内縁(事実婚)でも不貞慰謝料を請求される?認められる要件と請求された側の確認ポイント

内縁関係(事実婚)のパートナーがいる人と性的関係を持った場合、法律上の婚姻関係がなくても、不貞慰謝料を請求されることがあります。「籍を入れていないのだから慰謝料は発生しないのでは?」と思われるかもしれませんが、内縁関係にも法的な保護が及ぶため、一定の要件を満たせば慰謝料請求が認められる可能性があります。

このページでは、内縁関係における不貞慰謝料の基本的な仕組み、請求が認められるための要件、そして請求された場合にどのように対応すればよいかを解説します。

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内縁関係と不貞慰謝料の基本知識

不貞行為とは

不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます。一般的に「浮気」「不倫」と呼ばれる行為のうち、法律上の「不貞行為」に該当するのは、原則として性交渉または性交類似行為がある場合です。

つまり、デートや食事をしただけ、LINEやメールでやり取りをしていただけでは、原則として不貞行為には該当しません。ただし、親密な交際が継続し、夫婦の平穏な共同生活を侵害していると評価される場合には、例外的に慰謝料が認められる可能性もあります。

不貞慰謝料が発生する法的な仕組み

不貞慰謝料は、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として請求されます。夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為はこの義務に違反する行為です。それにより精神的苦痛(民法710条)が生じたとして、慰謝料の支払義務が発生します。

また、不貞行為をした配偶者本人だけでなく、不貞行為の相手方(いわゆる浮気相手)も、共同不法行為者(民法719条)として損害賠償義務を負います。このため、不貞行為をした配偶者の立場だけでなく、浮気相手の立場として慰謝料を請求されるケースもあります。

内縁(事実婚)とは

内縁関係とは、婚姻届を提出していないために戸籍上は婚姻関係にないものの、実質的に夫婦と同様の共同生活を送っている関係のことです。法律上の婚姻とは異なりますが、判例上、婚姻に準じた法的保護を受けるとされています。

具体的には、同居して家計を共にしている、周囲に夫婦として紹介している、将来の結婚を前提とした関係であるといった事情がある場合に、内縁関係として認められやすくなります。

内縁関係でも貞操義務が発生する

内縁関係が法的に認められる場合、法律上の婚姻と同様に貞操義務が発生します。そのため、内縁のパートナーがいる人と性的関係を持った場合には、貞操権侵害に準じた不法行為として、慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。

厳密にいえば、法律上の婚姻関係がない以上、民法上の「不貞行為」とは異なりますが、内縁関係の保護という観点から、実務上は同様に扱われています。

不貞慰謝料が認められるための要件

内縁関係を前提とする不貞慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たすことが必要です。これらは、請求する側(慰謝料を求める側)が立証する必要があります。

要件1:内縁関係(婚姻に準ずる関係)が存在したこと

まず、請求者とそのパートナーの間に、法的に保護される内縁関係が成立していたことが必要です。内縁関係の成立は、次のような事情から総合的に判断されます。

  • 一定期間の同居があり、生活の本拠が同じであること
  • 家賃・光熱費・食費などの生活費を分担し、家計が一体化していること
  • 親族や友人に対して夫婦同様の関係として紹介していること

単なる交際関係や同棲にとどまる場合には、内縁関係とは認められません。婚姻届を出していない代わりに、外部から見て夫婦と同等の共同生活の実態が存在する必要があります。

要件2:不貞行為が存在したこと

内縁のパートナーと不貞相手との間に性的関係があったことが立証できる必要があります。不貞行為の存在は、メールやSNSのやり取り、写真、ホテルの利用履歴など、客観的な証拠によって判断されます。

要件3:内縁関係の存在を認識していたこと(不貞相手への請求の場合)

不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、不貞相手が内縁関係の存在を知っていたか、または知ることができた(過失があった)ことが必要です。

法律上の婚姻であれば戸籍で確認できますが、内縁関係は外部からは見えにくいという特徴があります。たとえば、内縁のパートナーが「独身である」と偽っていた場合には、不貞相手には内縁関係を認識できなかったと評価される可能性があり、その場合は慰謝料の支払い義務は発生しません。

また、同居していることは知っていても、「友人とルームシェアをしている」という程度の認識しかなかった場合にも、内縁関係の認識があったとはいえません。法的保護に値する内縁関係の実態を認識していたかどうかがポイントとなります。

要件4:内縁関係が破綻していなかったこと

不貞行為が行われた時点で、すでに内縁関係が事実上破綻していた場合には、慰謝料は認められません。これは法律上の婚姻と同様のルールです。

たとえば、すでに別居しており、関係の修復が見込めない状態であった場合には、その後に性的関係を持ったとしても、保護すべき内縁関係が存在しないと判断される可能性があります。

請求を受けた場合に確認すべきことと対応の進め方

まず確認すべき3つのポイント

内縁関係を理由に不貞慰謝料を請求された場合には、まず落ち着いて以下の3点を確認してください。

請求されている不貞行為の内容を特定する

請求書や通知書に記載されている不貞行為が、いつ、どこで、誰との間のものなのかを確認します。心当たりがあったとしても、相手方が主張している内容が自身の認識と異なる場合もありますので、正確に把握することが重要です。

主張されている内縁関係の実態を確認する

請求者がどのような事実関係を根拠に「内縁関係があった」と主張しているのかを確認します。法律上の評価ではなく、具体的にどのような共同生活の実態があったのかを確認してください。

自身の認識を整理する

自身が内縁関係の存在をどの程度認識していたかを整理します。相手(内縁のパートナー本人)から、交際相手やパートナーの存在についてどのように聞いていたのか、同居の事実を知っていたのかなどを振り返り、当時のやり取り(メールやメッセージなど)があれば保存しておきましょう。

反論と減額交渉の進め方

確認した内容をもとに、どの点について反論するかを整理します。具体的には、不貞行為の存在自体を争うのか、内縁関係が法的保護に値するほどの実態がなかったと主張するのか、あるいは自身が内縁関係を知らなかったと主張するのかといった方向性を検討します。

内縁関係の存在やその実態は、請求する側に立証責任があります。そのため、訴訟になった場合には請求者側の立証が不十分であれば棄却される可能性があります。この点を踏まえて、訴訟になれば争うという姿勢を示しつつ、納得できる金額での和解を目指すことも選択肢の一つです。

ここで重要なのは、相手を説得しようとするのではなく、「訴訟になれば争う」という態度を示すことです。減額交渉においては、この姿勢そのものが有効な武器になります。

まとめ

内縁(事実婚)であっても、婚姻に準じた法的保護が認められる場合には、不貞慰謝料の請求が認められることがあります。ただし、請求が認められるためには、内縁関係の実態、不貞行為の存在、内縁関係の認識、内縁関係が破綻していなかったという4つの要件を満たす必要があります。

請求を受けた場合には、まず通知書の内容と事実関係を正確に把握し、争点ごとに対応方針を整理することが重要です。特に内縁関係は戸籍で確認できないため、法律上の婚姻の場合と比べて請求する側の立証のハードルが高くなります。

ご自身での判断や対応が難しいと感じた場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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この記事の執筆者
 寺岡法律事務所
 弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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