不貞慰謝料請求を受けたとき、相手方に会わずに交渉できる?直接会わない対応方法とポイント

不貞慰謝料の請求を受けたとき、相手方(請求者)から「直接会って話し合いたい」と求められることがあります。しかし、不貞慰謝料の交渉は感情的になりやすく、直接の面談は精神的な負担が大きいです。「会わなければならないのか」「会わないと不利になるのか」と不安に感じる方も多いと思います。
相手方と直接会わずに交渉を進めることは可能ですし、直接会う法的義務もありません。

このページでは、不貞慰謝料の基本的な知識を解説したうえで、直接の面談を避けて交渉を進める方法や、その際に注意すべきポイントについて解説します。

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不貞慰謝料についての基本知識

不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者がいる者(既婚者)が、配偶者以外の相手と性的関係を持つことをいいます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。

不貞行為は、民法上、裁判で離婚が認められる原因の一つとして規定されています(民法770条1項1号)。また、不貞行為によって相手方配偶者に精神的苦痛を与えた場合、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される原因になります(民法709条、710条)。

不貞慰謝料とは

不貞慰謝料とは、不貞行為によって精神的苦痛を受けた配偶者に対して支払う損害賠償金のことです。不貞行為は、配偶者だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も損害賠償義務を負うことがあります。そのため、不貞行為をした配偶者だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料が請求されるケースが多いです。

不貞慰謝料の相場

不貞慰謝料の金額は、事案の内容や個々の事情によって異なります。請求段階では300万円~500万円程度の金額が提示されることが多いですが、これは請求者側が高めに設定しているケースがほとんどです。

裁判で認められる慰謝料の相場は、不貞行為が原因で離婚に至った場合で100万円~300万円程度、離婚に至らなかった場合で数十万円~150万円程度といわれています。もっとも、交際期間の長さ、婚姻期間、子どもの有無、不貞行為の態様などの事情によって金額は増減しますので、あくまで目安としてお考えください。

直接会って交渉する義務はない

不貞慰謝料を請求された場合、相手方から「直接会って話がしたい」と求められることがあります。特に不貞慰謝料の交渉では、相手方が感情的な不満を直接ぶつけたいと考えるため、通常の金銭交渉以上に直接の面談を強く求められる傾向があります。

しかし、法律上、交渉において相手方と直接面談する義務はありません。それどころか、そもそも交渉のテーブルに着くこと自体が義務ではないのです。慰謝料を請求したい側は、交渉がまとまらなければ訴訟(裁判)を提起することで権利を実現することができます。

したがって、相手方から直接の面談を求められたとしても、それに応じる法的義務はなく、面談を断ること自体は何ら問題ありません。

面談を拒否すると裁判で不利になるわけではない

「直接会うのを拒否したら、裁判になったときに不利になるのではないか」と心配される方がいらっしゃいます。しかし、対面での交渉を拒否したことが、裁判において不利に扱われることはありません。
裁判所は、慰謝料の金額を判断する際に、不貞行為の事実関係や婚姻関係への影響などを考慮します。交渉の場で直接会ったかどうかは、裁判所の判断に影響を与える要素ではありません。
むしろ、感情的になりやすい対面交渉では、冷静な判断ができなくなったり、不用意な発言をしてしまったりするリスクがあります。結果として、対面交渉を避けることがご自身にとって有利に働くこともあります。

直接会わずに交渉を進める方法

書面(郵便・FAX)での交渉

書面は、交渉の手段として最も一般的で有効な方法です。内容証明郵便を利用すれば、いつ・どのような内容の書面を送付したかの記録が残るため、後日の証拠としても役立ちます。書面による交渉では、感情に流されることなく、自分の主張を論理的に整理して伝えることができるのが大きなメリットです。
また、書面を受け取った後に十分な時間をかけて検討し、回答を作成できるため、不用意な回答を避けることもできます。

メールでの交渉

メールも書面と同様に、やり取りの内容が記録として残るため、有効な交渉手段です。書面よりもやり取りのスピードが速いため、交渉を早く進めたい場合に適しています。
ただし、メールは書面に比べてカジュアルなやり取りになりやすいため、感情的な応酬に発展しないよう注意が必要です。送信前に内容をよく確認し、冷静な文面を心がけましょう。

電話での交渉

電話での交渉は、書面やメールに比べてリアルタイムでのやり取りができるため、状況に応じて利用することがあります。ただし、電話では会話の内容が記録に残りにくく、また、感情的なやり取りになりやすいというデメリットがあります。
電話で交渉する場合には、事前に自分の主張を整理しておき、重要な合意事項は後日書面で確認するようにしましょう。

弁護士を代理人として交渉する方法

弁護士に依頼して代理人として交渉を行う方法もあります。弁護士が代理人として交渉する場合、通常は書面でのやり取りが中心となり、電話での交渉は稀です。対面での交渉を行うことはまずありません。
弁護士に依頼することで、相手方と直接やり取りをする負担がなくなるだけでなく、法的な知識に基づいた適切な対応を取ることができます。特に、相手方が強硬な態度をとっている場合や、請求額が高額な場合には、弁護士への依頼を検討する価値があります。

直接会わずに交渉する際のポイント

書面での交渉を基本にする

不貞慰謝料の交渉では、書面での交渉を基本とすることをおすすめします。書面であれば、冷静に自分の主張を整理して伝えることができ、感情的なやり取りを避けることができます。また、やり取りの内容が記録として残るため、後に争いになった場合の証拠にもなります。
相手方から直接の面談や電話を求められた場合には、「書面でのやり取りに限定します」と明確に伝えましょう。それでも相手方が応じない場合には、「訴訟で主張していただいて構いません」という姿勢を示すことが有効です。
相手方の主張が法的に妥当なものであれば、適切な金額の慰謝料について和解することが合理的ですが、過大な金額を請求されている場合には安易に合意せず、必要に応じて弁護士に相談のうえ対応を検討してください。

まとめ

不貞慰謝料を請求された場合でも、相手方と直接会って交渉する義務はありません。書面やメール、電話、弁護士による代理交渉など、直接会わずに交渉を進める方法は複数あります。特に書面での交渉は、感情的なやり取りを避け、冷静に対応できるという点で有効な手段です。
また、対面での交渉を拒否したことが裁判で不利に扱われることはありませんので、安心して書面での交渉を選択してください。相手方が書面での交渉に応じない場合には、訴訟で解決する道もあります。

対応が難しいと感じた場合や、請求額が高額で対応に迷う場合には、弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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