不貞慰謝料の分割払いで「期限の利益喪失条項」を求められたら? 意味・効果・注意点を解説

不貞慰謝料を請求された方へ

期限の利益喪失条項とは?不貞慰謝料の分割払いで注意すべき条項

滞納時に残額の一括請求につながる条項です。ただし総額が増えるわけではなく、分割に応じてもらう以上は基本的に受け入れる条項です。

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不貞慰謝料の分割払いを交渉する中で、示談書に「期限の利益喪失条項」を入れるよう求められて不安に感じていませんか。聞き慣れない言葉ですが、滞納時に残額の一括請求につながる重要な条項です。その意味と法的効果、公正証書との関係、対応の注意点を解説します。

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結論
期限の利益喪失条項とは、滞納時に残額全額を直ちに支払う義務が生じる条項です
これはペナルティではなく総額は増えません。分割に応じてもらう以上、基本的に受け入れる条項です
一方、強制執行認諾文言付きの公正証書がセットだと、訴訟なしに差押えを受けるため慎重な判断が必要です

本当に注意すべきは「公正証書+認諾文言」の組み合わせです。その違いを見る

BASIC KNOWLEDGE

期限の利益喪失条項の基本知識

「期限の利益」とは

期限の利益とは、支払期限が到来するまでは支払いをしなくてもよいという、債務者(お金を支払う側)にとっての利益のことです。民法136条1項は、「期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する」と規定しています。

たとえば、慰謝料200万円を毎月10万円ずつ20回払いとする合意をした場合、債務者は各月の支払期日が来るまでは、それ以降の金額を支払う義務がありません。これが「期限の利益」です。

「期限の利益喪失条項」とは

期限の利益喪失条項とは、一定の条件を満たした場合に、債務者が上記の「期限の利益」を失い、残りの債務全額について直ちに支払義務が生じることを定めた条項です。示談書における典型的な定め方としては、次のようなものがあります。

  • 「分割金の支払いを2回以上怠った場合」に期限の利益を喪失する
  • 「合計●円以上の遅滞が生じた場合」に期限の利益を喪失する

このような条件に該当すると、まだ支払期日が来ていない分も含めて、残額の全額を一括で支払わなければならなくなります。

期限の利益喪失条項が設けられる理由

慰謝料を請求する側の立場から考えると、分割払いに応じること自体が譲歩です。慰謝料は本来、一括で支払うのが原則だからです。分割払いを認めた場合、仮に債務者が1回分の支払いを滞納したとしても、期限の利益喪失条項がなければ、請求する側は滞納した1回分についてしか法的手続きをとることができません。まだ期限が来ていない将来の分割金については、期限が到来するまで請求できなくなります。

この場合、たとえば毎月5万円の分割金のうち1回分だけのために訴訟や強制執行の手続きを取ることは、費用や手間の面で現実的ではありません。そこで、請求する側としては、支払いが滞った場合に残額全額を一括で請求できるよう、期限の利益喪失条項を設けておきます。

期限の利益喪失は「ペナルティの上乗せ」ではない

期限の利益喪失条項について、「滞納すると違約金のように追加の支払いが発生する条項ではないか」と心配される方がいらっしゃいます。しかし、期限の利益を喪失しても、支払う総額が増えるわけではありません。もともと合意した慰謝料の総額が変わるのではなく、残っている分の支払期限が前倒しになるだけです。言い換えれば、本来は一括で支払うべきだった状態に戻るにすぎません。

ただし、示談書に遅延損害金の定めがある場合には、期限の利益を喪失した時点から残額全額に対して遅延損害金が発生する可能性がありますので、この点は別途確認が必要です。

民法上の期限の利益喪失事由

なお、示談書に期限の利益喪失条項がなくても、民法137条は、一定の場合に債務者が期限の利益を主張できなくなることを定めています。具体的には、債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、債務者が担保を滅失・損傷・減少させたとき、債務者が担保を供する義務を負う場合にこれを供しないときです。もっとも、不貞慰謝料の分割払いでは担保が設定されることはほとんどないため、民法137条が直接適用される場面は限られます。そのため、示談書に具体的な期限の利益喪失条項を設けておくことが重要になります。

