不倫(不貞)慰謝料の請求書(内容証明など)が届いた場合でも、記載されている金額をそのまま支払う必要はありません。たとえ不貞行為があったとしても、反論すべきところは反論して適切な支払額になるように交渉する必要があります。
このページでは、不貞慰謝料を請求された側が知っておきたい法律の基本、交渉のポイントを解説し、最後に架空のストーリーに乗せて解りやすくイメージしていきます。
目次
不貞慰謝料に関する法律の基本
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(709,710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。
通常は、不貞行為(性交渉)がなければ慰謝料は発生しませんが、それに至らない浮気であっても不貞慰謝料の請求を受けるケースがあります。
不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。
配偶者と不貞相手の共同不法行為である
不貞行為の性質上、当然一人で行うことはできず、「配偶者がいる人」「その相手方」という二人の当事者が存在します(共同不法行為といいます。)。
慰謝料は、この二人それぞれに対して請求することができます。
この二人に対する請求では、次のような関係が成立します。
- どちらに対しても慰謝料全額を請求できる
- 一人が支払ったら、二人とも支払い義務がなくなる
例えば、不貞行為によって300万円の損害が生じた場合次のようになります。
- どちらに対しても300万円全額を請求することができる
- 一人が200万円を支払えば、もう一人に対しては100万円しか請求できなくなる
慰謝料額の相場と決まり方
慰謝料額は一律に決まるわけではなく、様々な事情を考慮して決められます。
一般的な目安としては100~200万円程度になることが多いです。
主に不貞行為の期間や回数などの悪質性や、婚姻関係の破綻への影響などが考慮されます。
立証責任
不貞行為があったことの立証責任は請求する側が負っています。
例えば次のような証拠が考えられます。
- ラブホテルに出入りする様子の写真
- 二人で宿泊した記録や宿泊先の領収書
- LINE・SMSなどで肉体関係を推測させる親密なやり取り
- 継続的なデートや密会の記録
これらの他に、交渉の中で不貞を認めたり、不合理な弁明、虚偽の弁明をしていることも証拠になり得ます。
交渉のポイント
これらの知識を踏まえて、交渉のポイントをまとめると次のようになります。
不用意に認めない/不用意に反論しない
安易に認めてしまうとそれが不貞行為の証拠になってしまいます。
逆に、証拠がないだろうと考えて安易な反論をしてしまうと、証拠に矛盾した不合理な弁明となってしまい、不貞行為があったことを推認させる結果になってしまいます。
まずは落ち着いて相手の主張を整理するようにしましょう。
相手の主張を確認する
いつ、どこで不貞行為を行ったのか、どれくらいの期間、どれくらいの回数行っていたのかなどの、相手が主張する不貞行為の内容を確認していきます。
不貞行為に心当たりがあっても、相手が主張する不貞行為と、自分が認識している不貞行為が異なっている場合もあります。
相手の証拠を確認する
相手が何を根拠に不貞行為の存在を主張するのかを確認します。
裁判を見据えて容易に証拠の開示はされないと思いますが、一度は証拠を示すように要求しましょう。
こちらの反論を整理する
そもそも不貞行為がない、回数が少ない、既婚者と知らなかった、婚姻関係がすでに破綻していたなど、慰謝料支払義務を否定したり減額する要素がないかを確認します。
訴訟を恐れず粘り強く交渉する
訴訟になったからと言って慰謝料額が増えるわけではありません。
請求する側にとっても立証の問題や訴訟追行の負担があります。
訴訟になることを恐れず粘り強く交渉しましょう。
弁護士に相談する
交渉のやり取りが長期化すると、精神的負担や時間的負担が増えていきます。
この負担が苦しくなって不利な内容で合意してしまったり、私生活に悪影響が出てしまうというのが典型的な交渉失敗のケースです。
負担を回避するために弁護士に依頼して交渉を任せることも検討しましょう。
具体的なストーリーで交渉の流れをイメージしましょう
不貞相手の配偶者から慰謝料請求
Xは配偶者がいるYと交際していました。ある日、Yの配偶者Zから、Xに対し「不貞慰謝料として300万円を支払え」「支払わなければ訴える」書面が届きました。Xは一瞬動揺しましたが、落ち着いて対応することにしました。
不貞行為の特定と証拠の提示を要求
Xは、Zに対して、いつの、どのような不貞行為を主張しているのかと、それを示す資料を提示するように要求しました。
Zからは「3か月の間に、5回程度不貞行為があった。証拠は確保しているが裁判外では見せられない」と回答がありました。
Zが主張する交際期間や回数は、実際にXが不貞行為を行っていた期間や回数よりは小さいものでした。
一定の範囲で認めて金額交渉
Xは、証拠の有無が不明であることを踏まえて、交際の事実は認めた上で、不貞行為の存在については曖昧にしたまま、金額交渉を行うことにしました。
Zからは、再度300万円を支払うよう要求がありましたが、Xは、期間や回数が少なく200万円が妥当であること、配偶者Yにも請求できるので、Xは半分の100万円で足りるはずだと回答しました。
訴訟を恐れず粘り強く交渉
Zからは「200万円でもよいがXが全額払え。払わなければ訴訟で300万円を請求する。」と回答がありましたが、Xは「100万円の支払いしか応じられない。訴訟になっても構わない。」と回答しました。
粘り強い交渉で妥当な結論に
Xが粘り強く100万円の支払いを提案し続けた結果、Zが折れることになり、XがZに100万円を支払うこと、それ以外の請求権が存在しないことを確認して合意が成立しました。
Xは合意通りZに支払いを行い無事解決しました。
まとめ
不貞行為が事実だとしても、言いなりに請求額を支払う必要はなく、反論すべきところは反論する必要があります。 請求する側も証拠足りないなどの不安を抱いていますので、訴訟を恐れず、時間をかけて粘り強く交渉することが重要です。
不安な場合、粘り負けしそうな場合、交渉が負担な場合などには弁護士に依頼するようにしましょう。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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