、ドライブレコーダや警察による事故調査の書類が証拠になり、事故の客観的な状況については争いがありませんでした。
このため、過失割合の法的評価が主な争点となりました。

判決では、加害者がXさんのトラックから完全に死角になる位置に割り込んだことなどが評価されて、過失割合は、Xさん2:加害者8、と判断がされました。

アドバイス

一般道での追突事故は、追突した側の過失が100(いわゆる100:0)と言われることが多く、実際にもそれに近い判断がされることが多いです。しかし、あくまでも過失割合は事故の状況によって異なりますので、追突された側の状況によっては異なる過失割合が認定されることもあります。

なお、本件のように大型車の前方の死角に割り込むことは非常に危険ですので、注意するようにしましょう。

 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
 ※弁護士紹介ページはこちら

全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。