NOTARIAL DEED

公正証書と強制執行認諾文言――知っておくべき重要な違い

「強制執行認諾文言」とは

示談書を公正証書として作成する際に、「強制執行認諾文言」を入れるよう求められることがあります。強制執行認諾文言とは、債務者が支払義務を怠った場合に、裁判(訴訟)を経ることなく、直ちに強制執行(財産の差押えなど)を受けても異議がない旨を記載する文言です。

通常、強制執行を行うためには、まず訴訟を提起して判決を得る必要があります。しかし、強制執行認諾文言付きの公正証書は、それ自体が「債務名義」となるため、訴訟を経ずに強制執行が可能になります。

期限の利益喪失条項と強制執行認諾文言が組み合わさるとどうなるか

期限の利益喪失条項と強制執行認諾文言付き公正証書が組み合わさった場合、支払いを滞納した時点で、残額全額について、裁判を経ることなく直ちに強制執行を受ける可能性があるということになります。具体的には、給与の差押え、預貯金口座の差押えなどが、訴訟なしに行われうるということです。

強制執行認諾文言付き公正証書を求められた場合の対応

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することは、債務者にとって通常の示談書よりも重い負担を負うことになります。そのため、相手方から要求された場合でも、安易に応じるのは避けた方がよいでしょう。

もし相手方がどうしても公正証書の作成を求める場合には、慰謝料の減額など、他の条件面での譲歩を求める交渉材料にすることが考えられます。公正証書の作成に応じることと引き換えに、慰謝料の総額を下げてもらうなど、全体のバランスを取ることが重要です。なお、公正証書を作成すること自体と、強制執行認諾文言を付けることは別の問題です。公正証書であっても、強制執行認諾文言がなければ、直ちに強制執行が可能になるわけではありません。この区別は、交渉の際に意識しておくとよいでしょう。

「公正証書まで応じるべき?」と迷ったら示談書や公正証書の原案を伺えば、応じてよいか、減額交渉の余地を具体的にご説明できます。無料相談をご利用ください。

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KEY POINTS

分割払いの示談で気をつけるべきポイント

ここまでの解説を踏まえ、不貞慰謝料の分割払いで示談をまとめる際に気をつけるべきポイントを整理します。

① 期限の利益喪失条項は、基本的に受け入れる

慰謝料は本来一括払いが原則であり、分割払いに応じてもらっている以上、この条項を拒否し続けることは交渉上難しいのが現実です。期限の利益を喪失しても本来の一括払いに戻るだけですので、きちんと支払いを続ける限り、実際に問題になることはありません。

② 強制執行認諾文言付きの公正証書は慎重に判断する

これを受け入れると、万が一支払いが滞った場合に、訴訟なしに財産を差し押さえられるリスクがあります。受け入れる場合には、慰謝料の減額など相応の譲歩を得るようにしましょう。

③ 無理のない分割計画を立てる

期限の利益喪失条項がある以上、1回でも滞納すると残額全額の一括請求を受ける可能性があります。毎月の支払額は、収入や生活費を考慮して、確実に支払い続けられる金額に設定するようにしましょう。

SUMMARY

まとめ

期限の利益喪失条項は、分割払いで滞納した際に残額全額の一括請求を可能にするもので、分割払いに応じてもらう以上、基本的には受け入れることになる条項です。総額が増えるわけではなく、きちんと支払いを続ける限り問題にはなりません。一方、強制執行認諾文言付きの公正証書を併せて求められた場合は、訴訟なしに給与や預貯金を差し押さえられる重い効果があるため、慎重な対応が必要です。

一方で、両者の違いを理解しないまま公正証書に署名すると、滞納時に予想外の差押えを受けるおそれがあります。条項は一度合意すると撤回できません。内容や交渉の進め方に不安がある場合は、署名前に一度弁護士へご相談ください。示談書や公正証書の原案を伺えば、応じてよいか、減額交渉の余地を具体的にお伝えできます。

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この記事の執筆者

弁護士 寺岡 健一
寺岡 健一てらおか けんいち
寺岡法律事務所/大阪弁護士会 所属

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