不貞慰謝料の請求書を受け取ったとき、慰謝料の金額に加えて「弁護士費用」として数十万円が上乗せされていることがあります。このような請求書を受け取ると、「弁護士費用まで支払わなければならないのか」「訴訟になるともっと高額になるのではないか」不安になります。
法律上、不貞慰謝料の請求において弁護士費用を損害に含めて請求すること自体は認められています。しかし、実際に認められる金額は限定的であり、交渉や和解の場面では弁護士費用を別途請求しないことが一般的です。
このページでは、不貞慰謝料に加えて弁護士費用を請求された場合の法的な仕組みと、実務上の扱い、そして具体的な対応方法について解説します。
目次
不貞慰謝料請求における弁護士費用の法的な仕組み
不貞慰謝料とは
不貞行為とは、配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、これに違反する不貞行為は、不法行為(民法709条、710条)として損害賠償の対象になります。また、不貞行為は離婚原因にもなります(民法770条1項1号)。
不貞行為によって配偶者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償を、一般に「不貞慰謝料」と呼びます。この損害賠償義務は、不貞行為をした配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)にも発生します。
弁護士費用は損害に含めて請求できる
損害賠償請求をする際に、弁護士に依頼した費用も損害として上乗せできるかどうかは、損害賠償の原因(法律上の根拠)によって結論が異なります。
不法行為に基づく場合:弁護士費用を請求できる
不貞慰謝料のように、不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、弁護士費用を損害に含めて請求することが認められています。
不法行為は、交通事故や不貞行為のように、自分の意思とは関係なく突然巻き込まれるものです。契約関係のように事前にリスクを考慮した上で関係に入るわけではないため、その紛争解決のために必要となった弁護士費用も損害として認めるべきだという考え方が背景にあります。
契約に基づく場合:原則として弁護士費用を請求できない
一方、売買契約の不履行など、契約に基づいて損害賠償を請求する場合には、原則として弁護士費用を損害に含めることはできません。契約関係では、相手方が義務を履行しないリスクも考慮した上で契約を締結することが可能であるため、そのリスクを相手方に転嫁することは適切ではないと解釈されています。
不貞慰謝料は不法行為に基づく請求ですので、弁護士費用を損害に含めて請求すること自体は法的に認められるということになります。
弁護士費用の全額が認められるわけではない
弁護士費用を請求できるとはいっても、実際に弁護士に支払った費用の全額が損害として認められるわけではありません。裁判実務では、認容された損害額(慰謝料額)のおおむね10%程度が弁護士費用として加算されるのが一般的な運用です。
たとえば、慰謝料として150万円が認められた場合、弁護士費用として加算されるのは15万円程度ということになります。実際に弁護士に支払う費用は、着手金や成功報酬を合わせると30万円以上になることが一般的ですので、弁護士費用として認められる金額は実際の費用の一部にとどまります。
「請求書に書いてある弁護士費用を全額払う必要がある」わけではない
不貞慰謝料の請求書には、「慰謝料300万円+弁護士費用50万円」のように、弁護士費用として具体的な金額が記載されていることがあります。この金額を見て、「請求された弁護士費用をそのまま支払わなければならない」と考える方がいますが、これは誤解です。
上記で説明したとおり、裁判で弁護士費用として認められるのは損害額の10%程度であり、請求書に記載された金額がそのまま認められるわけではありません。
示談・和解の場合の実務上の扱い
不貞慰謝料の多くの事案は、裁判に至る前の示談交渉や、裁判中の和解によって解決しています。このような場面では、弁護士費用を別途上乗せせず、慰謝料の金額だけで合意するのが実務上の一般的な扱いです。
たとえば、請求書に「慰謝料300万円+弁護士費用30万円」と記載されていたとしても、和解の際には「解決金として200万円を支払う」という形でまとまることが多くあります。弁護士費用は、和解金額の中に事実上含まれるか、あるいはそもそも考慮されないことが一般的です。
これは、和解においては双方が譲歩して紛争を解決するという性質上、弁護士費用を別立てで請求することが馴染みにくいためです。
弁護士費用を請求されたときの対応方法
以上のとおり、不貞慰謝料の請求書に弁護士費用が含まれていたとしても、その金額をそのまま支払う必要はありません。対応のポイントは次のとおりです。
まず、弁護士費用の記載にとらわれず、慰謝料の金額そのものに着目して交渉を進めることが重要です。たとえば、「慰謝料300万円+弁護士費用30万円」と請求されていても、弁護士費用の部分は一旦置いておき、「慰謝料として〇万円でどうか」という形で金額の交渉を行っていけば問題ありません。
弁護士費用が裁判で認められるとしても、認容額の10%程度にとどまりますので、交渉上は大きな争点にはなりにくい部分です。弁護士費用の部分に過度に反応せず、慰謝料の金額が妥当かどうかを冷静に検討することが大切です。
また、請求書を受け取った際に、慰謝料の金額が相場と比べて高額であるかどうか、そもそも慰謝料を支払う義務があるかどうか(不貞行為の有無や婚姻関係の破綻の有無など)を慎重に確認することも重要です。判断が難しい場合には、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
不貞慰謝料の請求において、弁護士費用を損害に含めて請求すること自体は法的に認められていますが、裁判で認められるのは損害額の10%程度にとどまります。また、示談や和解の場面では弁護士費用を別途請求しないのが一般的な実務上の扱いです。そのため、請求書に弁護士費用が記載されていたとしても、その金額にとらわれず、慰謝料の金額を中心に交渉を進めることが重要です。 もっとも、慰謝料の金額が適切かどうかの判断や、交渉の進め方については、法律の専門的な知識が必要になる場面もあります。請求書の内容をご自身で判断することが難しいと感じた場合や、交渉に不安がある場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
-3-150x150.png)
この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
※弁護士紹介ページはこちら
全国どこでも、ご自宅から、オンラインで相談・依頼をお受けしています。
※オンライン相談はお使いのPCまたはスマートフォンで可能です。