不貞行為の慰謝料は、不貞をした配偶者とその相手方の二人に対して請求できます。このとき、一人が慰謝料を支払った場合には、一人が支払った金額の分だけ、もう一人の支払義務も減少します。ただし、支払状況を正しく把握しないまま交渉を進めると、二重に慰謝料を支払ってしまうおそれもあります。
この記事では、不貞慰謝料と二人の支払義務の関係について、法律上の仕組みから具体的な対応方法までをわかりやすく解説します。
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目次
不貞慰謝料の基本
不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。
つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。
不貞慰謝料が発生する法的な仕組み
不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。
また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。
共同不法行為と不真正連帯債務
不貞行為による慰謝料請求は、法律上「共同不法行為」に基づく損害賠償請求にあたります(民法第719条)。共同不法行為とは、複数の人が共同して他人に損害を与えた場合に、その全員が全額の損害賠償責任を負うという制度です。
この共同不法行為によって生じる損害賠償義務は、「不真正連帯債務」という法律上の関係になります。不真正連帯債務とは、複数の債務者がそれぞれ独立して全額の支払義務を負うものの、一人が支払いをすれば他の債務者の義務もその分減少するという関係です。
不真正連帯債務の具体的な効果
不真正連帯債務には、以下のような効果があります。
- 被害者は、どちらの当事者に対しても慰謝料の全額を請求することができます。たとえば、慰謝料が300万円であれば、配偶者にも不貞相手にも、それぞれ300万円を請求できます。
- 一人が慰謝料の一部または全部を支払えば、その支払額の分だけ、もう一人の支払義務も消滅します。これは、被害者が受けた損害は一つであり、二重に賠償を受けることはできないためです。
- 一人が全額を支払った場合は、もう一人の支払義務はゼロになります。
つまり、不貞行為による慰謝料は、二人合わせて損害額を支払えばよいのであって、それぞれが全額を支払う必要があるわけではありません。
一人が支払った場合の効果
一人が支払った場合に、もう一人の支払義務がどのように変化するのかを、金額で考えてみます。
たとえば、不貞行為による慰謝料が300万円と評価されるケースで、不貞相手がすでに200万円を支払っていたとします。この場合、損害額300万円のうち200万円はすでに填補されているため、残りの損害は100万円です。有配偶者に対して請求できる金額は、最大で100万円ということになります。
このように、「全体の損害額」から「すでに支払われた金額」を差し引いた残額が、もう一人に対して請求できる上限となります。
二人それぞれが全額を支払う必要があるわけではない
不貞慰謝料について、「二人それぞれが全額を支払わなければならない」と誤解されている方が少なくありません。
確かに、法律上は被害者がどちらに対しても全額を請求すること自体は可能です。しかし、それは被害者が請求先を選べるという意味であって、二人から合計で損害額の2倍を受け取れるという意味ではありません。
たとえば、損害額が300万円の場合に、一人がすでに300万円を支払っていれば、損害はすべて填補されています。この状態でもう一人にさらに300万円を請求しても、法律上はその請求は認められません。
ただし、実際の交渉や裁判では、もう一人が支払いをしたかどうかやその金額を、請求された側が主張する必要があります。相手方の支払状況を知らないまま交渉を進めると、結果として本来の損害額以上を支払ってしまうリスクがあります。
もう一人への求償権
一人が損害額の全額またはその人の負担割合を超える金額を支払った場合、その人はもう一人に対して、負担割合に応じた金額の支払いを求めることができます。これを「求償権」といいます。
負担割合は、不貞行為における各当事者の責任の大きさによって異なります。
たとえば、不貞行為を行った配偶者と不貞相手の負担割合が6対4の場合に、不貞相手が300万円全額を支払ったとすると、不貞相手は不貞行為を行った配偶者に対して180万円(300万円×60%)の求償を行えます。
慰謝料を請求されたときに確認すべきこと
不貞慰謝料を請求された場合、もう一人の当事者の支払状況を確認することが非常に重要です。以下の点を意識して対応してください。
- もう一人の当事者が慰謝料を支払ったかどうかを確認する:すでに支払いが行われている場合、あなたの支払義務はその分だけ減少しています。交渉に入る前に、可能な限り支払状況を把握するようにしてください。
- 支払状況の証拠を確保する:もう一人が支払った事実を示す資料(示談書の写しや振込記録など)があれば、交渉において有利に働きます。口頭の情報だけでなく、書面での確認を心がけてください。
- 請求金額の妥当性を検討する:請求されている金額が、不貞慰謝料の一般的な相場と比較して適切かどうかも確認しておくとよいでしょう。相場は個別の事情によって異なりますが、おおむね50万円から300万円程度が一つの目安です。
- もう一人の当事者と情報を共有しておく:互いの支払状況や交渉の進捗を共有しておくことで、全体として過大な支払いを防ぐことができます。
慰謝料請求への対応は、法律上の知識が必要になる場面が多いため、対応に迷った場合は早めに弁護士に相談することも選択肢の一つです。
まとめ
不貞慰謝料は、不貞行為を行った配偶者と不貞相手の二人が共同で責任を負う「不真正連帯債務」にあたります。一人が慰謝料を支払った場合、その金額の分だけもう一人の支払義務は減少し、全額が支払われていれば支払義務はなくなります。慰謝料を請求された際には、もう一人の当事者の支払状況を確認し、全体の損害額から既払い分を差し引いた残額をもとに交渉を行うことが大切です。対応に不安がある場合や、相手方との交渉が難しいと感じた場合には、弁護士への相談を検討されることをおすすめします。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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