別居中・夫婦関係破綻の場合に不貞慰謝料は認められるか|要件と判断基準を解説

すでに別居していた、夫婦関係はとっくに終わっていた、このような状況で不貞行為を行った場合には慰謝料はどうなるのでしょうか?

法律上、不貞行為の時点で婚姻関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料は発生しません。しかし、「破綻」が認められるためのハードルは高く、どのような事情があれば破綻と評価されるかは慎重な判断が必要です。

本ページでは、婚姻関係の破綻と不貞慰謝料の関係について、法律的な考え方と実務上のポイントをわかりやすく解説します。

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不貞慰謝料と婚姻関係破綻の法律知識

不貞行為とは

不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。

つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞行為に該当するかどうかは、請求を受けた場合の対応方針を左右する重要なポイントです。相手の主張する行為が法律上の「不貞行為」に該当するのかどうかを正確に把握することが、まず最初のステップとなります。

不貞慰謝料が発生する法的な仕組み

不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。

また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。

不貞行為をした配偶者と浮気相手の損害賠償義務は、法律上「不真正連帯債務」と呼ばれる関係にあります。これは、どちらか一方が慰謝料を全額支払った場合には、もう一方に対して負担部分の返還を求めること(求償)ができるという意味です。この求償の問題は、特に浮気相手の立場で請求を受けた場合に重要な交渉材料となることがあります。

婚姻関係が破綻していれば慰謝料は発生しない

不貞慰謝料は、不貞行為によって「平穏な婚姻生活を送る利益」が侵害されたことに対する損害賠償です。したがって、不貞行為の時点ですでに婚姻関係が完全に破綻しており、保護されるべき婚姻共同生活の実体が失われていた場合には、侵害すべき利益が存在しないため、不貞慰謝料は発生しません。

「婚姻関係の破綻」の意味と判断基準

ここでいう「婚姻関係の破綻」とは、夫婦としての共同生活が回復の見込みがないほどに失われている状態を指します。単に夫婦仲が悪い、喧嘩が多いといった程度では足りず、客観的にみて修復不可能なほどに夫婦関係が崩壊していることが必要です。

裁判所は、別居の有無や期間、離婚に向けた具体的な行動の有無、夫婦間の交流の状況などを総合的に考慮して、破綻の有無を判断します。

破綻が認められやすいケース

破綻が認定されやすいのは、客観的にみて離婚が現実のものとして進行している場合です。具体的には、次のような事情がある場合が典型的です。

  • 離婚を前提とした協議や交渉がすでに具体的に始まっている
  • 家庭裁判所に離婚調停の申立てがなされている、または離婚訴訟が係属している
  • 離婚を前提に長期間にわたって別居しており、婚姻生活の実態がまったくない
  • 双方が離婚に合意しており、条件面の調整のみが残っている

これらのように、離婚が客観的な事実として進行していたと評価できる事情があると、破綻が認められやすくなります。

破綻が認められにくいケース

一方で、次のような事情だけでは、婚姻関係の破綻とは評価されにくい傾向にあります。

  • 夫婦仲が悪い、喧嘩が多いというだけで、具体的な離婚の話が出ていない
  • 一方が離婚を希望しているが、他方は関係の修復を望んでいる
  • 一時的に別居しているにすぎず、長期間に及んでいない
  • 家庭内別居の状態にあるが、同居自体は継続している

婚姻関係が外部から見えにくいことも、破綻の認定を難しくする要因です。裁判所は客観的な証拠にもとづいて判断するため、主観的に「もう終わっていた」と感じていたとしても、それだけでは破綻とは認められません。

別居していれば破綻とは限らない

「別居していれば夫婦関係は破綻している」と考える方は多いですが、これは必ずしも正しくありません。

別居には、転勤などの仕事上の理由による別居、一時的な冷却期間としての別居、離婚を前提とした別居など、さまざまなケースがあります。破綻と評価されるためには、別居が離婚を前提としたものであり、かつ相当の期間継続していることが求められます。

また、不貞相手から「もう夫婦関係は終わっている」「離婚する予定だ」と聞いていたとしても、実際にはそうではなかったというケースも少なくありません。相手の言葉だけを根拠に「破綻していた」と主張しても、裁判所で認められる可能性は低いといえます。

なお、不貞行為の相手方が、既婚者であることを知らなかった場合(故意がない場合)や、知らなかったことについて過失がない場合には、そもそも不法行為が成立しない可能性があります。ただし、「知らなかった」という主張が認められるハードルも高いのが実情です。

破綻の立証責任は請求を受けた側にある

婚姻関係の破綻は、慰謝料請求を受けた側(不貞行為をした側、またはその相手方)が主張・立証する必要があります。つまり、「すでに破綻していた」ということを、証拠をもって示さなければなりません。

請求する側が「破綻していなかった」と証明する義務を負うのではなく、請求を受けた側が「破綻していた」と証明しなければならないという点に注意が必要です。この立証責任の所在を理解しておくことは、適切な対応をとるうえで重要です。

慰謝料請求を受けた場合にとるべき対応

不貞慰謝料の請求を受けた場合、まず重要なのは、感情的にならず冷静に事実関係を整理することです。

婚姻関係の破綻を主張する場合には、それを裏付ける客観的な証拠を確保することが不可欠です。具体的には、別居の事実を示す住民票や賃貸借契約書、離婚協議を行っていたことを示す調停関連の書類や弁護士との相談記録、相手方から「もう夫婦関係は終わっている」と聞いていたことを示すLINEやメールの履歴などが有力な証拠になりえます。

一方で、焦って不合理な主張をしたり、事実と異なる説明をしたりすると、後の交渉や裁判で不利な認定につながるおそれがあります。とくに、請求書面に対する回答は、法的な効果を持つことがありますので、回答前に慎重に内容を検討することが大切です。

事実関係が複雑な場合や、どのように主張すべきか判断が難しい場合には、早い段階で弁護士に相談することで、方針を明確にしやすくなります。

まとめ

不貞行為の時点で婚姻関係がすでに完全に破綻していた場合には、不貞慰謝料は発生しません。ただし、「破綻」が認められるためのハードルは高く、単に別居していたことや夫婦仲が悪かったことだけでは足りません。離婚に向けた具体的な行動が客観的に確認できることが必要です。

また、破綻の立証責任は慰謝料請求を受けた側にあるため、主張を裏付ける証拠の確保が重要になります。事実関係が複雑な場合や、どのように主張を組み立てるべきか迷う場合には、弁護士に相談して方針を整理されることをお勧めします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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