慰謝料を支払った後に追加請求された場合の対処法|拒否できるケースとは
示談書に清算条項があれば、追加の支払いを断ることができます。清算条項がない場合には、支払の証拠を示して争うことになります。
一度慰謝料を支払って解決したはずなのに、再び請求されて戸惑っていませんか。追加請求を拒否できるかどうかは、示談書の清算条項の有無や支払いの証拠が残っているかによって変わります。清算条項の仕組みと、追加請求を受けたときの対応方針を解説します。
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清算条項と不貞慰謝料の基本的な仕組み
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務を負っており、この義務に違反した不貞行為は、離婚原因となるほか(民法770条1項1号)、不法行為に基づく損害賠償義務を負います(民法709条、710条)。
不貞行為を行った配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者として損害賠償義務を負います(民法719条)。この損害賠償のうち、精神的損害に対して支払われるものを「慰謝料」と呼んでいます。
示談(和解契約)はいつ成立するか
不貞慰謝料の問題を解決するために行われる「示談」は、法的には「和解契約」に当たります(民法695条)。契約は、特別な書面や手続きがなくても、当事者双方の合意があれば成立します。したがって、口頭での約束であっても、合意の内容が明確であれば示談は有効に成立します。
ただし、口頭での示談には、後から合意内容について争いが生じるリスクがあります。たとえば、次のような主張がなされることがあります。
- 「合意したのは特定の不貞行為についてのみであり、他の不貞行為については慰謝料が残っている」
- 「慰謝料の全額ではなく、一部の先払いにすぎない」
- 「そのような合意はしていない」「支払いを受けていない」
書面を作成していない場合には、合意の証拠自体が存在しないため、支払い済みであることを立証することが難しくなります。
清算条項とは何か
清算条項は、「合意書に定めたもの以外に、当事者間で債権債務は存在しない」ということを確認する条項です。示談書や合意書に清算条項が適切に盛り込まれていると、その合意の範囲においてはそれ以上の請求を行うことができなくなります。清算条項の書き方はさまざまですが、一般的には次の3つの形が用いられます。
① 債権債務関係が一切存在しないとするもの
「当事者間には、本合意書に定めるもののほか、一切の債権債務が存在しないことを確認する。」といった形です。慰謝料以外の金銭的な請求も含めて、すべての債権債務を否定する、最も範囲の広い清算条項です。
② 不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在を否定するもの
「Zは、Xに対して、不貞行為に基づく慰謝料請求権を有しないことを確認する。」といった形です。不貞行為に基づく慰謝料請求権のみを否定し、それ以外の請求権(例:金銭消費貸借に基づく貸金返還請求など)は否定しないものです。
③ 特定の不貞行為に基づく慰謝料請求権の存在を否定するもの
「Zは、Xに対して、令和●年●月●日に行われた不貞行為に基づく慰謝料請求権を有しないことを確認する。」といった形です。特定の不貞行為についての慰謝料請求権のみを否定するものであり、それ以外の時期・態様の不貞行為についての請求権は残ります。
追加請求を防ぐためには、できれば①、少なくとも②の形式(「不貞行為に基づく慰謝料請求権が存在しない」と明記された清算条項)を合意書に含めることが必要です。
清算条項で否定できる範囲について
清算条項によって否定できるのは、合意の時点において既に発生していた債権債務に限られます。合意の後に新たな不貞行為が行われた場合、その行為から発生する慰謝料請求権は、清算条項の対象外となります。
また、清算条項の書き方が限定的な場合(例:特定の日付の不貞行為についてのみ清算している場合)には、それ以外の不貞行為に基づく請求は依然として残ります。示談書を作成する際には、清算条項の範囲について十分に確認することが重要です。
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追加請求を受けたときの対応方針
支払い済みであれば毅然とした対応が基本
支払いを済ませたにもかかわらず再び慰謝料を請求されるケースでは、「要求すれば支払ってもらえる」と相手方に判断されている可能性があります。このような状況では、追加の支払いには応じず、明確に拒絶の意思を示すことが大切です。
拒絶の意思を示したうえで、相手方が訴訟を提起してきた場合には、裁判で清算条項の内容や支払いの事実を主張・立証することで、請求を退けることができます。訴訟を恐れて安易に支払いに応じることは避けましょう。
なお、清算条項のある合意書が存在する場合には、その内容を根拠として支払いを断ることができます。清算条項のない口頭の合意にとどまる場合でも、支払いの事実を証明できれば(振込記録・領収書など)、追加請求に応じる義務はないと主張することが可能です。そのためにも、支払いの記録や合意書は、後日の蒸し返しに備えて大切に保管しておくことが重要です。
まとめ
一度支払った後に追加請求を受けても、示談書に清算条項があれば、それを根拠に断ることができます。書面がない口頭の合意でも、振込記録や領収書などで支払いの事実を証明できれば、追加請求に応じる義務はないと主張できます。清算条項で否定できるのは合意時点までに発生した債権に限られるため、条項の範囲を確認しておくことも大切です。
一方で、訴訟をちらつかせられたり強い口調で迫られたりして、安易に支払いに応じてしまうと、「要求すれば払う人」と判断され、請求が何度も繰り返されるおそれがあります。支払い済みであれば、毅然とした対応が基本です。相手が訴訟を起こしてきても、清算条項や支払いの事実を示せば請求は退けられます。請求を蒸し返されてお困りの場合は、一度弁護士へご相談ください。示談書の内容や支払いの記録を伺えば、追加請求を拒否できるかを具体的にお伝えできます。
この記事の執筆者
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