ある日突然、弁護士名義の書面が届き、不貞行為を理由とする慰謝料を請求された——そのような状況に直面すると、「弁護士から届いた以上、記載された金額を支払わなければならないのだろうか」と驚きと不安を感じるのは当然です。
このページでは、弁護士名義で不貞慰謝料の請求を受けた場合に知っておきたい法律上の基礎知識と、具体的な対応のポイントを解説します。落ち着いて状況を整理し、適切な対応をとるための参考にしてください。
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目次
不貞慰謝料に関する基礎知識
不貞行為とは
不貞行為とは、婚姻関係にある者が、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。夫婦は互いに貞操義務を負っており、この義務に反する行為が不貞行為です。
不貞行為は、民法770条1項1号に定める離婚原因の一つであり、また、民法709条および710条に基づく不法行為として、相手方配偶者に対する損害賠償(慰謝料)の根拠にもなります。
不貞慰謝料の請求相手
不貞慰謝料は、不貞行為を行った配偶者に対してだけでなく、その交際相手(いわゆる浮気相手)に対しても請求できます。不貞行為は、配偶者とその交際相手が共同で行った不法行為と評価されるためです。
したがって、既婚者と交際していた場合には、その配偶者から自分に対して慰謝料を請求されることがあります。弁護士名義で届く請求書面は、このケースが多いです。
不貞慰謝料の相場
不貞慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく異なりますが、裁判例においては、おおむね次のような傾向があるとされています。
不貞行為が原因で離婚に至った場合には100万円~300万円程度、離婚に至らなかった場合には数十万円~150万円程度が一つの目安です。ただし、これはあくまで裁判で認められる金額の目安であり、交渉段階では相手方がこれよりも高い金額を請求してくることが少なくありません。最初の請求額として300万円~500万円程度が主張されるケースも珍しくありません。
弁護士からの請求額=支払義務のある金額ではない
弁護士名義で書面が届くと、記載された金額がそのまま法律的に確定した金額であるかのように感じてしまう方が多くいますが、これは誤りです。
弁護士はあくまでも請求者側の代理人であり、裁判所ではありません。書面に記載された金額は、請求者側が希望する金額にすぎず、法律的に支払義務が確定した金額ではありません。実際の交渉や裁判を通じて、金額が減額されることは珍しくありません。
したがって、書面に記載された金額を見て慌てて全額を支払う必要はなく、まずは冷静に内容を確認することが重要です。
弁護士名義で請求が届いた場合の注意点
弁護士から届くことの意味
本人ではなく弁護士から連絡が届いたということは、相手方が弁護士に依頼し、委任契約を結んで弁護士費用を支払っているということです。感情的な勢いだけで連絡しているのではなく、ある程度の覚悟を持って請求をしていることがうかがえます。
一方で、弁護士が介入しているということは、感情的なやり取りではなく、法律の枠組みの中での交渉が行われるということでもあります。冷静に対応すれば、合理的な解決に至る可能性も十分にあります。
連絡先は必ず弁護士宛てにする
弁護士が受任通知を送付してきた場合、以後の連絡窓口はその弁護士になります。相手方本人に直接連絡することは避けてください。
相手方本人に連絡した場合、トラブルが拡大するおそれがあるだけでなく、相手方弁護士から厳しく指摘を受けることがあります。やり取りはすべて弁護士を通じて行いましょう。
届いた書面が本物の弁護士からのものか確認する
きわめて稀なケースですが、弁護士を名乗る者からの書面が、実際には弁護士でない人物によるものである場合があります。「弁護士」という肩書に動揺して支払いに応じさせることを狙った、いわゆるなりすましです。
書面を受け取ったら、まず日本弁護士連合会のウェブサイト(弁護士検索)や、各都道府県の弁護士会のウェブサイトで、記載されている弁護士の氏名・住所・電話番号・FAX番号が一致しているかを確認してください。名前だけの一致では不十分です。実在する弁護士の名前を無断で使用している可能性もあるため、連絡先情報まで照合することが大切です。
連絡方法は書面やFAXが基本
弁護士からの連絡では、回答方法として書面またはFAXを指定されることが一般的です。指定された方法に従って連絡を取ることが望ましいです。
なお、書面で返信する場合、必ずしも内容証明郵便にする必要はなく、普通郵便で差し支えありません。相手方弁護士からの2回目以降の連絡も普通郵便であることが多いです。
安易に回答しない——すべてのやり取りは証拠になる
相手方弁護士とのやり取りは、書面であれ電話であれ、すべて記録・保存されていると考えてください。
その場の感情で不合理な弁明をしたり、事実と異なる主張をしたりすると、後日、裁判において不利な証拠として使用される可能性があります。慌てて回答するのではなく、内容をよく検討してから返答することが重要です。
特に、事実関係について回答する際には慎重さが求められます。認めるべきことと認めるべきでないことを区別し、曖昧な表現を避けて正確に回答することが大切です。
示談書の内容は慎重に確認する
交渉がまとまった場合、相手方弁護士が示談書を作成し、署名・押印を求めてきます。この示談書は、あくまでも相手方の依頼を受けた弁護士が作成したものです。したがって、その内容は中立的なものとは限りません。
示談書に署名・押印する前に、記載されている金額、支払条件、秘密保持条項、接触禁止条項、違約金条項など、すべての条項を慎重に確認してください。納得できない内容がある場合には、修正や変更を求めることができます。
一度署名・押印してしまうと、後からその内容を覆すことはできません。少しでも疑問がある場合には、署名する前に専門家に相談することをおすすめします。
弁護士名義で請求を受けた場合の対応方針
弁護士名義の請求書面が届いた場合の対応の流れは、以下のとおりです。
まず、届いた書面の内容を冷静に確認します。請求の根拠となっている事実関係が正確かどうか、請求されている金額が妥当かどうかを整理しましょう。
次に、書面に記載されている弁護士が実在するかどうかを確認します。前述のとおり、日本弁護士連合会や都道府県弁護士会のウェブサイトで照合できます。
そのうえで返答する必要がありますが、安易に全額を認めたり、逆に全面的に否定したりするのではなく、事実関係に即した適切な対応を検討してください。
相手方には法律の専門家である弁護士がついている以上、こちらも弁護士に相談・依頼することが望ましい対応です。弁護士に依頼することで、法的に適切な範囲での対応が可能になり、不必要に高額な支払いを避けることにもつながります。
まとめ
弁護士名義で不貞慰謝料の請求書面が届いた場合、記載された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。弁護士はあくまでも相手方の代理人であり、書面に記載された金額は法的に確定した金額ではないからです。一方で、弁護士が介入しているということは、紛争のステージが一段階上がったことを意味します。
書面の内容を冷静に確認し、弁護士の実在を確認し、安易な回答を避け、示談書の内容を慎重に検討することが重要です。これらの対応に不安を感じたり、法律的な判断が難しいと感じたりした場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。適切な法的助言を受けることで、冷静で合理的な解決につながります。
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この記事の執筆者
寺岡法律事務所
弁護士 寺岡健一(大阪弁護士会)
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