不貞慰謝料の示談で「接触禁止」を求められたときの判断ポイント

不貞慰謝料を請求された際、示談書に「今後連絡を取らない」などのような接触禁止の約束を求められることがあります。
このページでは、そのような接触禁止条項の有効性や、対応のポイントについて解説します。

接触禁止条項の効果

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、配偶者以外の人と性交渉を行うことを言います。
夫婦は互いに貞操義務を負っており、不貞行為を行った場合には、離婚原因になったり(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償(民法709、710条)の原因になったりします。
また、不貞行為の相手方(要は浮気相手)も同じく損害賠償義務を負います。
この不貞行為による損害賠償義務を一般に「慰謝料」と呼んでいます。

不貞慰謝料の請求額の相場としては、最初は300万円~500万円程度で主張されるケースが多いです。

不法行為において請求できるのは、基本的には損害賠償(慰謝料)のみであり、それ以外の請求をすることはできません。

接触禁止とは

不貞慰謝料の示談において、再度の不貞行為を行われないように、次のような条項を定めることがあります。

  • 会わない
  • 電話・メール・LINEなどでの連絡を取らない
  • 家の近くに立ち入らない
  • 離れた場所に引越しをする

接触禁止条項の有効性

接触禁止条項は契約(約束)ですので、示談書などで合意をすれば、基本的には守る義務が発生します。もちろん、違約条項(違約金など)を定めていれば、条項に違反して接触をすれば違約金の支払義務が発生します。

条項が無効になるケース

ただし、禁止の内容が過剰であったり、違約金が高額すぎたりするような場合には、公序良俗に違反するとして無効になる場合があります。
例えば次のようなものが考えられます。

  • 接触禁止の期間が長すぎる
  • 立入禁止の範囲が広すぎる(都道府県レベルでの引越しを要求するなど)
  • 転職が困難な状況で仕事を止める約束をする
  • 違約金が高額過ぎる(1億円など)

このような場合には、違約金などを求める裁判において、条項の効果を限定的に解釈される可能性があります。
例えば、接触禁止の範囲を数年に限定して有効とされたり、違約金の額を数百万円に限定される可能性があります。

接触禁止条項を求められた場合の対応

応じる義務はない

上述した通り、不法行為において請求できるのは損害賠償だけであり、接触禁止を要求することはできません。裁判においても、判決で接触禁止を認められることはありません。
このため、交渉においても接触禁止の要求に応じる必要はありません。

履行できる条件かを検討する

接触禁止条項に合意した以上は、それを守る必要があります。自身にとって守れる約束かどうかを検討する必要があります。
例えば、特定の都道府県に立ち入らないなどであれば守ることは不可能です。

応じるのであれば対価を求める

本来は接触禁止を要求することはできません。それにもかかわらず接触禁止に応じる以上は、それに見合った対価を求めるようにしましょう。
例えば、不貞相手に連絡を取らないことを約束する代わりに、慰謝料額を低額にするなどを求めるなどです。

まとめ

不貞行為があった場合、再発防止のために接触禁止を求められることは少なくありません。そのような条項に合意する場合には、それに見合った対価(慰謝料の減額など)を求めるようにしましょう。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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